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【定額減税】よくあるご質問について(Q&A)

2024年4月30日

 

令和6年度分の個人町民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について、よくあるご質問を掲載しています。

制度の概要等については、「令和6年度の個人町民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について」のページをご確認ください。

 

 

Q1.定額減税の対象はどのような人が対象ですか。

A.令和6年度(令和5年分)の個人町民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下

(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下) の納税義務者

 

 ※ただし、以下に該当する方は対象になりません。

 1.個人町民税・県民税が非課税の方

 2.個人町民税・県民税が、均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方

 

Q2.令和5年中は収入がなく、令和6年度の個人町民税・県民税は非課税です。定額減税は適用されますか。

A.定額減税は令和6年度の個人町民税・県民税の所得割が発生する方が対象となります。

(収入が無く、ご家族の被扶養者となっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。)

 

Q3.令和6年1月に子どもが生まれました。定額減税の加算対象の扶養者となりますか。

A.令和6年度の個人町民税・県民税にかかる扶養親族の判定時期は、令和5年12月31日の現況とされています。
そのため、令和6年1月に生まれたお子さまの場合、令和6年度個人町民税・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。

 

Q4.令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。

A.令和6年度の個人町民税・県民税にかかる扶養親族の判定時期は、令和5年12月31日の現況とされています。

そのため、令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の個人町民税・県民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。

 

Q5.令和6年に入って南風原町に転入してきました。定額減税はどうなりますか。

 A.令和6年度の個人町民税・県民税は、原則として令和6年1月1日に住所のある市区町村にて課税されます。

そのため、令和6年1月2日以降に転入した場合は、令和6年1日1日にお住まいの市区町村にて、対象の場合に定額減税となります。

※事務所・事業所・家屋敷にかかる税(均等割)は対象ではありません。

 

Q6.定額減税額を確認したい場合は、どうすればいいですか。

A.定額減税額は、個人町民税・県民税・森林環境税の各種納税通知書にてご確認いただけます。

 

1.普通徴収(本人納付又は口座振替)、公的年金からの特別徴収(天引き)の場合

  ・発送時期:令和6年6月上旬頃

  ・記載されている通知書:「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 納税税額決定通知書」に記載。

  

2.給与からの特別徴収(天引き)の場合

  ・発送時期:令和6年5月下旬頃 お勤め先より配布予定

  ・記載されている通知書:「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

の摘要欄に記載。

 

Q7.定額減税額を、税額からの減額ではなく還付(振り込み)にできないですか。

A.定額減税額は還付(振り込み)されません。税額から控除する方法にて実施されます。

 

 

 

Q8.定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。

A.定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度分の個人町民税・県民税の所得割額は、定額減税前の所得割額です。

 

Q9.退職手当に対して課税される個人町民税・県民税は、定額減税の対象ですか。

A.現年分離課税の対象となる退職手当に対する個人町民税・県民税は、定額減税の対象にはなりません。

現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。

 

Q10.福祉制度など、他の制度への影響はあるのですか。

A.定額減税の取り扱いについては、手続き先の制度等により異なります。そのため、各担当機関にてご確認をお願いします。

 

Q11.所得税の定額減税について、教えてほしいです。

A.所得税の定額減税についての詳細は、国税庁ウェブサイトよりご確認をお願いします。

 

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413