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軽自動車税(種別割)について

2023年11月20日

 

軽自動車税(種別割)について

 

 

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)

の所有者に対して課税される税金です。

軽自動車税(種別割)は4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等の所有者に対して課税される税金です。

 

※税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

これに伴い、令和元年9月30日まで制度としてあった軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。手続きや税率(税額)は変更ありません。 

 

税 率

 

軽自動車税(種別割)の税額は次のとおりです。

 

(1)原動機付自転車(原付)、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車 

車種 原動機付自転車 軽二輪 小型二輪 小型特殊自動車
50cc以下 51cc~90cc 91cc~125cc ミニカー 126cc~250cc 250cc超 農耕作業用 その他
税率 2,000円 2,000円 2,400円 3,700円 3,600円 6,000円 1,600円 4,700円

 

 

(2)軽自動車(四輪、三輪) 

区 分 平成27年3月までに初度検査を受けた車両 初度検査年月から13年超の車両 平成27年4月以降に初度検査を受けた車両
新税率 軽課税率(取得の翌年度分に限り適用) ※1
旧税率 重課税率 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
四輪
以上
乗用 自家用 7,200円 12,900円 10,800円 2,700円    
営業用 5,500円 8,200円 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 4,000円 6,000円 5,000円 1,300円    
営業用 3,000円 4,500円 3,800円 1,000円    
三   輪 3,100円 4,600円 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

 (※1)排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車に限り、適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける場合に

当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。

ただし、令和3年4月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、特例の適用対象が電気自動車等に限定されます。

(補足)初度検査年月は自動車検査証に記載されています。

 

 

申告(各種手続き)と申告先

 

 軽自動車等を取得したり、廃車・譲渡、または住所変更があった場合には、申告(手続き)が必要です。

申告(手続き)先は、車種によって違います。下記よりご確認ください。

 

車種 申告・手続き先 連絡先・受付時間
 ・原動機付自転車(125cc以下)
 ・ミニカー
 ・小型特殊自動車
  (農耕用・その他)
 南風原町役場 税務課 

 【電話】098-889-4413
 【受付時間】
   8時30分~17時15分

  ※土日・祝日を除く

 ・軽二輪車(126cc~250cc)
  ・二輪の小型自動車
  (250ccを超えるバイク)

 

 

 沖縄総合事務局陸運事務所
  〔浦添市港川512-4〕
 

 

 

 【電話】050-5540-2091
 【受付時間】
  8時45分~11時45分
  13時~16時
  ※土日祝日休み

 

 ・軽自動車

 

 軽自動車検査協会
  〔浦添市港川512-12〕
 

 

 【電話】050-3816-3126
 【受付時間】
  8時45分~11時45分
  13時~16時
    ※土日祝日休み

 

 

【詳細はこちらからご確認ください。】

 ・沖縄総合事務局陸運事務所:https://www.ogb.go.jp/unyu/rikunjimusho

 ・軽自動車検査協会 沖縄事務所:https://www.keikenkyo.or.jp/okinawa/okinawa_000245.html

 

【住所変更案内】   バイク・軽自動車の住所・名義変更案内.pdf(230KBytes)

 

 

 

役場での手続き


 南風原町役場税務課にて手続きができる車種は、原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車です。

軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、軽自動車等を廃車・譲渡した場合は30日以内に申告が必要です。  

 

  手続きの内容 手続きに必要なもの
◆原動機付自転車
総排気量
(125cc以下)



◆小型特殊自動車
登録 販売店から車両の購入  販売店の販売証明書
 自賠責保険証 (期限が切れていないもの)
 窓口申請者の運転免許証・マイナンバーカード等
抹消 抹消の手続きを行う場合  標識交付証
 ナンバープレート
  ※紛失の場合は遺失物届受理番号票
  ※盗難の場合は盗難事件受理番号票
 窓口申請者の運転免許証・マイナンバーカード等
住所変更 他市町村で登録した車両を
廃車して転入した場合
 廃車証明書
 自賠責保険証 (期限が切れていないもの)
 窓口申請者の運転免許証・マイナンバーカード等
他市町村で登録した車両を
廃車せずに転入した場合
 標識交付証
 自賠責保険証 (期限が切れていないもの)
 ナンバープレート
 窓口申請者の運転免許証・マイナンバーカード等
名義変更 廃車済の車両を
譲り受けた場合
 廃車証明書
 自賠責保険証 (期限が切れていないもの)
 窓口申請者の運転免許証・マイナンバーカード等
廃車していない車両を
譲り受けた場合
 標識交付証
 自賠責保険証 (期限が切れていないもの)
 ナンバープレート
 窓口申請者の運転免許証・マイナンバーカード等

【注】南風原町では所有者が18歳未満(17歳以下)の場合、保護者の同意が必要になります。

申請書に保護者氏名・印鑑(認印可)・連絡先の記入が必要になります。 ※場合によっては電話確認をとります。

 

 

 【申請書様式】

 ■新規登録・名義変更により取得する場合

 

           《様 式》軽自動車税(種別割)申告(報告)書標識交付申請書.pdf(84.1KBytes)

      《記入例》軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(記入例).pdf(193KBytes)

  

   

  ■廃車・他人へ譲渡をする場合

 

       《様 式》軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書.pdf(66.3KBytes)

       《記入例》軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識標識返納書(記入例).pdf(136KBytes)

 

  

抹消や変更について

 バイク・軽自動車を廃車、他人へ譲渡、または住所に変更があった場合に変更手続きをしないままでいると、引き続き課税されたり、納税通知書が変更前の住所へ

送られたりと、支障をきたすことがあります。

 住民票を変更しても、バイク・軽自動車の登録内容は変わりません。変更があった場合には手続きが必要です。

 

 軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等の所有者に課税されます。

 4月2日以降に廃車手続きをした場合も、その年度分の軽自動車税(種別割)は納付することとなります。

 

 なお、軽自動車税(種別割)は、税額の月割はありません。 

 

 

軽自動車税(種別割)の納付方法について

 役場から発送される納税通知書により、納付額を納期限5月31日までに納付してください。

ただし、納期限が土日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

納付できる場所(金融機関、コンビニエンスストア、スマホ収納)は、送付される納税通知書裏面に記載しています。

 

スマホ収納についてはこちら

QRコード利用による支払についてはこちら 

 

 

軽自動車税(種別割)の減免について

 身体や精神に障がいがあり、一定の要件に該当する場合は、申請することで軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免申請は、毎年納期限までに手続きが必要となります。期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。

該当する障がいの区分・等級、申請に必要な書類は役場から発送される納税通知書に同封してお送りします。

 

 

車検時の納税証明書について

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、車検時の納税証明書の提示が原則として不要となります。(二輪除く)

ただし、条件を満たしていない場合はこれまで通り納税通知書の提示が必要となりますので、詳細はこちらよりご確認ください。

 

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413