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軽自動車税(種別割)に関するQ&A

2021年1月19日

よくお問い合わせいただく質問と回答を掲載しています。

  

(1)課税に関する質問 

  Q1.軽自動車を譲渡・抹消しているのに、納税通知書が届きました。納めなければいけませんか?

  Q2.使っていない(乗っていない)のに軽自動車税(種別割)を納めなければいけませんか?

  Q3.年度途中に廃車をしました。軽自動車税(種別割)は月割りで税金が還付されますか?

  Q4.軽自動車税(種別割)が上がったのですが、なぜですか?

  Q5.障がい者等が所有する軽自動車等の場合、減免の制度はありますか? 

(2)盗難・紛失に関する質問 

  Q6.標識交付証明書を紛失したのですが、再発行するにはどのような手続きが必要ですか?

  Q7.車検用の納税証明書を紛失したのですが、再発行するにはどのような手続きが必要ですか?

  Q8.原動機付自転車が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか?
(3)その他のよくある質問

  Q9.原動機付自転車のナンバープレートを、自分の希望する番号で交付してもらうことはできますか?

  Q10.自賠責保険に加入しなければいけないのですか?

  Q11.数年前に友人に原動機付自転車を譲ったのに納税通知書が送られてきます。どうしてですか?

  Q12.友人から廃車していない原動機付自転車を譲り受けた。名義変更を行いたいが、友人(所有者)の氏名しか分からない。手続きできますか?

  Q13.転出(転入)したのですが、何か手続きが必要ですか?

  Q14.所有者が死亡したのですが、何か手続きが必要ですか?

  

 

(1)課税に関する質問

 

   Q1.軽自動車を譲渡・抹消しているのに、納税通知書が届きました。納めなければいけませんか?


 A1: 軽自動車税(種別割)は、4月1日時点に所有している方(納税義務者)へ課税されます。そのため、4月2日以降に譲渡・抹消している場合は納付して頂く必要があります。手続きを業者など代理の方に依頼された場合は、いつ手続きをされたのかご確認ください。

 

 

Q2.使っていない(乗っていない)のに軽自動車税(種別割)を納めなければいけませんか?


A2:軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金です。そのため、使用していない状態や所有者の都合で乗っていない(車検切れ等)場合でも廃車手続きをしていないと軽自動車税(種別割)は課税されます。今後使用する見込みがない軽自動車等については、必ず抹消手続きを行ってください。

 

 

Q3.年度途中に廃車をしました。軽自動車税(種別割)は月割りで税金が還付されますか?


A3:軽自動車税(種別割)は、4月1日に所有していることに対して課税される税金です。そのため、年度途中に廃車をしても税金の還付はありません。

 

 

Q4.軽自動車税(種別割)が上がったのですが、なぜですか?


A4:車両が初度検査年月から13年を経過したことにより税率が上がった(重課税率)可能性があります。初度検査年月日については、自動車検査証の「初度検査年月日」欄をご確認ください。

 

 

Q5.障がい者等が所有する軽自動車等の場合、減免の制度はありますか?


A5:一定の要件に該当する場合は、申請することで軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。減免を受けるには毎年納期限までに申請が必要です。(納期限後、遡って減免はできませんのでご注意ください。)具体的な要件や手続き方法等については、役場から発送される納税通知書にてご確認いただくか税務課までお問い合わせください。
※自動車税の減免については、沖縄県自動車税事務所へお問い合わせください。

 

 

 

(2)盗難・紛失に関する質問

 

 Q6.標識交付証明書を紛失したのですが、再発行するにはどのような手続きが必要ですか?


A6:標識交付証明書の再発行手続きには、「再交付申請書」への記入及び身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)にて本人確認が必要です。また、代理申請の場合は委任状が必要です。
※申請書に、所有者の住所、氏名、車両番号の記入が必要です。

 

 

Q7.車検用の納税証明書を紛失したのですが、再発行するにはどのような手続きが必要ですか?


A7:車検用の納税証明書の再発行手続きには、「軽自動車税納税証明申請書(車検用)」を記入して提出いただければ再発行可能です。ただし、軽自動車税(種別割)を納付後、2週間経過していない場合は、領収書をご持参ください。口座振替の方は、記帳後の通帳をご持参ください。                             

※申請書に、所有者の住所、氏名、車両番号の記入が必要です。代理申請の際、委任状は不要です。

 

 

Q8.原動機付自転車が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか?


A8:すみやかに警察署へ盗難届を提出してください。その後、警察側から交付される「事件受理番号票(盗難届出受理票)」と印鑑、身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し税務課にて課税の保留手続きを行ってください。また、車両が発見された場合は、報告が必要です。

 

  

 

(3)その他のよくある質問

 

  Q9.原動機付自転車のナンバープレートを、自分の希望する番号で交付してもらうことはできますか?


A9:原動機付自転車および小型特殊自動車については、希望ナンバーを指定することはできません。そのため、登録順に標識番号を交付することになります。

 

 

Q10.自賠責保険に加入しなければいけないのですか?


A10:万が一の交通事故等が起きた際の基本的な対人賠償として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に対して法律(自動車損害賠償保障法)で加入が義務付けられています。自賠責保険未加入で道路を運転すると罰金が科せられます。(自賠法第86条の3)また、有効期限切れや車両入替が必要な場合も自賠責保険の手続きが必要です。
※加入手続き等については、保険会社等へお問い合わせください。

 

 

Q11.数年前に友人に原動機付自転車を譲ったのに納税通知書が送られてきます。どうしてですか?


A11:名義変更の手続きが済んでいない可能性があります。すみやかに友人に連絡を取り手続きが済んでいるか確認してください。

名義変更をせず、そのままにしているといつまでも所有者に課税されることになります。

 

 

Q12.友人から廃車していない原動機付自転車を譲り受けた。名義変更を行いたいが、友人(所有者)の氏名しか分からない。手続きできますか?


A12:名義変更の手続きには、「標識交付証」が必要書類に含まれており、申請書にも旧所有者の住所・氏名・生年月日等の記入が必要です。

※所有者が抹消手続きを済ませており「廃車証明書」を譲り受けた場合は、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」の提出は不要です。

 

  ■詳細は、こちらからご確認ください。

 

Q13.転出(転入)したのですが、何か手続きが必要ですか?


A13:軽自動車税(種別割)は、主たる定置場所の市町村にて課税すると規定されています。そのため、住所変更があった際は変更手続きが必要です。

手続き先は、車種によって違いますのでそれぞれの手続き先にてご確認ください。

 

■詳細は、こちらからご確認ください。 

 

Q14.所有者が死亡したのですが、何か手続きが必要ですか?


A14:名義変更または廃車の手続きが必要です。手続き先は、車種によって違いますのでそれぞれの手続き先にてご確認ください。

 

■詳細は、こちらからご確認ください。

 

 

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お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413