平成26年 (2014年) 第3回 南風原町議会 定例会 |
第2号 |
9月30日 |
検索 |
日程 | 件名 | 備考 |
日程第1 | 会議録署名議員の指名 | - |
日程第2 | 議長諸般の報告 | |
18期議員定例会のはじめにあたり、町長から発言の申出 | ||
日程第3 | 町長の町政一般報告 | 総務部 民生部 経済建設部 教育部 |
日程第4 | 議案第48号 南風原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 | 詳細説明 質疑 |
日程第5 | 議案第49号 南風原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 | 詳細説明 質疑 |
日程第6 | 議案第50号 南風原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 | 詳細説明 質疑 |
日程第7 | 議案第51号 町道の路線の廃止について | 詳細説明 |
日程第8 |
議案第52号 町道の路線の認定について |
詳細説明 質疑 |
日程第9 | 議案第53号 津嘉山第3雨水幹線工事(26-7)の請負契約について | 詳細説明 採決 |
日程第10 | 議案第54号 津嘉山第3雨水幹線工事(26-8)の請負契約について | 詳細説明 質疑 採決 |
日程第11 | 議案第55号 東部清掃施設組合規約の変更について | 詳細説明 |
日程第12 | 議案第56号 平成26年度南風原町一般会計補正予算(第5号) | 詳細説明 (歳入 ・ 歳出 ) |
日程第13 | 議案第57号 平成26年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 詳細説明 (歳入 ・ 歳出 ) |
日程第14 | 議案第61号 平成26年度南風原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 詳細説明 (歳入 ・ 歳出 ) |
日程第15 | 議案第58号 平成26年度南風原町下水道事業特別会計補正予算(第3号) | 詳細説明 (歳入 ・ 歳出 ) |
日程第16 | 議案第59号 平成26年度南風原町土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) | 詳細説明 (歳入 ・ 歳出 ) |
日程第17 | 議案第60号 平成26年度南風原町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) | 詳細説明 (歳入 ・ 歳出 ) |
日程第18 | 報告第6号 平成25年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について | - |
会議録(日程第1~日程第10) |
○議長 宮城清政君 それでは、ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。
開議(午前10時00分)
日程第1.会議録署名議員の指名
○議長 宮城清政君 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって1番 知念富信議員、4番 大宜見洋文議員を指名します。
日程第2.議長諸般の報告
○議長 宮城清政君 日程第2.議長諸般の報告を行います。まず昨日、各会派結成の届出がありましたのでご報告します。その名称ですが、日本共産党、あたらしい風の会、未来の会、町民クラブ、女性クラブ、以上5会派となっております。
次に、6月定例会後から本日までに受理した陳情第11号から陳情第20号までの10件のうち8件についてはそれぞれの所管に付託し、うち2件は配布のみとしますのでよろしくお願いします。以上をもって諸般の報告とします。
町政一般報告でありますが、その前に18期議員定例会のはじめにあたり、町長から発言の申出がありますのでそれを許します。町長。
○町長 城間俊安君 このたび南風原町議会議員選挙にあたり見事当選を勝ち取られた今期18期議員の皆さん、誠におめでとうございます。選挙期間中は各自、各地域で熱い最中連日連夜の選挙戦術の取り組み、大変ご苦労様でありました。候補者本人はもちろんのこと、後援会、家族、親戚、知人友人はじめ多くの支持者の皆さんにはご苦労が報われたことと思います。当選の栄に浴されたことを心からお喜び申し上げます。議会と行政は車の両輪のごとくとよく例えてまいりますが、目指すものは互いに一緒であります。行政発展のため身を粉にして働く、そのことに尽きると思っております。本県における新たな沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画、その財源の裏付けとなる一括交付金制度がスタートし3年目の重要な年にあたり多様化する町民ニーズに的確に対応するため絶えず町民の立場で物事を見るとともに長期展望を持ち、また町民と議会と執行部の三位一体による新しい南風原町のまちづくりを目指していかなければならないと考えております。これからの4年間、初心を忘れず、選挙期間中にそれぞれが掲げてこられました公約実現のため、町民の声を行政に反映させ、あるいは本町のまちづくりのためそれぞれの立場から提案をいただき、本町の行政をしっかりチェックする目付役としてがんばっていただきたいと考えております。また、昨日において新しく宮城清政議長、知念富信副議長はじめ各常任委員長及び一部事務組合等への派遣議員も決まったとのことで私も皆さん方とともにいろいろなところから町政発展のためがんばってまいりたいと考えております。議員各位においては、多くの町民の負託を受けて大変ご苦労もあろうかと思っておりますが、町民と行政との橋渡し役として町政発展のためご尽力いただきますようお願い申し上げ、併せて今後の活躍とご健勝を祈念し激励の言葉といたします。皆さん方、本当におめでとうございました。
日程第3.町長の町政一般報告
○議長 宮城清政君 日程第3.町長の町政一般報告を行います。町長から町政一般報告の申出がありましたので、これを許します。副町長。
○副町長 国吉真章君 それでは、私のほうで町政一般報告を申し上げます。はじめに総務部総務課関係について申し上げます。青少年の非行防止を目的に「青少年の深夜はいかい防止、未成年者飲酒防止」一斉行動を夏休み期間中の7月25日に行いました。与那原警察署、少年補導員、保護司、中学校、高校、役場職員等の関係機関や各種団体の皆さんが参加し、町内の公園や大型スーパーなどを巡回し非行防止を呼びかけました。今後とも各機関連携し青少年の非行防止に努めてまいります。
次に、企画財政課関係について申し上げます。平成26年1月1日に施行された「南風原町まちづくり基本条例」の周知を図るため、町広報誌2月号から7月号において条例の内容を紹介する記事を掲載しました。さらに、概要版を6月25日に発刊し、7月号の広報誌と同時に全戸配布しました。今後とも町民・議会・行政による協働のまちづくりを推進し、住みよい南風原町の実現に向け取り組んでいきます。
次に、税務課関係について申し上げます。平成26年第3回臨時会で専決処分による南風原町税条例等の一部を改正する条例を承認していただきました。その中で軽自動車税の小型特殊車両の「農耕作業用」(トラクター等)及び「その他のもの」(フォークリフト等)に係る税率については、各自治体で税率を定めることができるとされており、それに係る改正について検討してまいりました。同区分の車両については、道路での運行が少ないこと、さらに農業や中小企業の振興及びそれに係る税負担を考慮し平成27年4月1日に施行の改正は行わず据え置くこととしました。
次に、住民環境課関係について申し上げます。東部清掃施設組合汚泥再生処理センター施設整備事業につきましては、平成27年1月からの供用開始に向け順調に工事が進められています。なお、同施設の供用開始に伴い、東部清掃施設組合規約の変更案を議案として上程しておりますのでご審議のほどお願いいたします。
次に、民生部こども課関係について申し上げます。6月27日に町立宮平保育所の夕涼み会が保育所園庭で行われました。クラスごとに踊りが披露され、さらに、はえるんと野菜のお友だちの来場でたいへん盛り上がった夕涼み会となりました。臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金につきましては、7月1日から受付を始め、8月4日より支給を開始し、9月16日時点での申請率は臨時福祉給付金が65.2パーセント、子育て世帯臨時特例給付金が79.4パーセントとなっております。来年度から実施予定の保育等に係る新制度に向けて「南風原町子ども子育て会議」を8月までに4回開催し、潜在的な待機児童数の把握や次年度以降の対応策につきまして審議を重ねております。本定例会に関連する条例案を上程しておりますのでご審議のほどよろしくお願いします。
次に国保年金課について申し上げます。本県市町村の国保財政は、平成20年度の医療費改革以降、急激に悪化しており、健全な国保運営を継続することが危惧される状況になっております第二次大戦の影響で前期高齢者が少ない沖縄県では、前期高齢者交付金が少ないことから国保財政の悪化の要因と指摘し、去る8月28日に県知事はじめ県市長会、町村会、議長会、国保連合会の各代表者が本県の市町村国保に対する財政支援を求める要請行動を行いました。今年度の特定健診等の集団健診は、6月2日から実施しました。8月までの実績は、宮城公民館38名、津嘉山公民館215名、新川公民館52名、ちむぐくる館(大名・北丘ハイツ・宮平ハイツ・慶原・第一団地・兼城)322名、与那覇公民館39名、合計666名の受診となりました。9月29日からは、未実施の地域と未受診の方を対象に、ちむぐくる館等で実施し、多くの方が受診できるよう努めてまいります。特定保健指導については、健診結果に基づく積極的支援と動機づけ支援の方々へ継続して実施してまいります。
次に、保健福祉課関係について申し上げます。8月24日と31日の両日、「第50回沖縄県身体者スポーツ大会」が沖縄県総合運動公園と浦添陸上競技場及び屋内運動場で開催され、水泳、卓球、陸上競技、フライングディスクの競技が行われました。本町から16名が参加し、金9個、銀3個、銅2個を獲得しすばらしい成績を納めました。9月の老人月間では、70歳以上の方々531人を町立中央公民館にお招きして9月13日に「町敬老会」を開催し、ご長寿を祝い、これからもますますお元気でご活躍できますよう激励いたしました。また、トーカチ(男性29名、女性63名)、カジマヤー(女性のみ18名)、新100歳(男性1名、女性9名)の方々へは高齢者祝金や記念品を贈呈しご長寿をお祝いいたしました。
次に、経済建設部まちづくり振興課関係について申し上げます。まず、南風原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業については、5月1日から応募の受付開始を行っており、9月中旬までの受付状況につきましては仮申請が44件、本申請が26件となっております。また、毎年8月の「道路ふれあい月間」の期間中に行っております道路清掃活動ボランティア作業については、8月23日に南風原町商工会会員をはじめ町民や事業所、役場職員など600名余の参加により黄金森公園周辺の町道の清掃作業を行いました。当日は、晴天に恵まれ無事に終えることができました。
次に、産業振興課関係について申し上げます。農政関係については、5月29日の南風原町農業経営改善計画審査会において2戸の方が認定農業者に新たに認定され、3戸1法人の方が再認定されました。認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が自ら作成した農業経営改善計画について市町村が認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講ずるものであります。今回認定された方々には、誇りと意欲を持って経営の改善・発展に取り組むことを期待しております。6月22日の日曜日には、サンエー津嘉山シティにて「へちまPR作戦」と称して南風原産へちま(はえばる美瓜)の消費拡大のため、新たなレシピ紹介や試飲販売会、はえるんと野菜の仲間たちによる食育講座やビューリーズによるダンス等のイベントを町普及事業連絡協議会、農村生活研究会、県農業改良普及センター、へちま農家等の協力のもと開催し、大勢の方へPRすることができました。6月25日には南風原町花き拠点産地協議会の第1回総括会議が開催され、平成26年度活動計画のなかでストレリチアの立ち枯れ対策の取組強化や試験ほ場設置を行うための花き産地総合整備事業に取り組むことが承認されました。今後も産地協議会を中心に立ち枯れ等の問題解決に向けて支援してまいります。商工関係については、7月1日に琉球かすり会館において平成26年度琉球絣後継者育成事業の開講式が行われました。今年度は11名の受講者がデザインや染色、製織などの技術を学んでいきます。8月1日に沖縄コンベンションビューロー主催の沖縄県観光月間PRイベントが開催され、かすりの女王とはえるんが参加し、他の県内ゆるキャラとともに沖縄観光をPRしました。また、同日行われた観光関連の表彰式において、かすりの道の緑化活動が認められ「かすりロード盛り上げ隊」がめんそーれ沖縄クリーンアップで表彰されました。7月21日に町観光協会主催の「第3回はえばる夏まつりキッズパーク」が中央公民館で開催され、5,000名余の来場者を数え、黄金ホールを使った豊富な体験メニューに加え沖縄県雇用政策課によるグッジョブ運動と連携した消防、警察、医療など「お仕事体験」を実施し、終始子どもたちの笑顔であふれ大盛況でした。
次に、都市整備課関係について申し上げます。道路整備事業関係については、ファーマーズマーケット南風原に隣接する町道150号線・町道276号線の実施設計委託業務を8月27日に契約を締結し、早期の工事着手に向け進めております。また、町道10号線の用地測量委託業務を6月10日、物件調査委託業務を9月18日にそれぞれ契約の締結を行っております。街路事業の宮平学校線と津嘉山中央線に係る用地補償技術支援委託業務を9月8日に、津嘉山中央線物件調査委託業務を9月18日に契約締結を終えております。公園整備事業については、黄金森公園整備事業の繰越明許費で進めておりました中央公民館裏の園路舗装工事を9月16日に完了しております。また、ちむぐくる館西側の多目的広場の遊具施設整備工事2件の請負契約の締結を行っております。ウガンヌ前公園においては、9月中旬までに4件の土地売買契約を終えることができました。トイレ等の建設設計委託業務については、9月18日に契約の締結を行いました。農村漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の山川地区農業用排水施設については、管路及び給水栓工事1件を8月26日に請負契約の締結を行い、工事着手に向けて進めております。
次に、区画下水道課関係について申し上げます。まず、津嘉山北土地区画整理事業については、繰越明許費で4件、本年度予算で2件、合わせて6件の造成工事を発注し、平成27年1月末完了に向けて取り組んでおります。物件等の移転については、8月末現在で繰越明許費で14件、本年度予算で5件の補償契約を終えて残りについても早期契約に向けて取り組んでおります。また、本年度予算にて物件調査等委託業務を13件発注し、早期の補償交渉ができるよう進めております。公共下水道における浸水対策下水道工事については、津嘉山第3雨水幹線工事を繰越明許費で2件発注し、工事着手に向け準備を行っています。また、本年度予算については9月19日に2件の入札を行っており、本議会へ請負契約の議案を上程しておりますのでご審議のほどよろしくお願いします。また、未普及解消下水道工事では、新川地区1件、兼城地区1件、津嘉山地区4件の工事発注を終え、早期供用開始に向け取り組んでおります。また、下水道維持管理事業の平原橋改修工事に伴う下水道管切回し工事については、9月末で完了しております。今年度から新規に事業を実施しております下水道接続促進事業補助金については、8月末現在で64件の申請があり、うち41件が完了しております。下水道接続の取り組みの一環として、町内の小学校を対象に「下水道夏休み体験学習」を実施し、21名の親子が参加して下水道の役割等を理解し下水道接続の意識向上を図ることができました。沖縄振興特別推進交付金事業で進めておりますクサティ森等保全事業については、便益施設設計業務を7月31日に契約締結し、引き続き津嘉山地区殿周辺の造成工事の発注に向け取り組んでおります。
次に、教育部教育総務課について申し上げます。夏休み期間中に水泳教室、アイススケート教室を開催いたしました。水泳教室は7月28日から8月1日までの予定でしたが、台風接近のため3日間の日程で実施し、4小学校で72人の参加がありました。また、アイススケート教室は8月2日、3日の日程で101人の児童の参加がありました。各教室ともに講師の先生方の指導を受けながら、水泳やアイススケートを楽しんでいる姿が見られました。第49回島尻郡体育協会夏季大会が8月22日のゴルフ競技を皮切りに8月から9月にかけ18競技が開催され、9競技で優勝しました。9月13から14日に第35回南風原町陸上競技大会が開催され、多くの観衆が見守るなか、3つの大会記録が出るなど熱戦が繰り広げられました。9月20日に南風原町小中陸上競技大会が開催され、多くの保護者が訪れ各競技に歓声をあげて子どもたちを応援していました。
次に、学校教育課関係について申し上げます。7月4日、町学力推進の一環として支部PTA教育懇談会を開催しました。重点取組である「家庭学習と読書の習慣化」と「生活リズムの確立」「徒歩登校」を中心に話し合われました。また、先進地視察で、今年度は秋田県大仙市の幼・小中学校を訪問しました。研修から得たことを施策等に反映させてまいります。夏休み期間中に先生方の授業力向上の目的で「先輩教師による研修会」や「アレルギー対策・熱中症対策研修会」などの町内研修会を開催いたしました。平成26年度の「全国学力・学習状況調査」の結果では、沖縄県の小学校の国語・算数の総合成績がこれまでの毎回最下位から24位、算数Aでは全国6位と大躍進を果たしました。そのようななか、本町は全教科で県平均を上回っています。また、算数Aでは本町6年生の25パーセントの児童が満点、約半分の生徒が正答率88パーセントと好成績でした。中学校ではまだまだ厳しいものがありますが、昨年度の全国平均との差を半分に縮めるなど改善が見られます。本町は両中学校ともに県平均を全教科上回っており、今後の成長が期待されます。「徳島、子ども友好サマーキャンプ交流事業」を7月31日から8月3日にかけ実施し、22名の小中学校の児童生徒が徳島県で異文化のふれあいや半田中学校での交流会に参加し友好を深めました。また、参加した児童生徒が9月19日に交流事業の報告会を行い成果を発表しました。施設整備として北丘小学校大規模改造事業の繰越事業は、8月上旬に1工区2期の電気工事、9月下旬に機械工事も完了し、仮校舎から教室へ引っ越しました。また、同2期の建築工事は10月中旬完了に向けて進めております。北丘幼稚園大規模改造工事は、仮設園舎工事を7月に、本体建築工事を9月上旬に発注しました。
次に、生涯学習文化課関係について申し上げます。7月11日、第22回少年の主張南風原大会に2中学校から8名が参加し、将来の夢、人権などの演題で発表しました。平成26年度第1回深夜徘徊防止パトロールを、夏休み期間中の8月29日午前0時から午前2時まで、学校や多くの関係団体の参加のもと実施しました。7月27日、第20回ウチナーグチ大会を「忘して忘しららん島クトゥバ話し物語り」をテーマに開催しました。小学生6組7名、中学生3名、一般2名の発表があり、会場も多くの町民が参加して大変盛り上がった大会になりました。8月20日から24日、第20回子ども平和学習交流事業は、学童疎開70周年の節目の年で、小学校6年生12人の児童が学童疎開体験者6人とともに学童疎開した熊本・宮崎の同県を訪ね学習しました。9月9日には報告会を行い、町長、校長先生、保護者などへ学習の成果を発表しました。町青年海外派遣事業でアメリカ合衆国ハワイ州に研修生2名を「世界の南風原人とつながろう」をテーマに意欲的に活動する人材の育成を図ることを目的に、8月18日から9月20日まで派遣しました。9月25日に帰国報告を行い、後日、研修報告会を開き派遣の成果を発表します。7月14日から25日までの2週間と9月8から19日の2週間、町民ホールにおいて「南風原 あの日・あの時 写真展」を開催しました。これは平成27年度発刊予定の「南風原町史第10巻写真集(仮称)」のプレイベントとして開催したもので、懐かしい写真に多くの来庁者の方々が目を留めてくださいました。8月30日から9月7日までの9日間、第10回字展シリーズ「歴史を語る宿道(しゅくみち)とヒージャーガーの大名展」を大名公民館で開催しました。地域の歴史を再確認する展示会となりました。平成25年度の繰越事業(一括交付金事業)の「南風原文化センター収蔵庫増改築事業」も7月31日に完了しました。工事内容は、3階の増築と資料用リフト及び空調設備の設置で、貴重な歴史資料の保存環境が整備されました。以上を申し上げ、平成26年第3回南風原町議会定例会の町政一般報告といたします。別紙で6月定例会以降の公共工事等に関する行政報告書をお付けしていますので、お目とおしをお願いいたします。以上で町政一般報告を終わります。
○議長 宮城清政君 これから議案の上程に入ります。
日程第4.議案第48号 南風原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
○議長 宮城清政君 日程第4.議案第48号 南風原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。副町長。
○副町長 国吉真章君 議案第48号 南風原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定であります。南風原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を、別紙のとおり提出いたします。提案理由といたしまして、この条例は、子ども子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めたため提案をするものであります。その内容等については、担当から説明させていただきます。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 それでは、議案第48号の条例案についてご説明します。本日、お配りした議案第48号の説明資料(1)、(2)、そして議案第49号の資料があります。まず議案第48号の条例提案をする前に、イメージが分からなければ条例の趣旨が分からないと思いますので資料(2)で説明したいと思います。これは子ども子育て支援法に絡みまして新しくそういう仕組みになりますという図でございます。現在、南風原町にあるのは真ん中あたりの幼稚園3歳から5歳、保育所の0歳から5歳です。幼稚園で言いますと公立の幼稚園4園と私立幼稚園があります。保育所は公立の宮平保育所あるいは認可保育所が現在ございます。上のほうの認定こども園0歳から5歳とありますが、これも以前から法律であったのですがなかなか普及しておらず全国でもまだまだ数が少ない部分でございます。一番下の地域型保育給付、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育は、新しくできた制度でございます。上の施設型給付については、20名以上の定員でございます。下の地域型が1名から19名まで。特別に事業所内については20名以上とありますが、基本的には地域型は19名以下とお考えください。
それでは、説明資料(1)をご覧ください。これは議案が18ページになっていましたが、今回圧縮して条項など省いて見やすいよう加工してございます。それから、ダブった部分については省いて作っていますので、これでポイントを説明していきたいと思います。まず、1ページでございます。目次に1章から4章までございます。1章は総則、2章で特定教育・保育施設の運営に関する基準、3章で特定地域型保育事業の運営に関する基準、4章で雑則となります。第1条の趣旨ですが、これについては、子ども子育て支援法の規定に基づき特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める。2条に定義がございまして、小学校就学前の子どもがそういうことですとか、認定こども園とか、24までございますが、用語の説明でございます。3条の一般原則、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならないということでございます。2章の運営に関する基準で1節第4条でございますが、利用定員については先ほど説明したとおり20名以上の定員でありますということです。2項の1号から3号で認定こども園、幼稚園、保育所と3つに区分されるということでございます。
次のページ、第5条です。内容及び手続きの説明及び同意ということで、これについては重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込書の同意を得なければならないと規定しています。6条は、利用申込に対する正当な理由のない提供拒否の禁止等ということで、申込を受けたときは正当な理由がなければこれを拒んではならないということになっています。そして2項で定員の総数を超えた場合には、公正な方法により選考しなければならない。そして3項に保育を受ける必要性が高いと認められる子どもが優先的に利用できるように選考するということになっております。7条以降ですが、あっせん、調整及び要請に対する協力、あるいは10条の心身の状況等の把握、11条の小学校等との連携、そして15条、教育・保育の取扱方針ということで、幼保連携型認定こども園は認定こども園教育・保育要綱で取り扱ってくださいということです。認定こども園もそうなります。幼稚園については、文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程、そして保育所は厚生労働大臣が定める指針で教育を行ってくださいというものでございます。16条に教育・保育に関する評価等をしてくださいと、18条で緊急時等の対応等。19条で保護者に関する町への通知が規定されています。20条で運営の規定として重要事項については規定で定めなければならないということで1号から11号まで各種の規定等を定めてくださいとなっております。
あとはいろいろ一般的な要綱がありまして、25条に虐待等の禁止あるいは秘密保持等、あるいは29条の利益供与等の禁止、苦情解決、31条の地域との連携等を図ってくださいというものがございます。そして5ページの第3章の第37条でございますが、これについては特定地域保育事業の部分になりまして、家庭的保育事業にあたっては、利用定員を1人以上5人以下とする、小規模事業所A型B型ともに6人以上19人以下とする。小規模保育事業のC型が6人から10人以下とする。そして居宅訪問型保育事業にあっては1名とするということになってございます。これについては、次の条例でもう少し詳しく出てきます。第2節の第38条から第50条については、2章で説明した全く同じものとなりますので割愛します。
最後のページ、6ページになりますが、そのなかの附則。この条例は、子ども子育て支援法の施行の日から施行するとあります。子ども子育て支援法については、公布はされていますけれどもまだ施行されていません。これは消費税の10パーセントのアップと同時にスタートするということで、早くても来年の4月だと言われています。若干遅れる可能性がありますが、今回この条例を提案するのは、待機児童をゼロにするために事業所等が準備をする期間が必要だと、こういう施設、人数的なもの、あるいは面積的なもの、財政負担、そういうものを先に国が示すことが目的でございます。そういうことで、例えば附則5条でこの条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができるということで、おおむね5年の猶予期間で、人数など含めて5年間については弾力運用と言いますか少し延ばす方向で進んでおります。以上が議案第48号の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。8番 花城清文議員。
○8番 花城清文君 では、教えてください。いくつかあります。通告してありましたそのとおりにやりましょうね。1点目です。これは2015年4月から実施されます子ども子育て支援事業ですか、それを具現するための条例だと思いますが、以前は保育所の入所措置、保育に欠ける児童とありました。今度のこの基準の見直しで基準を制定することでどういったかたちになるのか。それを答えてください。ついでに施設型給付と部長が説明してくれたものに幼稚園型とか保育所型というのは分かる。けれども、地方裁量型というのがよく分かりません。それは何なのかどうかもう少し詳しく説明してくれますか。
2点目です。この条例の制定で施設整備があると思います。それはどのように変わるのか。施設整備の基準があると思いますが、それは今度の条例制定でどのように変わるのかということです。考え方によって待機児童の解消であるとかあるいは事業所運営がかなり変わってくると思います。国・県と同じような基準であったらそれほど変わらないと思います。待機児童が解消されるとか、施設整備が行われるとかそれは変わらないと思う。町独自の考え方なのかどうかを教えてください。
3点目です。その条例の制定で認定こども園等が増えて待機児童の解消につながるのかどうか。そのように思っておられるのかどうか答えてください。
それから4点目。認定区分が3段階に分かれますね。年齢が3歳以上5歳までの教育に欠ける教育の保障、もう1つは3歳未満児で保育所入所保障、それから3歳未満児は今の保育所のやり方だと思いますがその基準を制定することによってその基準に国・県との違いがあるのか。南風原町独自の基準というものが条例制定されるとしたら規則とか細則で運営されてくると思うが、規則とか要綱はわれわれ議会の審議事項ではないのでそれがどのようになるのか答えてください。
それからもう1つですが、条例制定によって認可保育所あるいは認定こども園、町立園、園児の数は決まっているわけですよね。それで認可保育園において定員の欠員は予想されないのか。そういうことはあり得ないのかどうかお答えください。以上、差し当たり質問します。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 清文議員のご質問にお答えします。何点かございましたので漏れがあればまたご指示ください。まず、保育に欠ける基準はどうするかございました。基本的に認可保育園等については、当然保育に欠ける、両親共働きに近い方々がほとんど入っている状態です。もちろん病気、出産等もございますが。今回の条例の中では数字はないのですが、月64時間以上、週で言いますと3時間の5日ぐらいになりますか、これに向けてやってくれというものです。保育の内容としてもフルタイムの方は11時間、短期の方は8時間とか制度はいろいろございます。
施設の整備等なのですが、これは今までどおり3.3平方メートルだとか1.9平方ですか、次の条例の中でも面積要件がきますのでそこで数字が出てくる予定です。
それから、ご質問の中で子どもたちを1号から3号までの認定の仕方と言いますかそのお話がありました。まず2号認定が家庭において必要な保育を受けることが困難である方。今言う認可保育園等に入っている方は2号ですね。これがまた3歳以上ということです。1号はこれ以外の者、保育に欠けない方で、現在2号の方であっても幼稚園はそういう保育に欠ける欠けない関係ありませんので入園できるということですね。3号については3歳未満で、家庭において必要な保育を受けることが困難である、これも保育に欠けるということです。1号から3号まで今後は市町村が認定してくださいというかたちになります。それから、いろいろありましたけれども、基準とかそういうものは国が作ったものを南風原町はそのまま準用しています。次の条例で出てくるのですが、保育士の数をどういうかたちでやるかあるいは補助員はどういう研修をするかはっきり見えないところもあるのですが、現在県でもやっていますので、町がやりなさいと条例上できていますがこれは広域でやるとか県にお願いするとかいろいろあると思います。基準そのもの、この条例そのものが国の基準で制定していますので、もし国が変更するようであれば当然、町もそれに合わせて条例を変更するということであります。以上であ
ります。
○議長 宮城清政君 8番 花城清文議員。
○8番 花城清文君 私自身言葉にまだ自信がないので、リハビリを続けてしっかり質問したいと思います。聞きづらいと思いますが、もう1つ答えてください。国の基準を準用していると答弁がありました。であれば町の条例は必要ないのではないでしょうか。基準を定める条例ですから、国の基準をそのまま運用するのであれば町の条例は必要ないのではないかと思います。なぜやらなければいけないのですか。
認定こども園があります。私の記憶では直接保護者と認定園を経営する事業主とが町を越えて契約が結ばれると聞いていますが、保育所とか認可保育園とか幼稚園なら町立あるいは法人認可ですから町長の措置権があることは分かります。町長の措置権限が及ばない施設は認定こども園が初めてだと思いますが、その他にもあるのかどうか。その場合の子どもの保障と言いますか、保育の条件であるとか施設の条件、基準は作るが運営費はどうするか、保育料はどうするか問題が出てきます。そういったものは町がどれだけ中に入るのか、町長がどれだけ中に入ってそれができるのかどうか教えてください。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 まず、なぜ条例を作らなければいけないかのご質問ですが、これについては子ども子育て支援法34条の2項あるいは36条の2項で市町村の条例で定めなければならないと法律があるわけです。議案第49号、議案第50号の3条例とも法律で定めなさいとありますから当然、市町村が作らなければいけないということでございます。
そして認定こども園の先ほどの質問の中でも地方裁量型というのがこの条例を作っていてもなかなか出てこないのですね。幼稚園型は幼稚園のかたちで小さい子どもの受入、保育所型は保育所の形態で入れますと、地方裁量についてはまだうたわれていません。これについては地域が工夫してやることなのかと考えていますが、まだはっきりしていません。
それから保育料の件なのですが、今まで幼稚園とか保育所については町が保護者負担金を徴収して措置費として全額園に交付しています。今回、認定こども園及び地域型について、保護者負担金については直接事業所に、国・県・市町村の負担については申請してもらって町が交付するかたちになります。契約も当然あっせんとか調整はしますけれども、保護者対事業所が直接交わすということで先ほど条例でもあったように説明をして同意を得なさいというかたちになっています。
それから前回の質問で認可保育園の定員割れはないかというご質問がありました。これについては、子ども子育て支援計画の中でも5年後をめどに南風原町の待機児童をなくすということで計画書を作ります。ですから、こういう潜在的待機児童がいくらになるか計画では作れますが実際そうなるかというのも分からない部分がございまして、加速して増やすのかゆっくりするのかは当然年度ごとに評価しながらやっていく必要があります。そうすることにより、今の定員を確保していくと、欠員しないように努力することになると思います。
○議長 宮城清政君 8番 花城清文議員。
○8番 花城清文君 3回目の質問をさせてください。部長から答弁のあった国の基準を市町村で独自に制定することは可能なのかどうか。なぜかと言うと、先に言ったように事業所を増やす、そして待機児童の解消につながる。施設が増えれば待機児童の解消につながるといった面でより子どもたちが安心して保育園へ行ける、あるいは幼稚園へ行ける条件を緩和してやる、整備してやるというのが非常に大事だろうと思います。そういった意味において、国の基準ではなくて逆にもっと入りやすいように、事業所が参加しやすいようにその基準を国より緩和して整備してやることが可能なのかどうか。保育所の中でも当然、幼稚園の5歳児まで延長保育と言うのか措置費というのがあると思う。そういった面での先に言ったように定員割れ、その整備によって認可保育園など特に定員割れになると経営が成り立たないということで社会問題になってくるでしょう。そういったことが起こらないのか少し不安であります。その条例を作ることによって、預ける親がいればいいが、定員割れになり得ないか心配です。調査しなければ分からない、それはそうでしょう。幼稚園だったらある程度保護者の義務化みたいな感じで5歳になったら幼稚園へ行かせる、あるいはそのまま保育所に預ける、幼稚園教育をやるということも出てくるでしょう。けれども、今言ったように必ずしも認定こども園に預けなさい、保育所に預けなさいというものではないので、施設の整備が緩和されることによって、あるいは条件が緩和されることによってそういうことが起こり得ないのかと思う。皆さんはどう考えておられるのか答えていただけますか。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。今の清文議員の質問は、次の議案にも絡んでくる、要するに施設の大きさ、保育士の数だとか出てきます。この条例は、基本的に最低限の基準、例えば3平米以上とかそういう表現になっています。ですから、大きくするのは問題ないのですが、3.3より小さくするというのは基本的にできないと思います。保育士もそれ以上はいいのだけれども、それ以下は、例えば乳幼児であれば3対1だとか、それ以上であれば6対1だとかいろいろ基準がありますので、これを逆に落としてしまうと預ける子どもたちの環境が悪くなるわけですから最低限のものがあってそれ以上を求めていくというようなかたちになります。先ほどから定員関係で言っていましたが、待機児童が現在いるわけですから、潜在的待機児童と言われている方もいるわけですから、これを細かく、保護者が選べる施設に行くというのが前提だと思いますので、次の条例でもありますけれども今ある認可保育園よりは人数が少ないとか保育士が半分でいいとかいろいろ基準があります。そこから希望する所を保護者に選んでもらうかたちになるということで考えております。以上です。
○議長 宮城清政君 休憩します。
休憩(午前11時04分)
再開(午前11時11分)
○議長 宮城清政君 再開します。他に質疑ありませんか。11番 宮城寛諄議員。
○11番 宮城寛諄君 今度の条例改正は、先ほど国の基準と同じ制定とありましたけれども、これまで行っている保育、幼稚園事業と変わるのか変わらないのかまずお聞きしたい。
もう1つは、待機児童の解消云々ありましたけれども、例えば認可保育園、それから幼稚園、そこに入れたくても入れられない、定員オーバーで入れないとか条件で入れない、それを皆さんは待機児童と呼んでいますよね。自分で進んで認可外にお願いしているのは待機児童とは呼ばれない、そうでしょう。そこがいいのだとやっている方を待機児童とは呼んでいないと思うのです。そういうふうに考えると、次の条例で詳しく書いてはあるのだけれども、20名以上のところのものと20名以下の小規模のところとあるのだけれども、この20名以下の小規模のところもこれまでの例えば認可保育園や幼稚園と同じような条件で保育ができるのかどうか。それも含めて待機児童解消ということであれば、次の条例になってくるものだから面積とか人数とかちょっとやり難いと感じるところはあるのですが、ただ、全体的な見方として上限は同じだと、ただ人数の違いだけだというようなものなのか。それとも、そのへんの条件も違ってくるのかそこがこの議案第48号だけだとよく見えてこない。待機児童の解消になるということであれば、私は条件も同じでなければいけないのではないかと思うのですけれども、そのへんはどうなのかをお聞きしたいと思います。以上2点。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 寛諄議員のご質問にお答えします。待機児童の概念と言いますか、町が報告した待機児童は4月1日で40数名いましたが、これは保育に欠ける方が申込をして選考してどうしても入れなかった方、あるいは定数いっぱいで入れなかった方が待機児童です。潜在的待機児童というのがございます。これは認可外に入りたいけれども入れない、当然、保育に欠ける欠けないという条件が足りない方等もございます。今回は、そういう方々も緩和して月64時間以上であれば小規模保育や認定こども園に入れようというのが1つの趣旨です。そして面積要件については、現在とほぼ一緒です。保育士関係が小規模のAは今の認可園と全く一緒、Bについては2分の1が補助、保育士であればいいというかたち。人数で小規模、家庭的保育、居宅訪問という種類を分けて、要するに事業所として小さな所でも立ち上げるようなものをまず作ろうというのが今回の趣旨ですね。これが家庭保育から小規模Bになり、Aになり、認定こども園あるいは認可園にいけるようなかたちも取れるというのがこの趣旨でございます。以上です。
○議長 宮城清政君 11番 宮城寛諄議員。
○11番 宮城寛諄君 これの基準ではこれまでどおりということと、面積基準、要件は同じだということなのですけれども、20人以上はこれまでどおりの保育園や幼稚園、認定保育園もそうですね。それ以下のところもその要件も全て一緒なのですか。例えばそこで働く職員、保育士、保育士は免許ですか資格のある皆さん方がやると思うのですけれども、そういう条件も全部一緒になるのですか。次の議案であるのでちょっとやり難いのですけれどもそのへんのところ、平米なり園庭の大きさいろいろあると思いますが、それとは別に保育士とかそういう資格というのも全部同じだと見てよろしいのですか。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。保育士の数ですが、乳幼児が3人につき1人、1歳から3歳までは6人につき1人、3歳から4歳までは20人につき1人、4歳以上が30人につき1人というこの要件は全く一緒です。そして面積要件もほぼ一緒です。保育士の数は、小規模保育所Aについては全部保育士ですよと。Bについては、2分の1は補助員でいいですよと、そういう違いがございます。先ほどお答えしたとおり、保育料の取り方も違いますということです。それ以外については、ほぼ同じような規定、面積規模等を有しなければいけないことになっております。
○議長 宮城清政君 11番 宮城寛諄議員。
○11番 宮城寛諄君 ということは、基準はこれまでどおり同じということで、今度のこの条例を定めるわけですけれども、そういったことから言えば基準がちょっと緩和されるというようなところもあるのですか。小規模ができたことでそこにおいてはA型、B型とありますが、先ほど基準はこれまでどおりということで、これまでどおりよりも保育士とか資格者は半分だとかおっしゃっていましたように条件が緩和されるということなのでしょうか。その点をお伺いします。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。小規模保育のAまでは全部保育士です。B型については2分の1以上が保育士、それ以外は研修等を受けた方が補助員ということでできます。C型についても研修を受けた方ですね。ですから、保育士については緩和されると言いますか事業所側としては緩和されることになります。
○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。10番 大城 毅議員。
○10番 大城 毅君 新しい制度導入に向けての準備だと思いますので、その制度そのものがなかなか十分に理解できていないなかでの条例提案で質疑も非常に的確なのか不安を持ちながらなのですが、また今までの清文議員や寛諄議員のやり取りも聞きながらで改めて同じことになるかも知れませんが聞かせてください。これまで国が決めていた基準を、今度はそれぞれの市町村で作らなければならなくなったということでの提案とのことでした。そうすると、議案第48号、議案第49号、議案第50号の全部そうですが、この基準をクリアした事業者、認可保育所は県が認可しているというのがこれまでの認識なのですが、もし間違いがあれば指摘してくださいね。今度、その基準を町が設けたということは、この基準をクリアしたら町が認定して町が認めた施設、事業所ということになって、それこそ町の責任でそれを認めたというかたちになるのだろうなということがまず1点ですね。それを確認したいと思います。
それから、次の条例の28条設備の基準だとか29条の職員の乳児3名につき1人とか、そういったものはこれまで児童福祉施設の設備及び運営に関する基準で定められていたものですよね。今議題になっている議案第48号には表現されずに次の議案第49号ではわざわざこれを条文の中に入れなければならなくなっている。なぜそうなっているのか。先ほどからそれはこれまでと一緒ですよと説明しているけれども、どの条文によってそれが言われているのか説明してください。
そして、具体的になりますけれども、今の議案の第6条に申込を受けたら正当な理由がない限りこれを拒んではいけませんとあるけれども、ただし定員を超えた場合には正当な方法で選考ができますよと、その正当な方法とは前もって保護者に知らせなさいというようなことが書かれていますよね。結局、オーバーしたらやっぱり選ぶのですよと、断わらざるを得ないのですよと、定員を超えたらその断わられない人と断わられて入れない人が出てくるわけですね。これは変わらないわけですから、このときにもちろん説明がされて納得できるようなことで断わるようにすると思うのだけれども、ここで例えば過去に保育料を滞納したことがあるからとか、このお子さんが人よりも手がかかるからだとかそういったことなどが本当の理由となって選考から漏れるというようなことがあってはならないのですけれども、そういったものは何で担保されるのかお答えいただきたいと思います。以上、3点お答えください。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。まず、最初にやりましたこの図でいきますと、幼稚園、保育所から上、認定こども園、これを施設型給付と言います。これについては県の許可になります。下の地域型保育給付型というのが市町村の認可と言いますか許可と言いますかそれになります。まずその違いです。29条の保育士の数については、児童福祉法の中ですね。議案第48号の15条4項に保育所とありまして、厚生大臣が定める指針、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の中に出てきています。
定員オーバーした場合に断わることができるという部分です。これは6条ですね。あくまでも申込をしたら基本的には拒否しないでください、禁止しますということなのですが、定員以上に入れるのは逆に基準オーバーですから当然できないわけです。保育に欠ける人、欠けない人の順位で決めることもありますし、また家庭の保育に欠けるところはどこが大きいかということを重視して選考しなさいとありますのでこれに則りやることになります。身上とか仕事でも平等に扱いなさいという条項もありますのでそういうことを踏まえて選考することになっております。
○議長 宮城清政君 10番 大城 毅議員。
○10番 大城 毅君 今この資料を使って、上のほうは県が認可。そうするとこれまでと同じで保育園のイメージのものは県が認可する。そうすると、どうして南風原町がこの基準を制定しないといけないのかという点でやはり納得がいかないのです。県が認可するのだったら県の基準でいいじゃないかと思うわけですけれども、なぜそうなのか納得いかない。これについては県が認可するのですよとはこの条例には書いていないわけですよね。これもどういうことなのか説明してください。
そして、設備及び運営に関することが説明されましたけれども、15条の4で言っていますこれが私の持っている基準が改正前のものなのかよく分かりませんが、32条で設備基準、33条で3人に1人とか職員の基準になっているものですから、35条の規定となると違うのかなと私は理解しますので、持っている基準が違うのかそこを確認していただけませんか。
そして、これは全部に言えることですけれども、私が十分に理解していないわけですけれども、この施設型給付は県が管轄する、地域型保育給付は市町村がということ自体、私の認識がなかったわけです。このような基準を市町村で設けなければいけなくなったわけですから、保護者からすると必要保育の認定、私は何時間仕事をしているからどうだというようなことが出てくるわけでしょう。認定された子どもとかいろいろ出てくるわけですから、こういった点では保育制度のこれまでになかった大きな変更になるわけですので事業者の皆さんあるいは保護者の皆さんへの説明がどのようになっているのか。この点についても聞かせてください。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。まず1点目のご質問なのですが、28条をどうして規定するのか、特に県が認定するところを何で市町村で作るかとの話でした。議案第48号については、この図にある仕組みを基本的に説明していると、今度の子ども子育て支援法、児童福祉法の変更によりこういうかたちに仕組みが変わりますよというのがまず大きなものですね。それで運営に関する基準、人数的なものなどを示したのがこの条例の制定だと考えています。
それから、認定をどうするかの話なのですが、これについては現在ある仕組みと言いますかそれで待機児童がまだまだある市町村、当然南風原町もそうですけれども、簡単にとは言いませんがすぐ大きなものを作るよりは家庭的なものから始めて小規模に移ってと、そういうやり方もできるということです。それにはまず受入をする事業所を確保しなければ進まないわけです。ですから、施行されないうちになぜ条例を出すかというのもそういう理由なのですね。今後、遅くとも5年をめどにゼロにする指針ですので、これに向けて小規模、地域型保育施設などを作ったり、あるいはちょっと大きく認定こども園を希望するところがあれば県に要望して作ってもらう。これを知らせるための条例でもあるわけです。ですから、全国の市町村はこれを作らなければいけないという法律ですね。当然、新規の事業所はまだ得ていないのですが、認可外の保育所あたりにこういう制度になりますよと、どうですかというアンケートを今、担当課では作っています。この制度も最近、この制度を出すためにいろいろ勉強して、まだきれいに説明していない部分もありますけれども、今後そういう制度に移りますということで県とも調整しながら詳しいことを確認して、こういうのはどうですかということで進めていく必要があるかと考えています。
○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。5番 照屋仁士議員。
○5番 照屋仁士君 今の答弁では中身の説明が主立っていると思いますけれども、そもそもこの議案第48号の提案理由が子ども子育て支援法で、平成24年度に制定されてまだ運用されていないと言っていたと思いますが、この子ども子育て支援法に基づいてのこの条例設置だと説明がされました。そもそもこの子ども子育て支援法が何を目指してできたのか。この法律ができることによって何が変わったのかが先ほどの説明だったと思うので、その部分を教えていただければと思います。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。それでは、子ども子育て支援法の第1条(目的)の条文を読んでみたいと思います。この法律は、わが国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策と相まって子ども子育て支援給付、その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、以って子ども一人一人が健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。要するに、子どもの保育等欠けている方については支援していきますよというのが目的でございます。
○議長 宮城清政君 5番 照屋仁士議員。
○5番 照屋仁士君 目的について伺いましたので、細かいところのこれによって何が変更されて、これ以前は何によって規定されていたかを委員会で説明していただければと思います。以上で終わります。
○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。
(「進行」の声あり)
○議長 宮城清政君 これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第48号 南風原町特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の運営に関する基準を定める条例につきましては、総務民生常任委員会へ付託します。
日程第5.議案第49号 南風原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
○議長 宮城清政君 日程第5.議案第49号 南風原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。副町長。
○副町長 国吉真章君 南風原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定です。南風原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を、別紙のとおり提出いたします。提案理由といたしまして、この条例は、児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定めるため提案するものであります。その内容等については、担当から説明をさせていただきます。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 それでは、議案第49号の説明をいたします。お配りしました資料でご説明します。これも16ページあったものを7ページに短縮して条項等省き、ダブっている部分を削除しながら作っておりますので説明資料でポイントを説明していきたいと思います。先ほどもあったように、地域型保育給付型を南風原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例ということでまとめてございます。そのなかで1条から4条については、先ほどと同じようなことですので省いていきます。5条で利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重しその運営を行わなければならない、これが大前提でございます。
そして、次のページ6条で保育所等との連携とございます。これについては、小規模20名以下ですので職員体制等も弱いことを鑑みてありますけれども、そのなかでも2号で必要に応じて代替保育ということでこの事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該事業所に代わって提供する保育を言う。保育所とか幼稚園とか認定こども園等も含めて、小さな家庭的保育とか小規模のところが仮に職員が病気等になった場合には近くの保育所、幼稚園等で連携して保育を行うことができますよという規定でございます。
次に、7条など原則的なものがございますのでそれについては省いておきます。12条あたりで虐待等の禁止や14条の衛生管理等ございます。15条の食事の提供とございまして、基本的に保育所は事業所内に調理場を置かなければならないことが前提でございます。そして18条で家庭的保育事業所等内部の規定ということで、先ほどの条例にもありましたとおり1号から11号まで重要な事項を定めるようにとうたわれております。
22条、これは第2章になりまして、家庭的保育事業のものですね。これについては、まず2号で9.9平方メートル、乳幼児が3人を超える場合は1人につき3.3平方メートル。言い換えれば1人3.3平方メートル以上必要ですよということでございます。そして、照明等、換気の設備あるいは4号等で調理設備や便所等を設けるとかそういう基準がございます。
そして、23条の職員とありますが、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならないとあります。調理員を置かないことができるのが、下の1号、2号であるように調理業務の全部を委託する場合、あるいは搬入施設からの食事を搬入する場合で、置かないことも可能であるとあります。そしてこの2項で家庭的保育者は、町長が行う研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長が認める者。これは研修等を修了した場合は同等と見ますという考え方でございます。同じく23条の3項に、家庭的保育者1人が保育することができるのは3人以下ですよと。それに保育補助員を1人プラスすると5人以下まではプラスすることができるということです。家庭的保育事業というのは、5人以下ですので、2人いればこの事業ができますということでございます。
そして24条の保育時間。1日につき8時間を原則とし、家庭の状況等を考慮して定めることになっております。これは家庭的な事業所です。
次に、第3章の小規模保育事業でございます。27条ですがその小規模保育事業には小規模保育事業A型、B型、C型の3種類がございます。28条のA型については、1から3は全く一緒ですので省いていますが、5号で保育室又は遊戯室の面積は1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊技場の面積は1人につき3.3平方メートルであるとなっています。
29条は職員のことです。まず保育士の数は、各号に定める数の合計数に1を加えた数字と、これは今まで言っているとおり乳幼児は3名、1歳から3歳は6名に1名とか全く同じような条項です。
そして31条のB型です。A型は全部保育士が必要ですよと、B型については保育士その他保育に従事する職員として町長が行う研修を修了した者がいればいいとしています。2項のうちで保育従事者の数は次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ当該各号に定めますが、そのうち半数以上は保育士とするとあります。半分は補助員でいいというこのへんがA型との違いでございます。4節の小規模保育事業のC型でございますが、2項で家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は3人以下とする。ただし、家庭的保育者が家庭的保育補助員とともに保育する場合は5人以下とするとあります。利用定員は、C型が6名から10名以下。A、Bが19名以下という人数の違いがございます。
4章、第37条ですが、居宅訪問型保育事業とございます。その1号のなかで障がい、疾病等の程度を勘案し集団保育が著しく困難であると認める乳幼児に対する保育ですよとあります。4項で母子家庭等の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育を必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと町が認める乳幼児に対する保育で、1対1で1人を保育しなさいということであります。39条の中でありますけれども、1人が保育することができる乳幼児は1人ですということです。
次の第5章で事業所内の保育事業とありまして、42条においてここでは20人以上も可能であるという規定がございます。次のページ、47条は、事業所内保育事業でも19人以下、ここには2種類あるということでございます。
そして附則で施行期日がございますが、関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行するとあります。これもまだ施行日が定まっていない条文でございます。そして、附則3条、4条、5条全てですが、5年を経過する日までの間は、緩和措置がありますよという部分がございます。特に6条ではC型は6名から10名という条文でしたけれども、5年間は15名まではできますという制度になっています。以上が議案第49号の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。8番 花城清文議員。
○8番 花城清文君 質問させてください。その前にお願いしておきます。先ほど施設型給付の話で、地方裁量型というものが何なのか具体的に説明してくださいとしてあったが、答弁がなかったと思うので委員会で説明してください。
それでは、まず第1条の家庭的保育事業とは具体的に何を指すのか。保育の内容、条件、何を指すのか教えてください。例えば今でも一時預かり保育があると思います。それと集団保育に馴染まない者は障がい児保育があると思う。そういったものとの違い。今やっている一時預かり保育、それから障がいを持っている子ども、集団保育に馴染まない子どもの障がい児保育との違いが何なのか。保育事業の内容で何が違うのかどうか答えてください。
2点目も非常に気になります。今言ったように地域型保育給付でしょう。だとすると、小規模とはいろんな事業が展開できるものだから保護者にとって預けられる環境が出てくる。あるいは事業をやることが可能になってくる。そうすることによって、先ほども申しましたが今ある認可保育園の定員との関係が非常に気になります。待機児童も預かって欲しいというのがありますが、もう1つその窓口を広げることによって今ある法人認可であるとか認可保育園の定員割れが出てこないのかどうか。これも良いことであるが、そのカバーはどうするのか。保護者が希望しなければ預けないことになるので、義務ではないので、認可保育園の経営の問題であるとかいろいろそこには配慮すべきところがあるような気がします。あまり枠を広げると、例えば認定こども園は国の基準が0歳児の場合1.5平米。ただし県は3.5平米だとこの前新聞に出ていたような気がします。逆に県が厳しいわけです。1人当たりの面積が大きければ、子どもたちにとっては環境が良くなるからいいことではあるが、事業をやりたい方に対しては負担がかかる。そういったものも出てきます。見直しをすることによっての将来の心配に行政が対応できるのはどういったことが考えられるのかどうか。本当は定員割れを全くなくして、人口が増えるからということでそのとおり推移するかどうかそこまでしっかりした答えが出てこないような気がします。将来のことも考えてやるべきではないか、配慮が必要ではないかと思います。
それから3点目です。第2条に最低基準とあります。幼稚園教諭であるとか保育士の資格がなくてもそこで言う訓練を受けた人であれば事業に係わりを持つことができる。あるいはその職に就くことができる。保育士であるとか幼稚園教諭であるとかそういう資格はなくてもできるわけですよね。その訓練とは一体全体何なのか。皆さんが言っている訓練とはどういうものか、具体的に説明してくれますか。以上です。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。まず1点目。家庭的保育、基本的に1人から19人以下ですが、それと一時保育、障がい児保育について、一時保育というのは冠婚葬祭や用事があるときに1日、2日預けるのが一時保育です。障がい児保育も現在やっているのは、集団的保育に耐えられる障がい児という考え方ですので、この一時保育と障がい児保育とは違って家庭的保育は年中です。もちろん開所する日数に応じて違うかもしれませんが、基本的には月曜日から土曜日まで預かるということで一時保育とは全然違うという考え方ですね。
それから面積要件。これは国の基準ですので、調べてはいないのですが清文がおっしゃるこのとおりに現在なっていると思います。3.3平米とか1.95平米ですか、これについてはあとで調べさせてください。
要するに保育の補助員ということで質問がございましたけれども、これについては先ほども答弁したとおりで、全国的に待機児童を減らすために園を作ったりいろいろしているのですが保育士がなかなか集まらないとか、そのために定員が増やせないということが現状としてございます。それも含めて当分の間と言いますかこういう研修を受けてやってもらうということです。特に50代、60代で子育てが終わったお母さん方も利用していくという考え方なのかなと思っております。
最後に定員割れのことで先ほども質問があったのですが、これについては待機児童ゼロに向けて当然町としてもやっていきます。国も当然方針として出ています。こういう施設も増やしながら定員割れしないようなかたちでやっていくと、南風原町は今後も子どもたちが増える傾向でございますけれども、それを見ながらうまく調整していくのが役場の使命なのかと思っていますので、そのへんは十分配慮していきたいと考えております。
町が訓練するということで、現在は沖縄県でやっています。町単独では難しいかと考えていますので、広域でやるか県でやっている訓練にこちらから行ってもらうとかそういうかたちでやります。内容についてどういうかたちでやっているか調べてございませんので、もし資料があれば提示したいと思っております。
○議長 宮城清政君 8番 花城清文議員。
○8番 花城清文君 詳しいことは委員会で質疑をやり合ってください。まず1つは今言った訓練です。地域型保育給付ということで4項目の事業があります。その事業が、子どもたちにとっても、あるいは事業者にとってもプラスになるようでなければならないと思います。その訓練というのが一体全体何なのか部長も言っているように中身が分からない。何の訓練を受けたからこの資格があるのかというところが分かりません。そこもしっかりと委員会で議論して欲しいと思います。あとは委員会でやってください。終わります。
○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。10番 大城 毅議員。
○10番 大城 毅君 今、清文議員からも指摘がありましたけれども、家庭的保育の場合には町長の行う研修を受けた者で町長が認めたものであればいいということが出てくるわけですね。保育士でなくてもいいのだということになるわけですよね。これはA型、B型、C型でもA型については全部保育士、B型は半分が保育士であればいい、C型では保育士は要らないと、今おっしゃった訓練を受けて町長が認めればいいということです。保育士免許を持っているけれども保育士になる人が少なくてなかなか待機児童解消につながっていないということなども背景にあるかもしれませんけれども、要するに保育士が探せないのだから要らないと、保育士に代わる者がいればいいという考え方になっているわけですよね。これは国の基準がそうなっているからという説明になるのだろうけれども、南風原町が基準を作るわけですから、南風原町長の責任で基準を作るわけですから、そのような保育士がなかなか来てくれないから保育士に代わる者でいいのだという考え方で言わばその力がない、その力に達しないけれども町長が認めたからいいというふうなかたちで持ってくるという考え方になるわけです。これは本当に子どもの安全を第一に考えた、どこかに書いてありましたが本当にそう言えるのか。町が、南風原町長の責任で条例を作るというのであれば、きちんと保育自体をするという規定にすることだってできるはずですよね。できないということであればそう答えてもらいたいのですが、より安全な条件にするのだということが南風原町長の責任でできるのかできないのか、そこを答えていただきたいと思います。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。ご質問の趣旨は、小規模保育所のB型からは2分の1以上の保育士でいいと、家庭的保育、C型もそうなのですが市町村長が行う研修を修了した保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者という要綱であります。ではこれをそのままでいいかということがあるわけですが、この議案第49号議案の中でも第3条の中に最低基準の向上という項目がございます。後ろのほうだけ読みますけれども、家庭的保育事業等を行う者に対し、最低基準を超えてその設備及び運営を向上させるよう勧告することができると、市町村長は勧告できるということです。2項で町は最低基準を常に向上させるように努めるものとするとあります。条例上はこれでいいのだけれども、整ってきたらそういう基準を上げてがんばってくれと勧告することができるようにはなっております。ですから、どうしても保育士がいないのであれば研修等そういうものをたくさんやってくださいという勧告等は十分できると思います。そういうことで対処したいと思います。国の基準ですので現在のところはこの基準どおりで町もやっていきたいと考えております。
〔「休憩願います」の声あり〕
○議長 宮城清政君 休憩します。
休憩(午後0時07分)
再開(午後0時08分)
○議長 宮城清政君 再開します。民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。確かに当然、保育士にみてもらったほうがいいわけです。そのなかで保育士以外に保健師又は看護士を入れることができるとか、先ほども言ったとおり同等以上の知識がある方という言い方をしています。町としてそうしたいということであれば、条例でうたうことは可能です。しかし、そうなると壁を高くするわけですから、スタートから壁を高くしてこういう施設ができないということになると僕らは解消できないわけですよね。ですから、これでスタートして、どんどん向上していけば保育士の数を増やしていくように勧告ができるという条例ですので、今回はこの条例でぜひお願いしたいと考えております。
○議長 宮城清政君 よろしいですか。委員会でもそのへんは納得できなければ十分議論していただきたいと思います。10番 大城 毅議員。
○10番 大城 毅君 今の時点はそういう答弁だということで、規定することはできると、法的に問題はないと受け止めました。
ところで、家庭的保育ができる、現にやっているものがあって、これが今のところは保育士ではないけれども保育しているという実態が南風原町内であるのか。これから作るということであれば、最初は低い壁で徐々に高くしていくという考え方ではなくて、ないのだったら作る、最初から保育士を採用してくれと、全部保育士でやってくれという考え方も成り立つと思うわけなのです。そこで、現状は家庭的保育、6人から10人だとかそういった保育をしているところがあるのですか。そういうところがあって、すぐには保育士を1人、2人増やすことはできないという実態があるのであれば今の説明も納得できるところもあるかもしれないけれども、これから新しく作るというのであれば何もそんな段階的な作り方をするのではなくて、子どもにとっての最善の環境から作る。しかも保育士を目指して保育士の資格を持っている人がいっぱいいるというのに、保育士が来ないというのは別の要因があるわけであって、それができなからと別の方法で逃げるとしか私には見えないのですね。ですからそこはまずその実態がどうなっているか答えてください。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。議員質問のそういう施設が現にあるかですが、実態は把握しておりません。以前にはそういうものがあったとは聞いていますけれども、現在やっているかどうかについては分かりません。他の市町村は基本的にこれでスタートするわけです。南風原町がすぐに上げてこういう小規模のものが全然作れないとなると、町としても前に進めない部分がございますので、これについては経過を見ながら、これでスタートをしてこれでもできるようであれば増やすという方向でしかできないのかと、国でもこれでオーケーということで、特に南風原町は保育士がいなければ駄目というのは難しいものがあるかと考えております。
○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。
(「進行」の声あり)
○議長 宮城清政君 質疑ないようですので、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第49号 南風原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましては、総務民生常任委員会に付託します。休憩します。
○議長 宮城清政君 休憩します。
休憩(午後0時14分)
再開(午後1時27分)
○議長 宮城清政君 再開します。
日程第6.議案第50号 南風原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
○議長 宮城清政君 日程第6.議案第50号 南風原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。副町長。
○副町長 国吉真章君 議案第50号 南風原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてであります。南風原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を、別紙のとおり提出いたします。提案理由としまして、この条例は、児童福祉法第34条の8の2第1項の規定に基づき放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるため提案するものであります。その内容等については、担当から説明をさせていただきます。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 議案第50号を説明資料でご説明します。午前中でやりました議案第48号、議案第49号については、小学校就学前の0歳から5歳まで、これについては、学童クラブ、小学校児童のことについてでございます。南風原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例でございます。まず趣旨の第1条でございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。5条の放課後児童健全育成事業の一般原則では、小学校に就学している児童ということでございます。7条の職員一般的要件として支援員及び補助員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備えて児童福祉事業に熱意のある者であって、訓練を受けた者でなければならないとあります。これは支援員の資格でございます。要件ですね。そして9条の設備基準ということで、まず1項で必要な設備及び備品等を備えなければならない。2項の面積が、児童1人当たりにつきおおむね1.6平方メートル以上でなければならない。あるいは4項の衛生及び安全が確保されたものでなければならないとなっています。10条の職員2項の支援員の数は2人以上とし、ただしその1人を除き、補助員をもって充てることができるとあります。3項の支援員の資格の件なのですが、まず1号から保育士、社会福祉士の資格を有する者、3号が2年以上児童福祉事業に従事した者、4号が幼、小、中、高等学校の教諭の資格を有する者。以下、5号から9号まで要件がございます。そして、4項で、支援の単位は、おおむね60人以下、1つの学童クラブは基本的に40名以下ですよということであります。11条で国籍、信条又は社会的身分によって差別的取扱いをしてはならないとなっています。12条は虐待等の禁止、13条が衛生管理、14条で運営規定を1号から11号まで運営管理を定めてくださいとなっております。18条で開所時間及び日数ということで、1項で保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況を考慮し事業所ごとに定めることになっています。原則として小学校の休業日は1日につき8時間。休業日以外の日は1日につき3時間。開所日数については、1年につき250日以上を原則としますということでございます。附則で、これも法律の施行の日から施行するということで、まだ施行日が分かっておりません。そして2条、3条では、経過措置で平成32年3月31日までの間は、でなければならないというものを努めなければならないとして、3条の2項でも5年間の猶予があるということでございます。以上が議案第50号の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。8番 花城清文議員。
○8番 花城清文君 質問させてください。まず1点目ですが、第1条に町長の監督に属する児童というのがございます。それは具体的にどういうものなのか。認定こども園には入らないでしょうか。小学生だけなのか。では認定こども園は入らないのかな。では小学生は全て町長の監督になる、そういう解釈でいいでしょうか。監督に属する児童と第1条でうたっていますから、そういう解釈でいいのでしょうか。小学生は全て町長が監督する児童生徒と解していいでしょうか答えてください。
それから2点目ですが、先ほど部長は60人以下とおっしゃっていたのは私の聞き違いでしょうか。第10条の5項で利用者が20名ということで、職員が2人以上配置をしなさいとなっていますから1人でみる児童生徒は20人と解していいのでしょうか。これが60人以下となると職員が3人必要になるということでいいのでしょうか。
それからもう1つは、第10条で利用者、つまり児童生徒は国籍、信条を問わないとありました。町には外人登録と言いますか、そういう皆さん方も当然それに該当して放課後の児童として対象となるということで解していいのでしょうか。以上、3点お答えください。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。まずこの議案50号については、小学校に就学してから1年生から6年生までです。以前はおおむね3年生までということがありましたけれども、幅を広げて6年生までということであります。ですから、認定こども園の子どもたちとは年齢で差がつきますので同じ所へは行かないと考えてもらいたいと思います。
それから、施設の利用定員ですが、10条の第4項でおおむね60人以下、1つの施設と言いますか1学童クラブは40人以下ですよという限定がございます。すみません40ですね。10条の4項は、40人です。間違えて提案していました。40人です。
それから、職員の体制は、言うように10条でありますが支援員の数は2人以上と決まっております。もう1件、11条の国籍関係のご質問ですが、この条例どおり住民登録があればこちらの施設に当然入所できると考えております。以上です。
○議長 宮城清政君 8番 花城清文議員。
○8番 花城清文君 40人と理解しました。職員1人で20人まで預かることができるということだと思います。
もう1つは、せっかく制度ができたのですから、外国人へもアピールと言うのか、こういう制度ができましたよと、預かりましたよと、これは講師からの希望なのか学校なのか、それとも皆さん方から直接町の広報誌などで町民に知らせて募集をするとか受付するとかそういう方法でやるのか。その方法。せっかくそういう制度ができているのだから、外国人も差別なく希望するのであれば放課後の預かりもやったほうがいいと思うので、そういった面での町民への周知徹底をしっかりやるべきだと思います。それを少し教えていただけますか。あとは委員会で説明してください。どういうふうに周知されるのかどうかだけ答えてください。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。質問のなかに国籍要件がありますけれども、これは今まで県が持っていた要綱をそのまま市町村条例にしていますので以前からあるということでご理解ください。
それから、希望については学校からではなくて当然保護者の仕事の都合やお家でみることができない方をそこに預けるかたちですので、学校単位ではなくて保護者がその学童クラブに申し込むかたちになります。当然、広報などでもぜひ知らせていきたいと考えております。以上です。
○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。10番 大城 毅議員。
○10番 大城 毅君 学童などの設備や運営の基準を定める条例とありますけれども、現行はどこで規定しているか、今、県の要綱を町の条例に持ってきたとの説明でしたがそのように理解していいのかどうかこれが1点です。
それから、現行の学童クラブの問題で一番大きく指摘されているのは、利用料金が全国の平均と比べても一般的に高いことで、所得が一番低い沖縄で一番利用料金が高いというのが課題になっていると認識していますけれども、この条例でそれの解決にもつながるものであるのかどうか。その点、どうなのかお聞かせいただきたい。
それから、これも具体的ですけれども、第9条設備の基準ですが、ここで専用区画を設ける必要があることと1人当たり1.6平米と規定がありますが、このことに関してはこれも全国的には学校など公共施設の活用が大いにされているけれども本町ではそれがほとんど限定的になっていると、翔南小学校では利用されているがその他では利用できていない現状がある。県内でも学校などの公共施設を利用しているところは多い、出てきているようだけれども、南風原町ではそれにブレーキがかかっている。こういったことを促進することにつながる条例なのかどうかです。それからこの9条に関しては2項で今言いましたように1人当たり1.65平米となっています。これは先の議案第49号の28条2号、乳児室又はほふく室の面積1人当たり3.3平米、あるいは5号の幼児1人当たり1.98平米以上よりも小さい面積なのですね。ハイハイするような子どもたちよりも狭い面積しか保障しないというような条例になっているのだけれども問題はないのかどうか。他所が一緒だからいいのだという答弁かもしれませんけれども、これは南風原町長の責任でやるわけでしょうからその点ですね。また、やはりこれも県で定めていたものをわざわざ町で定めるわけですから、町の責任がより増すはずだと思うのです。そうすると町内のこういった事業者は、この要件を満たせば町が認可するということなのかどうかこれも含めて答弁ください。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。まずこの条例について先ほども質問がありましたけれども、県の要綱と基本的には同じです。附則で5年間の猶予期間がありますとなっていますので、それ以上特に人数が50名以上というのもまだたくさんございますのでこのへんの整備等が必要になるということです。
それから、費用については、前の議案第48号、議案第49号とはまた別の考え方ですね。子育て支援法とは関係なく以前から走っていたものですのでそれとは関係ございません。
それから面積要件についてですが、小さな子どもたちはだいたい部屋の中であるということで3.3平方メートル、小学生は公園に行ったり近くの児童館に行ったりそういったことがあるので最低1.65平方メートルが必要ですということになっています。
それから、学校での学童の件ですが、南風原町では翔南小学校1校です。市町村においては、廃校になる学校などありますのでそれを利用する、あるいは改築時に併設することなどありますので、町内はたまたまと言いましょうか翔南小学校にはしばらく空き教室がありますからやりますということで3年目ぐらいですか。他の学校ではその要件が満たされないのでできないと、ここをどうするかについては今後の課題として教育委員会含めて調整していきたいと考えております。以上です。
○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。
(「進行」の声あり)
○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第50号 南風原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例は、総務民生常任委員会に付託します。
日程第7.議案第51号 町道の路線の廃止について
○議長 宮城清政君 日程第7.議案第51号 町道の路線の廃止についてを議題とします。まず、提出者からの趣旨説明を求めます。副町長。
○副町長 国吉真章君 議案第51号 町道の路線の廃止についてであります。次のように道路法第10条第1項の規定に基づき町道の路線を廃止することについて、同条第3項において準用する第8条第2項の規定により議会の議決を求めます。廃止する路線は、路線名 町道210号線。起点が南風原町字宮平137番から終点が同じく宮平170番。延長が387メートル、幅員が3.8メートルです。提案理由としまして、ウガンヌ前公園整備事業と併せて町道の整備事業を行うため、町道の再編を行う必要があり提案するものであります。その内容等については、担当から説明をさせていただきます。
○議長 宮城清政君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 それでは、議案第51号につきまして詳細説明をさせていただきます。本議案につきましては、先ほど提案理由でありました字宮平のウガンヌ前公園整備事業に関連しまして隣接している町道の整備に伴う町道再編作業の一環となっております。
次のページに町道の路線廃止を行う位置図が付けられております。今現在、町道210号線は、ちょうど数字で言うゼロのような形になっております路線があります。こちらをウガンヌ前公園整備に伴いまして、新たに未認定道路を一部加えて町道認定を行って整備することから再編する必要があることに伴うものであります。町道210号線をそのまま廃止にするのではなく、次の議案第52号でまた町道210号線を一部場所を編入しまして再度認定を行うための一つの作業となりますのでよろしくお願いしたいと思います。
○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「進行」の声あり)
○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第51号 町道の路線の廃止については、経済教育常任委員会に付託いたします。
日程第8.議案第52号 町道の路線の認定について
○議長 宮城清政君 日程第8.議案第52号 町道の路線の認定についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。
○副町長 国吉真章君 議案第52号 町道の路線の認定についてであります。次のように道路法第8条第2項の規定に基づき町道の路線を認定することについて、議会の議決を求めます。認定する路線は、1点目が町道210号線。起点が字宮平137番、終点が同じく字宮平188番2、延長が258メートル、幅員4メートル。町道281号線。起点が字宮平188番、終点が同じく字宮平171番、延長は170メートル、幅員4メートル。町道282号線、起点が字宮平673番16、終点が字宮平27番1、延長172メートル、幅員4メートル。町道283号線、起点が字山川356番2、終点が同じく字山川358番1、延長73.7メートル、幅員5メートルであります。提案理由としまして、一般交通用に供するために町道210号線、町道281号線、町道282号線、町道283号線として認定する必要があり提案をするものです。その内容等については、担当から説明をさせていただきます。
○議長 宮城清政君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 議案第52号について詳細説明をさせていただきます。本議案の町道路線の認定につきましては、ただいま説明がございましたとおり4路線を予定しているものでございます。まず1点目は、先ほど議案51号で廃止の提案をしております町道210号線を2路線にまず分けまして、一部未認定の道路を付け加えまして新たに町道210号線を認定するものであります。図面でご説明しますと、新たに町道210号線として認定する道路につきましては、従前の町道210号線起点は一緒でございますが、終点がそのまま真っ直ぐ町道180号線に取り付ける形での路線へ変更になります。
町道281号線につきましては、従前の町道210号線を分離したものを新たな名称、町道281号線として認定するものでございます。
続きまして町道282号線ですけれども、こちらは町道4号線、字兼城と字宮平の字界付近になります。ここから町道42号線、以前に津嘉山重機さんがございました箇所までの区間でございまして、平成21年度地域活性化生活対策事業交付金で整備しました道路でございまして、ここが各個人名義の所有地が全て町へ帰属の手続きが完了したことに伴いまして今回、町道282号線として認定を予定している箇所でございます。
続きまして町道283号線。次のページの位置図をご参照ください。こちらは字山川の警察宿舎のそばから農業用排水路へ向かっての道路でございまして、こちらは個人による開発に伴いまして町に帰属がなされる道路となっております。ここも所有権については全て町へ帰属の手続きを準備しておりまして、整い次第新たに整備を認定するものでございます。以上4件がこの議案第52号で予定しています町道認定となっております。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。11番 宮城寛諄議員。
○11番 宮城寛諄君 幅員の表示の仕方なのですが、以前はいくらからいくらというふうに、細い所はいくら、大きい所はいくらというふうになっていたのですね。実はこの町道210号線、廃止の所は3.8メートルになっているのですね。ところが今度は4.0メートルと、新しく認定し直すと幅が大きくなるのかと、これだけを見ればそうなるのですね。ですから、そのへんは委員会までにいくらからいくらというふうに資料を出してもらえませんか。資料提供で質問をしていますのでお願いします。
それと、旧町道210号線の路線を認定するときに、例えば議会からだとか議員から注文がなかったのかどうか。認定するときにですよ。なかったらなかったで結構なのですが、例えばこの道路を認定するときにもう少し買い足してでも真っ直ぐにしたほうがいいんじゃないかとか注文があったのかどうか。町道210号線を認定した時のことが僕の頭にはないものだから、また新たに作り直すのですから、それがもしあったのでしたら資料を提供してもらいたい。認定するには幅がいくらだとか満たしていてよろしいでしょうとなるのですけれども、そこは急カーブになっているから角切りしたほうがいいんじゃないかとか、もう少し真っ直ぐにしたほうがいいんじゃないかとか注文があったのかどうか。もし注文があったのであれば、期間が経っていますので直しましたとかそういうことがあるのかどうか資料提供をお願いします。
○議長 宮城清政君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。従前の町道210号線の認定にあたりましてどのような例えば要望関係があったかについては、申し訳ありませんが現在把握しておりませんので調べて委員会で詳細ご報告を差し上げたいと思います。よろしくお願いします。
〔「休憩願います」の声あり〕
○議長 宮城清政君 暫時休憩します。
休憩(午後2時03分)
再開(午後2時04分)
○議長 宮城清政君 再開します。他に質疑ありませんか。
(「進行」の声あり)
○議長 宮城清政君 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第52号 町道の路線の認定については、経済教育常任委員会に付託します。
日程第9.議案第53号 津嘉山第3雨水幹線工事(26-7)の請負契約について
○議長 宮城清政君 日程第9.議案第53号 津嘉山第3雨水幹線工事(26-7)の請負契約についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。
○副町長 国吉真章君 議案第53号 津嘉山第3雨水幹線工事(26-7)の請負契約についてであります。津嘉山第3雨水幹線工事(26-7)の請負契約について、下記のとおり請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めます。記 1.契約の目的 津嘉山第3雨水幹線工事(26-7)。2.契約の方法 指名競争入札による契約。3.契約金額6,696万円。4.契約の相手方(住所)沖縄県那覇市前島3丁目13番11号(商号)株式会社 高橋土建(氏名)代表取締役 玉城俊夫。その内容等については、担当から説明をさせていただきます。
○議長 宮城清政君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 議案第53号 津嘉山第3雨水幹線工事(26-7)の請負契約について詳細をご説明します。本工事は、平成26年9月19日に指名業者18社にて入札を執行し、最低価格6,200万円(税抜き)にて株式会社 高橋土建、代表取締役 玉城俊夫の落札となり、9月24日に仮契約を締結しております。工事の概要につきましては、3ページと最後のページの平面図でご説明いたします。
工事場所は、去った8月29日第5回臨時議会にて可決していただきました同じく津嘉山雨水幹線工事(25-13)と(25-14)の工事箇所の下流側となります。本工事の内容としましては、主な工事が上流側に引き続きましてボックスカルバートの敷設工事となります。幅が3.5メートル、高さが2メートル及び2.5メートルのボックスカルバートの敷設が43.9メートル、B型鏡壁が1基、既設の排水路の取壊しが主な内容の工事となっております。B型鏡壁につきましては、断面の違うボックスのジョイント部分に施工する内容の工事でございます。
2ページに入札結果報告書が添付されております。ここは全18業者のうち1社が町外業者、残り町内業者にて入札執行をしております。
4ページには契約相手方の高橋土建の過去3年の工事実績表が添付されておりますので議員各位お目とおし願いたいと思います。以上で議案第53号 津嘉山第3雨水幹線工事(26-7)の請負契約概要となっております。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「進行」の声あり)
○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第53号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長 宮城清政君 異議なしと認めます。よって議案第53号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから議案第53号について討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長 宮城清政君 討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これから議案第53号 津嘉山第3雨水幹線工事(26-7)の請負契約について採決を行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
○議長 宮城清政君 起立全員であります。したがいまして本案は、原案のとおり可決されました。