公文書の公開請求・
保有個人情報の開示請求

南風原町では、町政に関する情報を公開する「公文書公開制度」と、町が保有するご本人の個人情報を開示する「保有個人情報開示制度」を設けています。

請求する内容によって、使用する請求書や必要書類が異なります。まずは下の案内から、ご自身の手続をご確認ください。
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どちらの制度を利用しますか

確認したい内容に応じて、利用する制度が異なります。

行政文書を確認したい方

公文書の公開請求

町の事業、契約、工事などに関する公文書を確認したい場合はこちらです。

公文書の公開請求を見る
自分の個人情報を確認したい方

保有個人情報の開示請求

町が保有するご自身の個人情報を確認したい場合はこちらです。

保有個人情報の開示請求を見る
確認したい内容利用する制度
町の事業、契約、工事などに関する公文書公文書の公開請求
町が保有する自分自身の個人情報保有個人情報の開示請求
開示された自分の個人情報が事実と異なる保有個人情報の訂正請求
自分の個人情報が適法に取り扱われていないと考える保有個人情報の利用停止請求
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公文書の公開請求

町が保有する公文書について、南風原町情報公開条例に基づき公開を請求できます。

公文書公開制度とは

対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画および電磁的記録で、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。

どなたでも請求できます閲覧手数料は無料決定期限は原則15日以内

公開請求ができる方

住所、国籍、年齢、個人・法人の別を問わず、どなたでも請求できます。

対象となる実施機関

  • 町長
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

公開できないことがある情報

公開請求のあった公文書は、条例に基づいて公開・非公開を審査します。次のような情報が含まれる場合は、全部または一部を公開できないことがあります。

  • 個人のプライバシーに関する情報
  • 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  • 法令などにより公開できない情報
  • 公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 町の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

非公開情報を容易に分離できる場合は、その部分を除いて公開することがあります。

請求方法

「公文書公開請求書(様式第1号)」に必要事項を記入し、総務課へ提出してください。

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請求書を準備
氏名、住所、連絡先などを記入します。
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文書を特定
事業名、年度、担当課などを具体的に記載します。
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総務課へ提出
窓口または郵送で提出します。
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決定通知
原則15日以内に書面でお知らせします。

請求書に記載する主な事項

  • 請求者の氏名または名称
  • 住所または所在地
  • 連絡先
  • 公開を請求する公文書の名称または内容
  • 希望する公開方法

公文書を特定するための記載例

  • 事業、工事、契約などの名称
  • 対象年度または対象期間
  • 文書を作成したと思われる担当課
  • 必要とする文書の内容
  • 公開を求める範囲
文書名が分からない場合対象となる公文書を特定できない場合は、請求内容の補正をお願いすることがあります。請求前に担当課へご相談ください。

提出方法

方法案内
窓口公文書公開請求書(様式第1号)を総務課へ提出してください。
郵送公文書公開請求書(様式第1号)を下記の提出先へ郵送してください。

公開・非公開の決定

  • 公開
  • 一部公開
  • 非公開
  • 対象となる公文書を保有していないことによる請求拒否
決定期限原則、請求を受けた日から15日以内に決定します。事務処理上の困難その他の理由がある場合は、決定期間を延長することがあります。

公開の方法

  • 文書または図画の閲覧
  • 文書または図画の写しの交付
  • 電磁的記録の閲覧、視聴または写しの交付
  • 写しの送付

公開は、実施機関が指定する日時と場所で行います。写しの交付部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部です。

費用

閲覧手数料
無料
写しの作成費用
請求者負担
写しの送付費用
請求者負担

写しの作成費用および送付費用は、原則として前納となります。

写しの費用

区分金額
単色コピー1枚10円
光ディスクその他の電磁的記録媒体複製に要する実費
その他の方法公開に要する実費
郵送郵送料実費

費用の減免

経済的困難その他の特別な理由がある場合は、写しの作成費用等を減額または免除できることがあります。

減免を希望する方は、「公文書公開費用の減免申請書(様式第13号)」に必要書類を添えて提出してください。

他の制度で閲覧できる文書他の法令により閲覧、縦覧または写しの交付に関する手続が別に定められている場合は、その制度をご利用ください。また、図書室などで町民の利用に供する目的で収集・保存している図書等は、公文書公開請求の対象外です。
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保有個人情報の開示請求

町が保有するご本人の個人情報について、個人情報の保護に関する法律に基づき開示を請求できます。

請求できる方

  • 保有個人情報の本人
  • 未成年者または成年被後見人の法定代理人
  • 本人から委任を受けた任意代理人
代理人が請求する場合代理人の資格を証明する書類が必要です。任意代理人は、町所定の委任状(様式第4号)を使用します。

請求の対象

町の機関が保有する、ご本人に関する個人情報が対象です。ただし、法令の規定により全部または一部を開示できない場合があります。

  • 本人または第三者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  • 本人以外の個人に関する情報
  • 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  • 公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 町の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
議会が保有する個人情報について議会が保有する個人情報については、「南風原町議会の個人情報の保護に関する条例」に基づく別の手続となります。使用する請求書や様式番号も異なります。
議会事務局 電話:098-889-3097

請求方法

「保有個人情報開示請求書(様式第3号)」に必要事項を記入し、本人確認書類などを添えて提出してください。

請求書に記載する主な事項

  • 開示請求をする方の氏名と住所
  • 開示請求の年月日
  • 連絡先
  • 開示を請求する保有個人情報を特定するために必要な事項
  • 希望する開示方法
  • 代理人が請求する場合は、本人の氏名、住所、連絡先および代理人の区分

本人確認書類

本人が窓口で請求する場合

本人確認書類の原本を提示してください。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 在留カード
  • その他、法令で認められる本人確認書類
マイナンバーカードの写しを提出する場合個人番号が記載された裏面は提出せず、表面のみを複写してください。

本人が郵送で請求する場合

  1. 保有個人情報開示請求書
  2. 本人確認書類の写し
  3. 住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成された原本)
郵送請求時の注意住民票の写しは複写物では提出できません。個人番号が記載されている場合は黒塗りしてください。健康保険証等の写しを提出する場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

法定代理人が請求する場合

  • 代理人本人の本人確認書類
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書など、法定代理人であることを証明する書類
  • その他、町が確認のため必要とする書類

代理人の資格を証明する書類は、開示請求をする日前30日以内に作成されたものを提出してください。

任意代理人が請求する場合

  • 代理人本人の本人確認書類
  • 委任状(様式第4号)
  • その他、委任者本人の意思を確認するため町が求める書類

提出方法

方法案内
窓口保有個人情報開示請求書(様式第3号)と本人確認書類等を総務課へ提出してください。
郵送保有個人情報開示請求書(様式第3号)、本人確認書類の写し、住民票の写しなどを総務課へ郵送してください。

開示・不開示の決定

  • 全部または一部を開示する場合:保有個人情報開示決定通知書
  • 全部を開示しない場合:保有個人情報不開示決定通知書
決定期限原則として、開示請求があった日から30日以内に決定します。補正期間は算入されず、正当な理由がある場合は期限を延長することがあります。

開示の方法

  • 文書または図画の閲覧
  • 文書または図画の写しの交付
  • 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧または交付
  • 電磁的記録を光ディスクなどに複製したものの交付
  • その他、電磁的記録に応じた適切な方法

手数料・写しの費用

開示請求手数料
無料

ただし、写しの交付または送付を希望する場合は、写しの作成費用と送付費用をご負担いただきます。

区分費用
単色(A3、A4、B4またはB5)1枚10円
カラー(A4、B4またはB5)1枚50円
カラー(A3)1枚80円
光ディスクその他の電磁的記録媒体複製に要する実費
その他の方法開示に要する実費
送付費用郵送料等の実費

支払方法

  • 窓口で開示を受ける場合:現金
  • 写しの送付を希望する場合:納付書、郵便為替または現金書留
  • 送付費用:納付書または郵便切手
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保有個人情報の訂正請求

開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと考える場合は、個人情報の保護に関する法律に基づき訂正を請求できます。

内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料がある場合は、請求書に添付することができます。訂正請求には、法令上の請求期間などの要件があります。

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保有個人情報の利用停止請求

開示を受けた保有個人情報が、個人情報の保護に関する法律に違反して取得、保有、利用または提供されていると考える場合は、利用停止、消去または提供の停止を請求できることがあります。

利用停止請求の理由を裏付ける客観的な資料がある場合は、請求書に添付することができます。利用停止請求には、法令上の要件と請求期間があります。

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提出先・お問い合わせ

南風原町役場 総務部総務課

  • 所在地:〒901-1195 沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地
  • 電話:098-889-4415

郵送で請求する場合は、上記の住所へ必要書類を送付してください。

制度の選択や対象となる公文書・保有個人情報の特定が難しい場合は、請求前に担当課または総務課へご相談ください。

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よくある質問

公文書の公開請求は、町外の人でもできますか
できます。南風原町情報公開条例では「何人も」公開を請求できると定めているため、町内在住者に限られません。
公文書公開請求と保有個人情報開示請求の違いは何ですか
町の事業、契約、工事などに関する一般的な行政文書を求める場合は公文書公開請求です。町が保有する自分自身の個人情報を確認する場合は保有個人情報開示請求です。
文書の正式名称が分かりません
事業名、年度、担当課、契約名など、分かる範囲で具体的に記載してください。対象文書の特定が難しい場合は、担当課へご相談ください。
請求すれば、すべて公開・開示されますか
個人のプライバシー、法人の正当な利益、公共の安全、事務・事業の適正な遂行などを守るため、法令または条例により、全部または一部を公開・開示できない場合があります。
閲覧には費用がかかりますか
公文書の閲覧に係る手数料は無料です。また、保有個人情報の開示請求手数料も無料です。ただし、写しの交付や送付を希望する場合は、コピー代、記録媒体の費用、郵送料などをご負担いただきます。
家族の個人情報を請求できますか
家族であるという理由だけでは請求できません。本人から委任を受けた任意代理人、または未成年者・成年被後見人の法定代理人として請求する場合は、代理権を証明する書類が必要です。
電話だけで請求できますか
公開・開示請求は、所定の請求書を提出して行います。お問い合わせや、すでに公表されている資料の案内については、請求書が不要な場合があります。
郵送で請求できますか
公文書公開請求書(様式第1号)は総務課へ郵送できます。保有個人情報の開示請求を郵送する場合は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)に加えて、本人確認書類の写しと、請求日前30日以内に作成された住民票の写しの原本が必要です。
郵送で写しを受け取れますか
受け取ることができます。ただし、写しの作成費用と送付費用をご負担いただきます。保有個人情報の写しの送付費用は、納付書または郵便切手で納付します。