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1月は償却資産の申告月です。

2023年12月21日
償却資産の申告について
-南風原町内で事業を営んでいる方は償却資産の申告が必要となります-
『償却資産』とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる固定資産です。令和6年1月1日現在、南風原町内で事業を営み、償却資産を所有されている法人または個人の方は償却資産の申告が必要となります。(町内に事業用として貸付している資産をお持ちの法人、個人も対象です。)
 
償却資産とは
●償却資産の一例
  主な償却資産の例
構築物 変電設備、舗装路面、庭園、門、広告設備、建物附属設備、内装、煙突、野外給水設備など
機械および装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車場設備、太陽光発電設備など
船舶 ボート、漁船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、貨車、客車、など
工具、器具、及び備品 事務机、事務椅子、パソコン、陳列ケース、看板、医療機器、測定工具、ルームエアコン、レジスター、応接セット、金庫、自動販売機など

※次の資産の償却資産も申告が必要です。 

・遊休、未稼働のものであって令和6年1月1日現在、使用できる状況にあるもの

・福利厚生の用に供するもの

・個人住宅(発電規模10kW以上)、アパートに設置した太陽光発電設備等

・アパートの外構、駐車場、ルームエアコン等

 

◎詳しくは税務課償却資産担当までお問い合わせください。 

 

償却資産申告書の提出期限について
令和6年1月4日(木)~令和6年1月31日(水) 午前8時30分~午後5時15分 ※土日祝祭日は除く
●償却資産申告書様式
   
 
 

 

 

お問い合わせ

税務課
資産税班
電話:098-889-4413