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国民健康保険の各種給付の届出について

2023年9月19日
 

国民健康保険の各種給付について案内します。

医療機関で全額自己負担したとき

 
 医療機関で全額支払いした医療費のうち、保険適用分を給付します。

申請に必要なもの・・・

  1. 診療を受けた方の国民健康保険証
  2. 領収書(全額支払いしたことがわかるもの)
  3. 診療報酬明細書(医療機関に交付を依頼してください)
  4. 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
  5. 窓口に手続きに来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)

 

☆費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。

医師が治療上必要と認めた補装具代

 
 補装具代金のうち、保険適用分の費用を給付します。

申請に必要なもの・・・

 

  1. 診療を受けた方の国民健康保険証
  2. 領収書(全額支払いしたことがわかるもの)
  3. 内訳明細書(装具の名称、種類等が記載されているもの)
    ※領収書に内訳が記載されている場合は不要
  4. 医師の交付する装着証明書(原本)
  5. 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
  6. 窓口に手続きに来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)

 

☆費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。

1年間に90日以上の入院がある方の食事代

 
 限度額区分「オ」または「低2」に該当する方で、限度額適用認定証の有効期限内で12ヶ月以内に90日以上の入院がある方は

91日目から食事代が減額されますので、差額代を療養費として支給します。

申請に必要なもの・・・

  1. 入院をした方の国民健康保険証
  2. 有効期限内の限度額適用認定証
  3. 90日以上の入院がわかる領収書(全額支払いしたことがわかるもの)
  4. 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
  5. 窓口に手続きに来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)

☆費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。

葬祭を行ったとき

 
 国保加入者が死亡した場合、葬祭費を負担した方へ2万円の給付をします。

申請に必要なもの・・・

  1. 死亡した方の国民健康保険証
  2. 葬祭費(火葬費用)の領収書
  3. 葬祭を行った方(火葬費用支払者)の通帳またはキャッシュカード
  4. 窓口に来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)

 

☆費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。

出産育児一時金請求

 
 出産にかかる費用を50万円まで一時金として給付します

(産科医療保障制度未加入の医療機関で出産した場合は、48万8千円です)

申請に必要なもの・・・

  1. 出産した方の国民健康保険証
  2. 領収書または出産費用明細書
  3. 直接支払制度利用の同意書
  4. 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
  5. 窓口に手続きに来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)

 

☆職場の健康保険に被保険者として1年以上加入されてた方が、健康保険資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、職場の健康保険から出産育児一時金が支給されます。

☆費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。

前保険の資格喪失後の医療費を返還したとき

 
 前保険者に返還した医療費を給付します。

(前保険者の返還に係る事務手数料は対象外)

申請に必要なもの・・・

 

  1. 診療を受けた方の国民健康保険証
  2. 領収書(前保険者に返還した金額がわかるもの)
  3. 診療報酬明細書(前保険者より受け取ってください。開封厳禁)
  4. 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
  5. 窓口に手続きに来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)

☆受診した日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。

 
   

※上記のすべての手続きには身分確認できるもの(免許証や個人番号カード等)が必要です。

※別世帯の方が届ける場合は、世帯主からの委任状が必要です。

委任状はこちらからダウンロードできます→申請書http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2013022800273/#A7

※国保税に滞納がある世帯は、申請時に納付相談をさせていただく場合がございます。                                                                                                        

お問い合わせ

国保年金課
電話:098-889-1798