この度の台風第6号に伴う被害に遭われた方に、心からお見舞いを申し上げます。
本町では、台風の被害を受けた国民健康保険又は、後期高齢者医療保険料加入世帯のうち、
損害や減収の割合により、国保税又は、後期高齢者医療保険料の一部減免を受けられる場合があります。
・災害(台風)により、住宅・家財が被害を被ったり、農作物の収入が減少した場合。
(損害額が10分の3以上かつ、前年の世帯合計所得が600万円以下の場合)
※直接居住用以外の店舗や事務所、工場及び倉庫等は対象外です。
減免を受けるには、申請が必要となりますので、申請書や必要書類等については、国保年金課までお問い合わせください。