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(国税庁より)消費税及び地方消費税の中間申告の方法と納付について

2023年7月14日

 

個人事業者の方で、令和4年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
※「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます。

 

年1回の中間申告の申告・納付期限は 令和5年8月31日(木)
振替納税利用の場合の口座振替日は  令和5年9月27日(水)

 

 

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

 

消費税及び地方消費税の中間申告と納付(国税庁ホームページ)

 

 

問い合わせ先  那覇税務署098-867-3101