生活保護制度とは
生活保護は、給与や年金、手当などの世帯収入が国で定められた最低生活費を下回る場合で、世帯員の資産や能力、あらゆる制度を活用してもなお生活を維持できないときに、日本国憲法第25条で保障された「健康で文化的な最低限の生活」を営むために必要な保護を行い、困窮の程度に応じて保障を行うとともに自立を手助けする制度です。
保護費のしくみ
保護は原則として世帯を単位として行われます。世帯の状況に応じて、国が決めた最低生活(世帯員、年齢、地域にによって異なる)と世帯収入を比べて、足りない部分を生活保護費として支給します。(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)
※収入が最低生活費下回る場合、その不足分の保護が受けられます。収入が最低生活費を上回る場合、保護は受けられません。
生活保護の手続きと流れ
さまざまな理由で、生活が成り立たなくなってしまうことがあります。そんなときにはご相談ください。生活保護の受給がはじまるまでには以下の手続きになります。
1.相談
生活保護制度の利用を希望される方は、南風原町役場こども課または南部福祉事務所の生活保護担当までお越しください。 生活保護の説明をさせていただきます。
2.申請
生活保護を受ける場合は、申請手続きが必要です。南風原町役場こども課または南部福祉事務所へ申請書類をご提出ください。
※申請書は南風原町役場こども課または南部福祉事務所でお受け取りください。
3.調査
南部福祉事務所の調査員が生活の資産状況などを実施調査(家庭訪問等)し、生活保護が受給できるかどうか審査します。
4.決定・保護費の支給
生活保護が決定したら、厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金、手当、就労収入等)を引いた額を保護費として支給します。また、南部福祉事務所ケースワーカーによる支援が開始されます。
生活保護の申請は国民の権利です。生活に困ったときはご相談ください。
詳しくはこちらをお読みください
生活保護のしおり
お問い合わせ・ご相談先
南風原町役場こども課 地域福祉班
TEL:098-889-7028 FAX:098-889-7657
南部福祉事務所 生活保護班
TEL:098-889-7150 FAX:098-889-6366