令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
土地の所有者が相続登記をしないで死亡した場合、登記簿をみても持ち主が不明のため、
災害の復興事業や取引を進められないなどといった問題が発生しています。
所有者不明土地の問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など様々な制度がスタートします。
詳しくは法務局のホームページまたはお近くの法務局にお問い合わせください。
法務局のホームページ : 法務局 相続登記義務化
法務省のホームページ : 法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(moj.go.jp)
お問い合わせ先 : 那覇地方法務局不動産登記部門 電話 098-854-7950(代表)