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マイナンバーカードを健康保険証としてぜひお使いください!

2024年2月5日

 

■マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

 利用には事前登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

 登録の申込みはマイナポータルで行うことができます。

 ※国保年金課窓口にてマイナンバーカードの健康保険証利用の初回登録支援を行っています。初回登録支援を

 希望される方は、以下の書類を持参し役場1階の国保年金課窓口までお越しください。

 必要なもの

  ・マイナンバーカード

  ・マイナンバーカード取得時に設定した4ケタの暗証番号「利用者証明用電子証明書暗証番号」

  窓口の対応時間

  平日 8:30~17:15

  マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちら(マイナポータル)

■マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

マイナンバーカードを利用して医療機関等を受診した場合、以下のようなメリットがあります。
 

・データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、従来の健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。3割負担の患者の場合、初診時の負担は2点少なく、6円お得です。

・転職や転居等による健康保険証の切替や更新が不要
今後、転職や転居等などで必要だった国民健康保険証の切り替えや更新が不要になります。
※ただし、医療保険者が変わる場合は加入手続きが必要です。

・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※ただし、国保税を滞納している世帯は除きます。

 

 その他に役立つこと

・ご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧でき、健康管理に役立ちます。
・オンラインで医療費通知情報を自動入力でき、確定申告の医療費控除が簡単に作成できます。

■マイナンバーカードは安全です!

 

マイナンバーカードを失くしたら個人情報が流出しそうで不安・・・

▶マイナンバーカードのICチップには、健康・医療情報や税情報・年金情報などプライバシー性の高い情報は入っていません!

 

マイナンバーカードを失くした場合、どうすれば良いかわからない・・・

▶万が紛失しても、コールセンター【0120-95-0178:24時間365日受付】に電話することで、カードの利用を一時停止できるので安心です!

 

マイナンバーを他人に悪用されそうで怖い・・・

▶第三者にマイナンバーを見られても、あなたになりすまして手続きを行ったり、あなたの個人情報を調べたりすることはできません!

 

■2024(令和6)年12月2日以降は、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます。

マイナンバーカードをなくしたり、手元にない場合は?

・2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にカードがない方などは、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した資格確認書が無償交付されます。 

・「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、国民健康保険証と同様に引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

 国民健康保険証はいつまで使えますか?

南風原町の国民健康保険証は2025(令和7)年3月31日まで使用することができます。

2024(令和6)年12月2日以降、新規の国民健康保険証は発行しません。

 

■お問い合わせ先

 マイナンバーカードに関するお問い合わせ

▶マイナンバー総合フリーダイヤル

TEL:0120-95-0178

 

国民健康保険証に関するお問い合わせ

▶南風原町国保年金課

TEL:098-889-1798

 

 また、厚労省のHPにもマイナンバーカードの保険証利用についての案内があります。ご参照ください

マイナンバーカードの保険証利用について 

お問い合わせ

国保年金課
電話:098-889-1798