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平成26年第4回定例会 会議録(第1号-1)

2016年4月14日
 平成26年 (2014年) 第4回 南風原町議会 定例会   

第1号

12月9日 
 一覧
日程 件名 備考
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 議長諸般の報告
日程第4 町長の町政一般報告 総務部 民生部 経済建設部 教育部
日程第5 議案第73 南風原町職員の再任用に関する条例 詳細説明 質疑 
日程第6 議案第74 南風原町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 詳細説明 質疑  
日程第7 議案第77 南風原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 詳細説明 質疑
日程第8 議案第75 南風原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 詳細説明 質疑 
日程第9 議案第76 南風原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例 詳細説明 質疑
日程第10 議案第78 南風原町国民健康保険条例の一部を改正する条例 詳細説明   
日程第11 議案第79 南風原町一般会計補正予算(第8号) 詳細説明 (歳入 ・ 歳出 )  質疑
日程第12 議案第80 平成26年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 詳細説明 (歳入 ・ 歳出 ) 
日程第13 議案第81 平成26年度南風原町土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号) 詳細説明 採決 
日程第14 承認第3号 専決処分(平成26年度南風原町一般会計補正予算(第7号))の承認について 詳細説明 (歳入 ・ 歳出 ) 質疑 採決
日程第15 議案第82 黄金森公園陸上競技場トレーニングルーム用備品購入の売買契約について 詳細説明 質疑 採決

 

 会議録(日程第1~日程第11)

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○議長 宮城清政君 ただいまから平成26年第4回南風原町議会定例会を開会いたします。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございます。

 

(午前1007分)

 

日程第1.会議録署名議員の指名

 

○議長 宮城清政君 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって2番 新垣由雄議員、5番 照屋仁士議員を指名します。 

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日程第2.会期の決定

 

○議長 宮城清政君 日程第2.会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本定例会の会期は、本日から1219日までの11日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 宮城清政君 異議なしと認めます。よって会期は、本日から1219日までの11日間と決定いたしました。なお、会期中の会議予定については、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。

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日程第3.議長諸般の報告

 

○議長 宮城清政君 日程第3.議長諸般の報告を行います。町長から追加議案として1件の提出がございます。お手元に配布してあります。議事日程のとおり、議案第82号 黄金森公園陸上競技場トレーニングルーム用備品購入の売買契約については、本日議題といたします。

 次に、平成26年9月定例会あとから本日までの諸般の報告をいたします。お手元に配布されているとおりでございます。日時、事業名、開催場所等を日付順に記入してございます。議員各位でご一読くださるようお願いします。

次に、南部水道企業団議会の報告、東部消防組合議会の報告、南部広域市町村圏事務組合議会の報告、那覇市・南風原町環境施設組合議会の報告、沖縄県介護保険広域連合議会の報告、沖縄県後期高齢者医療広域連合議会の報告、東部清掃施設組合議会の報告、南部広域行政組合議会の報告、町監査委員から別紙のとおり例月出納検査結果報告書がそれぞれ提出されておりますので、各自ご覧になっていただきたいと思います。

本日までに受理した陳情第23号、24号、25号については、先日で配布したとおり所管の常任委員会に付託しましたのでご報告します。

次に、課長の皆さんにお願いします。課長等の本会議への出席については、直接関係のない議案、例えば特別会計予算などの場合は自席において職務に専念することを全員協議会で確認しておりますので、対応方よろしくお願いいたします。以上をもって議長の諸般の報告とします。

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日程第4.町長の町政一般報告

 

○議長 宮城清政君 日程第4.町長の町政一般報告を行います。町長から町政一般報告の申出がありましたので、これを許します。副町長。

 

○副町長 国吉真章君 では、町政一般報告を行います。はじめに総務部総務課関係について申し上げます。沖縄県知事選挙については、去る1116日に執行され本町の有権者数2万7,295人に対し投票者数1万8,227人、66.78パーセントの投票率で前回より5.07パーセント増の結果となりました。今回は、第一投票所をバリアフリー等の観点から北丘小学校体育館からイオン南風原ショッピングセンターに変更し実施しました。時間帯によっては駐車場の混雑があり一部ご迷惑をおかけした部分もございましたが、投票率の向上につながったことは全体としては利用しやすい会場だと認識しております。今後も投票しやすい環境づくりに努めてまいります。1121日は、人権の花運動の取り組みで、翔南小学校で人権の花の植付式を行いました。子どもたちが花を育てることでやさしさや思いやりを育む機会となることを期待しています。

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 次に、企画財政課関係について申し上げます。10月2日、照屋区におきまして行政懇談会を開催し、33名の参加者がありました。町政運営について下水道事業、道路・公園整備、青年会活動、伝統芸能、沖縄振興特別推進交付金等に至る幅広い分野での意見交換等を行いました。7月30日と11月5日に「南風原町女性団体等交流会」を開催しました。第1回目は各部長も出席し、各女性団体の現状や日頃感じている町への意見等を近い距離で話すことができました。第2回目では各団体の情報交換等を行うとともに、他市町村の「女性団体連絡協議会」の活動状況を報告し情報共有を図りました。1121日に「ジェンダーを考える教室in南風原町」を開催しました。講師に沖縄キリスト教学院大学の新垣誠教授を迎え、日頃見過ごしがちなジェンダーについて講演していただきました。参加者は約50名で、「勉強になった」、「おもしろかった」との意見を多くいただきました。

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 次に、民生部こども課について申し上げます。1018日に「元気いっぱい!しあわせはくしゅ」をテーマに、町立宮平保育所の第43回運動会が保育所園庭で行われました。朝から晴れ渡った運動会日和となり、園児たちのかけっこや踊る姿に、参加した家族から拍手や声援が送られ、とても楽しい運動会となりました。1129日に、ちむぐくる館にて講師に真栄田あつ子氏をお招きし、障がい児保育講演会を開催しました。参加者は講演をとおして障がい児保育に際して工夫した点を学び、各保育所・保育園で実践されている障がい児保育について情報交換をするなど、有意義な講演会となりました。来年度から実施予定の保育等に係る新制度に向けて、「南風原町子ども・子育て会議」をこれまで6回開催し、潜在的な待機児童の解消に向けて施設の確保等について審議を重ねております。なお、本定例会に、さんご保育園の分園と、みつわ保育園の増築に関する補正予算を計上しておりますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。整備後は、それぞれ15名と30名の定員増となります。

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 次に、国保年金課について申し上げます。保健事業関係についてご報告いたします。生活習慣病に重点を置いた今年度の特定健診は、6月から宮城を皮切りに集団健診を実施し1017日で各自治会対象の集団健診が終了しました。また、受診できなかった方を対象に1112日と26日にナイト健診を実施しました。1021日に発表された平成25年度特定健診法定報告における本町の受診率は48.1パーセントで、平成24年度の44.9パーセントより3.2ポイント上昇し41市町村中17位の結果となりました。今後も多くの方が受診できるよう努めてまいります。

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 次に、保健福祉課関係について申し上げます。1111日に大同火災海上保険株式会社より車椅子1台の寄贈がありました。同社からは、これまでに35台の寄贈があり、役場庁舎やちむぐくる館等に配置し活用されています。企業のご厚意に感謝申し上げます。また、1119日に第24回町長杯ゲートボール大会を本部公園で開催し、13チームが参加して熱戦を繰り広げておりました。

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 次に、経済建設部まちづくり振興課関係について申し上げます。まず、南風原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業については、8月1日から2回目の応募受付を行っており、11月末までの受付状況が仮申請53件、本申請39件となっております。計画関係については、1021日に第3回与那原・南風原バイパスに関する調整会議が開催され、平成26年度に発注されたイオン南風原店前の交差点に架ける上部工工事や国場川付近の高架橋下部工工事、北丘ハイツ前の2件の下部工工事の進捗状況などが町や周辺自治会長へ説明がありました。また、これから予定されている南部医療センター前の工事についても説明がなされました。

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 次に、産業振興課関係について申し上げます。農政関係については、南風原町花き拠点産地協議会が1015日に中央公民館において開催され、拠点産地であるストレリチアの現地検討会と優良生産農家の表彰が行われました。平成26年度緑の育樹祭が1122日に開催され、緑化コンクールの表彰式において、カンナ等による地域への緑化活動が認められ本町から字本部の大城清吉さんが緑化功労賞の部、普及啓蒙部門で表彰されました。商工関係については、10月4日に南風原町観光案内所のオープニング式典が町観光協会主催のもとに行われました。本施設は、観光や町の特産品などの情報発信拠点として町のPRや地域の活性化に役立つものと期待しております。また、11月1、2日に「第18回はえばる2014ふるさと博覧会、第14回福祉まつり、第24回児童館まつり」が中央公民館・文化センターや駐車場を会場として開催されました。文化センター内では、福祉まつりや児童館まつり、中央公民館ではかすりの女王コンテストや町民ファッションショーなどが行われました。特設ステージでは、多彩なイベントに併せて大阪天水連による徳島阿波踊りや青年芸能祭が開催されまつりに花を添えました。今年も大過なく大勢の町民の皆さんにまつりを楽しんでもらうことができました。ご協力いただきました関係者の方々や各種団体等に深く感謝申し上げます。

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 次に、都市整備課関係について申し上げます。道路整備事業関係については、ファーマーズマーケット南風原に隣接する町道150町道276号線の実施設計が12月1日に完了しており、現在用地取得を進めながら2件の工事を年内発注に向けて取り組んでいます。また、兼城地区の町道113号線道路改良工事(26-)を1128日に請負契約の締結を行っています。街路事業については、宮平学校線道路改良工事(26-)を1110日に請負契約の締結を行い工事着手に向け進めています。農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の山川地区農業用用排水施設整備については、ファームポンドの管理用道路工事を1028日、ファームポンド屋根設置工事を12月5日にそれぞれ請負契約を終え年度内完了に向け進めております。公園整備事業については、黄金森公園整備事業で進めております中央公民館から旧社会福祉センター向けの園路整備は、最後の工事となります舗装工事を1027日に請負契約の締結を行い年度内完了に向け進めております。また、ウガンヌ前公園整備については、1021日に請負契約の締結を終え工事着手しております。

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 次に、区画下水道課関係について申し上げます。まず、津嘉山北土地区画整理事業の工事につきましては、繰越明許費で4件(道路整備工事2件、宅地造成工事2件)、本年度予算で6件(道路整備工事1件、宅地造成工事5件)、合わせて10件の工事発注を行い、平成27年2月末完了に向けて取り組んでおります。物件等の移転については、繰越明許費で12件、本年度予算で11件の補償契約を終えており、残りについても早期契約に向けて取り組んでおります。また、物件調査等委託業務についても14件の契約を終えており、調査完了後に引き続き補償交渉を進めてまいります。公共下水道事業における浸水対策工事につきましては、津嘉山第3雨水幹線工事を繰越明許費で1件、本年度予算で2件を発注し、平成27年2月末完了に向けて取り組んでおります。未普及解消工事においては、新川地区及び兼城地区で各1件、津嘉山地区で5件の発注を行い早期の供用開始に向けて進めております。本年度より実施しております下水道接続促進事業補助金については、11月末現在で89件の申請があり、うち63件が完了しております。沖縄振興特別推進交付金事業で進めていますクサティ森等保全事業については、津嘉山地区殿周辺の造成工事2件を1017日と21日にそれぞれ契約を締結いたしました。

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 次に、教育部教育総務課関係について申し上げます。1129日に名古屋グランパスエイトのホームグラウンドを訪問し、社長や関係者の方々へ2月のキャンプ地に選んでいただいたご挨拶と施設の視察をしてまいりました。サッカーJリーグのキャンプが本町で開催されることはトッププロのプレーが間近に見られる素晴らしい機会だと期待しております。11月3日「南風原町かすりの日」に第25回かすり駅伝大会を開催しました。男子16チーム、女子10チームの参加があり、男子は宮兼ビギンズAチーム、女子は黄金森ジュニアクラブが優勝しました。体協関係では、1019日、第49回島尻郡陸上競技大会が開催され、南風原町が総合優勝しました。1122から23日の両日、第66回沖縄県民体育大会が沖縄市・中頭地区を主会場に開催され、町内からも多くの選手が参加し活躍しました。JA津嘉山チャリティーゴルフ実行委員会より10月7日に20万円、南風原町商工会チャリティーゴルフ大会より1016日に206,000円、JA津嘉山よりまつり焼き豚無料配布での募金を1112日に3万2,053円、それぞれ育英会に寄付がなされました。

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 次に、学校教育課関係について申し上げます。小学校新年生を対象にした就学時健康診断を4小学校区ごとに今年もちむぐくる館で実施いたしました。施設の機能も充実していることから、良好な環境のなかで診察を行い、スムーズに終えることができました。幼小中学校の幼児・児童生徒に対する適切な就学指導を行うため、町就学指導委員会を11月までに5回開催しました。児童生徒(69人)に係る適正就学指導の判定及び教育措置を諮問し、11月4日に答申を受けました。答申内容をもとに、児童生徒の保護者と就学相談を行い適切な教育措置を実施してまいります。施設整備として南風原小学校、翔南小学校体育館防災機能強化事業工事を1127日に契約締結し平成27年2月中旬完了に向けて進めております。

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 次に、生涯学習文化課について申し上げます。第21回青少年国際交流事業は、1016日から1025日(8泊10日)の日程で、中学生10人、引率者3人、計13人がアメリカ合衆国ハワイ州を訪問しました。生徒たちはハワイ町人会の皆さん宅でホームステイやミドルスクールへの体験入学等で交流を深めました。「第26回南風原町民俗芸能交流会~ムラあしびの芸能~」を1026日に開催しました。近年は各字の芸能活動が活発になっており、今回の交流会ではかつて上演され今は継承者がいなくなった芸能も関係者の努力で見事に復活上演されました。10年ぶりの開催は、多くの町民参加のもと大変盛り上がった芸能交流会になりました。11月5日、宮崎県日向市美々津地区から同地区での「南風原学童疎開記念碑」の建立を記念し42人の方が来町され、学童疎開70年の節目に疎開した方々の再開と、これからの恒久平和を願うことを目的に交流会を開催しました。

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以上を申し上げ、平成26年第4回南風原町議会定例会の町政一般報告といたします。別紙で9月定例会以降の公共工事等に関する行政報告書をお付けしておりますのでお目とおしをお願いいたします。以上、終わります。

 

○議長 宮城清政君 以上で、町長の町政一般報告を終わります。これから議案の上程に入ります。

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日程第5.議案第73号 南風原町職員の再任用に関する条例

日程第6.議案第74号 南風原町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

 

○議長 宮城清政君 日程第5.議案第73号 南風原町職員の再任用に関する条例について及び日程第6.議案第74号 南風原町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について一括議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第73号 南風原町職員の再任用に関する条例 南風原町職員の再任用に関する条例を別紙のとおり提出します。提案理由としまして、地方公務員法の規定に基づき、現行の定年制度は維持しつつ、再任用制度に関し必要な事項を定める必要があるので提案をいたします。

 続きまして、議案第74号 南風原町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 南風原町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出いたします。提案理由といたしまして、地方公務員法の規定に基づき、現行の定年制度は維持しつつ、再任用制度に関する条例制定に伴い、所用の改正を行う必要があるので提案するものであります。詳細については、担当の者から説明させていただきます。

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○議長 宮城清政君 総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 説明に入ります前に、今回の議案第73号から議案第74号までは、新たな雇用と言いますか再任用と育児短時間勤務の関係での改正制定でございます。そのなかで開会の前にいろいろ差替え等ございましたことお詫び申し上げます。

 それでは、議案第73号 南風原町職員の再任用に関する条例についてであります。お手元に議案第73号から議案第77号までの概要説明を配布させていただきましたので、それと議案書等に基づいて説明します。今回の町職員再任用に関しましては、公的年金の支給開始年齢が平成25年度以降、段階的に60歳から65歳へと引き上げられることになりました。それに伴って無収入期間が発生するということで、雇用と年金の接続を図る目的で国家公務員、地方公務員でこの必要な措置を講ずるよう、特に地方公務員に対して平成25年3月26日にそのような地方の実情に応じて必要な措置を講ずるように要請がなされております。それでは、条例の内容でございます。まず、再任用に関する条例議案第73号でありますが、それにつきましてはまず定年退職者及びそれに準じて再任用することができるというのが2条の規定であります。定年退職者は、定年退職後それぞれ希望者、希望に応じて再任用することができる。また、25年以上勤続して56歳以降に勧奨退職した者が定年退職の年齢60歳に達した以降がそれに該当する。もう1つは、再任用を止めてまた1年後に再任用を希望する者ということが条件で再任用することができるという定義であります。

 続きまして第3条の任期の更新でありますが、任期の更新は、勤務実績が良好である場合、それから当該職員の同意を得た場合となっています。

 4条、任期の末日でありますが、再任用は65歳に達した年度末までとするということで、全て年度で区切ることになっております。再任用の条例制定の内容は、以上でございます。

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 続きまして、一括提案の議案第74号でありますが、これは南風原町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例であります。先ほど議案第73号で説明した南風原町職員の再任用に関する条例で再任用に関する規定を定めましたので、これまで南風原町職員の定年等に関する条例に規定されていた第5条、定年退職者の再任用の関連について削除する改正であります。以上、議案第73号 南風原町職員の再任用に関する条例及び議案第74号 南風原町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の概要説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

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○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。8番 花城清文議員。

 

○8番 花城清文君 それでは質問させてください。まず1点目ですが、この地公法が改正されたのが平成25年ですね。該当者がいなかったのかどうか。去年から該当すると思うが、該当者がいなかったのかどうか。他市町村では平成25で該当するということで、前もってその条例が整備されていました。なんで南風原は遅れたのか、遅れた理由です。それともう1つは、再任用された職員は、単に年金がもらえないから所得の補償だけが理由なのか。それとも再任用された給料が年金に影響するのか。後年度65歳からもらえる年金にそれがどういうかたちで引き継がれるのか。それとも単なる所得だけの補償なのかそれを答えていただけますか。 

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○議長 宮城清政君 総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。年金の引上げ等がなされるのが25年度以降段階的にとなっておりました。たまたま昭和28年生まれの定年が昨年おりませんでした。そういったこともあり、本町においては次の昭和29年生まれの定年退職からそれに該当するということで、12月公布の日から施行ではあるのですが準備期間等も含めて今年の提案になっているということであります。それから、年金の無支給期間との接続というのが先ほども説明したとおり1つ目の目的で、もう1つはこれまで長年培ってきた知識技能等の活用ということもあります。ただ、支給に関しましてはある一定額、フルタイムで勤務した場合はある一定額を超えた場合は年金との調整も出てくるという制度にはなっております。以上です。

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○議長 宮城清政君 8番 花城清文議員。

 

○8番 花城清文君 地公法は、去年の3月26日に措置されたと聞いていますが、平成25年度に退職する職員もそれに該当しませんか。しかなかったのかな。25年といったら今年にまたがる。今年の皆さんは該当するが、平成25の皆さんは該当しないのですか。平成26年3月31日に退職した職員は該当しないという解釈でいいのか。

 それから、先も申しました他市町村ではこの条例が既に実施されています。本町が遅れた理由はなんだったのか。

 それから、今言ったように、再任用された職員は、単なる所得の補償だけなのか。本当に年金とは結びつかないのか。もう少し詳しく説明してくれますか。例えば25年勤務年数では年金の状況もいろいろあると思いますが、そういった面での救えるものはないのか。単なる所得だけを補償して年金に結びつかないというのはあまり好ましくないと思うが、そういった面で職員を救える方法はないのかどうか。再任用するとしたら、おそらく給料も下がると思います。当然、給料表も確実に下がってくると思う。そうすると、その給料表に基づいて、役場職員に変わりはないのだから再任用するのだから、それが勤務年数の条件であるとかあるいはそれだけ負担金と言うのか負担金を出したのだからそれが年金に加算されないのか。それとも、年金の負担は全くないのですか。使用者の負担であるとか個人の負担であるとか、負担の義務付けがされていますがそういったものは全くないのか。どうでしょう。

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○議長 宮城清政君 休憩します。

 休憩(午前1043分)

 再開(午前1044分)

○議長 宮城清政君 再開します。総務課長。

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○総務課長 知念君 ただいまのご質問にお答えいたします。まず、年金と重なって年金が減る部分等のご質問がございましたが、まずこの再任用制度に関しましては、60歳で退職したあとに無収入の期間が生じるものですから、その部分をこの制度でもって補うと、これは法的年金の報酬比例部分が平成25年度以降から段階的に引き上げられていくということで、平成25年度から完全に無収入の期間が発生してくると、平成25年度から平成26年度までの1年間の無収入期間、平成27年度からは2年間というかたちでこの年金の報酬比例部分の支給がなくなるものですから、その期間に関して再任用し雇用と年金の接続を図るという趣旨でこの再任用制度を制定しております。この報酬比例部分の給付を受ける段階、例えば平成25年度で退職した方が平成28年4月から比例報酬部分を受けるようになりますので、その部分に関してはその時点での報酬額と年金額が減額されてくる部分も発生することもあると思いますが、その時点に関しましてはこの再任用制度で採用された職員の勤務形態等によって変わってくるものと思います。

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○議長 宮城清政君 8番 花城清文議員。

 

○8番 花城清文君 委員会付託のようですから、委員会で議論してみてください。資料になるものがあったら、分かりやすく、そして一番言いたいのは職員が不利益を受けないような制度を運用して欲しいそれを申し上げておきます。終わります。

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○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。11番 宮城寛諄議員。

 

11番 宮城寛諄君 議案第73号、議案第74号の2つのことで、議案第74号にあった再雇用の部分を削って新たに再雇用の部分を作っているということですよね。それで、議案第74号を削るわけですけれども、議案第74号で削られた部分は、今度新しくできる議案第73号に全部含まれているのかどうかをお聞きしたい。例えば、再雇用する期間とは、議案第74号では1年を超えない範囲内で任期を定め云々と書いてあるのですね。議案第73号では1年とか期間とはどこにもないものですから、別のところに書いてあるのか。再雇用は1年だというようなことがないものですから、それは当然そういうことになるとなるのか。

 それから、議案第74号では再雇用する者は退職する前の勤務成績が良好であるとか知識又は技能を有するとか云々書いてあるのですね。ところが議案第73号では、再雇用する者は云々とは書いていなくて、任期の更新をするときには良好である云々が書いてある。要するに、再雇用する最初には勤務状況云々というのがないわけです。議案第74号にあったものは議案第73号に全てあるのかその点をお聞きしたいと思います。

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議長 宮城清政君 総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。おっしゃるように、議案第74号の定年退職のほうには任期等が条例で書かれておりますが、この議案第73号の再任用に関する条例におきましては第1条で、地方公務員法第28条の4第1項というのがございます。そのなかで1年を超えない範囲で任期を定めとか、従前の勤務実績等に基づく選考によりというような規定がございますので、この条例のなかには任期1年とかそういったことは明記していないということになっております。地方公務員法で規定されているということであります。

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○議長 宮城清政君 11番 宮城寛諄議員。

 

11番 宮城寛諄君 それからもう1点お聞きしたいのですけれども、再雇用するときの説明で、定年退職に準じる者についてということで25年以上勤続し56歳以降に勧奨退職した職員が定年退職年齢に達した場合とのことですけれども、例えば56歳で勧奨退職した方が57歳では再雇用にならないのですか。つまり、60歳にならない限り再雇用はできないということなのか。この文章からはそのように読めるのですけれども、その点はどうなのですか。

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○議長 宮城清政君 休憩します。

 休憩(午前1052分)

 再開(午前1107分)

○議長 宮城清政君 再開します。総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。地方公務員法第28条の4に再任用の定義がございます。そのなかで定年に順ずる者というのが本町の再任用に関する条例第2条の要件で、地方公務員法28条の4のなかにはその者が定年に達していないときにはその限りではないと。地方公務員法28条の4というのは、定年退職者等の再任用ですので、定年という定義が60歳と決められています。ですから、定年もしくは勧奨した者が60歳にならなければその対象にはならないという規定がございますので、60歳に達した年度の次からということになります。

〔「休憩願います」の声あり〕

○議長 宮城清政君 休憩します。

 休憩(午前1108分)

 再開(午前1109分)

○議長 宮城清政君 再開します。他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第73号 南風原町職員の再任用に関する条例及び議案第74号 南風原町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例については、総務民生常任委員会に付託します。

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日程第7.議案第77号 南風原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 

○議長 宮城清政君 日程第7.議案第77号 南風原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第77号 南風原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 南風原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出いたします。提案理由としまして、育児短時間勤務制度及び地方公務員の育児休業等に関する法律の規定を踏まえ、所用の改正を行う必要があるので提案するものであります。内容等については、担当から説明をさせていただきます。 

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○議長 宮城清政君 総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 議案第77号 南風原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の概要を説明いたします。これについてもこの概要説明資料3ページに議案第77号がございます。これで説明させていただきます。それから、議案書の新旧対照表も併せてご覧ください。まず今回は、育児短時間勤務というものを導入するという大きな改正内容です。それについては、地方公務員の育児休業に関する法律の規定に基づいてこの育児短時間勤務制度について必要な事項を定めるための改正でございます。逐条で概要説明いたしますと、第2条は条例のなかの定年条例の定義規定の追加、それから第2条の2は見出しの引用規定の整理です。それから第7条です。この育児休業から復職した場合の給与等の取扱い。これは期間換算ですが、以前は育児休業した場合その復帰する際には2分の1昇給ということであったのですが、改正後は100分の100ということであります。表現方法が2分の1から100分率になっていますが、これはまた法律改正に伴うものでございます。実はこの規定につきましては、平成19年に法律改正はなされておりましたが、条例の整備を行っていないことから、実際の規定はその法律に基づいて100分の100で行っていたことも付け加えてご説明いたします。

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 続きまして育児短時間勤務をすることができない職員の規定が第8条にございます。小学校就学前の子を養育しようとする職員が育児短時間勤務ができるということの規定になっておりますが、そのなかで非常勤の職員、それから臨時的職員、育児休業に係る任期付職員及び退職後に再雇用等されている職員は、その育児短時間勤務をすることができないという規定になっています。

 それから第9条の規定は、一度育児短時間勤務をした職員が、再度育児短時間勤務をする場合の特別な事情について定める規定となっております。まず第1子の短時間勤務から第2子の短時間勤務へと切り替わったあと、第2子が死亡又は養子縁組等により職員と別居することとなった場合。当然のことと言えば当然なのですが、養育する必要がなくなったときということとあります。

 続きまして第10条は、育児短時間の勤務形態を定めた規定。この育児短時間勤務には、4つの勤務形態から選択できて、まず1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分のうちから選択することになります。

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 11条は、同短時間勤務を承認又は期間延長する場合の手続を定めた規定となっています。

 12条は、この短時間勤務の承認を取り消す事由についての規定。それから、別の子について育児短時間勤務を承認する場合又はその内容の異なる育児短時間勤務を承認する場合、それが承認の取り消し事由だということです。

 13条の育児短時間の承認が失効した場合に、定数に過員が生じた場合の規定という概要の説明ですが、これは育児短時間勤務をしている職員は当然職員の定数に入っています。その代わり、育児短時間勤務ですので別の職員を採用した場合、仮に条例の定数にぎりぎりのとき、途中で育児短時間勤務をする必要がなくなった職員は定員オーバーになります。こういった職員が出た場合、定員から仮に1人プラス1になっていますけれども、これを育児短時間のまま職員として置くことができますという例外の規定となっています。

 続きまして14条です。先ほどの育児短時間勤務の職員が定数の過員になった場合の手続を定めた規定となっています。

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 続きまして第15条からは育児短時間勤務職員の給与の取り扱いについて。これは次に出てくる条例がありまして、この給与条例の育児短時間勤務職員の給与に係る読み替えの規定となっています。一つの表として読み替え規定となっています。

 続きまして第16条。これは育児休業法の法律改正による引用条例の改正。

 17条も部分休業承認についての見出しの変更です。

 18条から20条は、それぞれ今回の改正に伴う条ずれ等の整備となっております。以上が議案第77号 南風原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の概要説明であります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

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○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。8番 花城清文議員。

 

○8番 花城清文君 では、少し質問させてください。これも再任用ですか、の条例改正の適用する者が再任用の皆さんですか。そうであったら、再任用される職員の定期昇給があるのか。そしてもう1つは、このなかに通勤手当ですか、減額ができるとあるが、違いますか。この資料に通勤手当の減額があるが 

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○議長 宮城清政君 休憩します。

 休憩(午前1121分)

 再開(午前1121分)

○議長 宮城清政君 再開します。質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第77号 南風原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、総務民生常任委員会に付託します。

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日程第8.議案第75号 南風原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 

○議長 宮城清政君 日程第8.議案第75号 南風原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第75号 南風原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 南風原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出いたします。提案理由といたしまして、一般職の職員の給与に関する法律及び県内市町村における再任用職員給与の制定状況を踏まえ、所用の改正を行う必要があるので提案をいたします。内容等については、担当から説明をさせていただきます。

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○議長 宮城清政君 総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 議案第75号 南風原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の概要説明をいたします。これも概要説明資料と新旧対照表です。11ページからご覧いただきたいと思います。まずこの条例改正につきましても、再任用条例の制定にともない、再任用職員の給与等に関する規定の追加及び一般職の職員の給与に関する法律を踏まえた所用の改正であります。まず第3条は、76号で次に出てきますが「南風原町職員の勤務時間に関する条例」を廃止して新たに「南風原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例」を制定したことによる参照条例の改正であります。

 続きまして第6条第10項。これにつきましては、再任用職員の給料月額に関する規定です。給料表に再任用職員の項目を追加して職務の級に応じて1級から7級までの給料月額を規定するということで、最後に給料表の改正の表も出てきます。

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 続きまして第6条の2。再任用された職員が短時間勤務をした場合の給料月額については、先ほど説明した月額にこの勤務時間に応じた支給額とするという規定です。

 続きまして第8条4項。これは、同勤務時間条例の制定に伴う条ずれ等の整備となっています。

 続きまして14条第2項第2号。これも再任用短時間勤務職員の通勤手当に関して、その通勤回数に応じて勤務手当を減額と言いますか、通勤回数に応じて支給するという規定になっています。

 続きまして第16条です。これも勤務時間条例の制定に伴って語句の整理となっています。参考条例の整理です。

 第17条。再任用短時間勤務職員の時間外手当の支給に関する規定となっています。一般の職員は7時間45分一日勤務します。これを超過して行う場合が割増支給です。100分の125になります。しかし、短時間勤務職員が仮に1日6時間勤務する短時間勤務職員がいた場合、7時間45分に達するまでは割増がありませんという規定です。通常に勤務している勤務時間までは超勤をしても100分の100。7時間45分を経過してはじめて超勤の割増が加算される規定になっています。

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 続きまして第18条も勤務時間条例の制定に伴う語句等の整理。

 第23条。再任用職員に関する期末手当の規定です。再任用職員の期末手当は、年間月数2.15月という規定です。

 続きまして第23条の2。これについては、再任用職員とは別の規定と言いますか、直接ではございません。期末手当を支給しないという条項です。例えば23条の2の第1号、基準日(6月1日か12月1日)から支給日の間に、懲戒免職の処分を受けた者、第2号は同じ期間内に分限で退職した者。それから、第3号も基準の属する月又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者で、この離職した日から当該支給日の前日までの禁錮以上の刑に処せられた者。第4号が同じ基準日内に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者。いわゆる何らかの罰則、懲戒、分限による退職、その他刑事罰等をその基準日内に受けたら支給はしませんという規定です。

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 23条の3、これは一時差し止めをする規定となっています。それについても、例えば離職しても裁判が確定しない場合、それから第2号もその者の犯罪があると思慮するに至った場合、すぐに支給したら重大な支障を生ずると認めるとき。刑は確定していなくても、取調べとかそういったことにある者です。2項はその差し止めを受けた者が取り消しを申立てることができる規定となっています。第3項は、この一時差し止めの目的を明らかに反するとき、いわゆる差し止める必要がなくなったときは支給していいですという規定になっています。

 続きまして第24条の2。再任用職員は、扶養手当それから住居手当を支給しない規定。 

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 第26条8項は、職員が病気休職等に該当している場合でも期末手当を支給できる規定がありますが、それも先ほど説明した23条の2、23条の3に該当した場合は、支給を差し止めたりすることができる規定となっています。

 続きまして附則の改正日は、それぞれ法律制定の追加及び条ずれの整備となっています。

 そして最後に、別表左側に28ページがあると思います。18分の18ページですね。これの改正後、一般職の給料表に1号から7号までそれぞれ再任用職員の給与月額の追加ということになっています。以上、議案第75号 南風原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の概要説明です。ご審議のほどお願いいたします。

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○議長 宮城清政君 休憩します。

 休憩(午前1132分)

 再開(午前1134分)

○議長 宮城清政君 再開します。総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 先ほどの議案第75号の議案書のなかで、削除する必要がある文字がありますので、訂正させていただきたいと思います。まず3ページの第23条の2第3号の一番下です。禁錮以上の刑のところで、「禁錮こ」と不用なひらがなの「こ」が付いておりますのでこの削除をお願いいたします。4ページの第4号3行目。これも同様に、「禁錮こ」のひらがな「こ」です。もう1つ、下から3行目です。23条の3第3項第1号。同じく「禁錮こ」のひらがなの「こ」。それから第23条の3第1項第1号の2行目です。同様に「禁錮こ」のひらがなの「こ」。以上を削除お願いいたします。申し訳ございません。

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○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。8番 花城清文議員。

 

○8番 花城清文君 先ほどは失礼しました。議案番号を見ていなくて失礼いたしました。では改めて質問します。再任用の新たな給料表ができました。それによって一般職員は定期昇給があると思うが、再任用もあるのかどうか。

それからもう1つは、通勤手当が原則として実費支給かと思いますが、こちらは減額ができるとしています。

それからもう1つは、条件整備をするものに他市町村はどうなのか。制度で国や県が示した基準なのか。市町村で作られる基準なのか。その基準、条件はどこを参考にして定めたのか、制度を作ったのかそれも併せて説明してくれますか。以上。

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○議長 宮城清政君 総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。まず再任用職員には、定期昇給はございません。

 それから手当ですが、週に4日とか3日の勤務形態もございますので、それに基づいて支給するということです。5日出勤の手当は与えないということです。その勤務日数に応じてとご理解いただきたいと思います。

 それからこの条例につきましては、地方公務員法で他の自治体もだいたい同じ基準、内容になっていると、特に給料表については国家公務員に準じておりますのでそういうことになっているということであります。

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○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第75号 南風原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、総務民生常任委員会に付託します。

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日程第9.議案第76号 南風原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

 

○議長 宮城清政君 日程第9.議案第76号 南風原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例を議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第76号 南風原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例 南風原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例を別紙のとおり提出いたします。提案理由としまして、再任用制度及び育児短時間勤務制度並びに一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定を踏まえ、所用の改正を行う必要があるので提案いたします。その内容等については、担当から説明させていただきます。

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○議長 宮城清政君 総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 議案第76号 南風原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例でございます。これにつきましては、先ほどの説明と関連いたします。南風原町職員の勤務時間の条例、それから南風原町職員の休日及び休暇に関する条例というのがそれぞれ別々にございました。ただし、国の法律とか他市町村はこれから提案する勤務時間と休暇に関する条例は全て一本化になっております。まずそれを一つにまとめるという今回の、新たな条例の制定であります。それから、新たに追加された規定としては、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員に関する勤務時間、休暇等の規定が第3条ですね。それから、第4条が勤務時間の割り振り、それから第5条も同様な勤務時間の割り振りの規定の追加です。それから第9条が育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の規定です。そして、最後は附則における旧条例の廃止規定。それから経過措置及び引用規定の改正となっております。以上が、議案第76号 南風原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の概要であります。ご審議のほどよろしくお願いします。

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○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第76号 南風原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例については、総務民生常任委員会に付託します。

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日程第10.議案第78号 南風原町国民健康保険条例の一部を改正する条例

 

○議長 宮城清政君 日程第10.議案第78号 南風原町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第78号 南風原町国民健康保険条例の一部を改正する条例 南風原町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出いたします。提案理由としまして、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成261119日に公布され、出産育児一時金の額等の見直しが行われたことに伴い、本条例についても改正する必要があるため提案いたします。内容等については、担当から説明をさせていただきます。

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議長 宮城清政君 民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 それでは、議案第78号についてご説明します。今日お配りした資料で、まず条例文の改正の前に出産育児一時金にご説明してから提案したいと思います。この表、左から3番目、条例の施行日、そして要件等をご説明します。平成6年4月1日、出産育児一時金の創設ということで、30万円の支給になりました。これは、分娩費と育児手当金としての支給を廃止して、この30万円の支給が始まったということです。そして、平成1810月1日から増額しまして30万円が35万円になっております。平成21年1月1日から産科医療補償制度の導入に伴い、3万円の加算措置が創設されています。そして、条例の第8条ただし書きを加え、支給合計で38万円になりました。この産科医療保障制度と言いますのは、分娩に関連して発生した重度脳性麻痺児に対する補償機能と脳性麻痺の原因分析、再発防止の機能を併せ持つ制度として創設されました。本制度加入分娩機関の管理下における分娩により身体障害者等級の1級または2級に相当する重度脳性麻痺が発生し、運営組織(財団法人日本医療機能評価機構)が補償の対象として認定した場合、補償の対象となります。補償金額の上限が3,000万円。これは一括ではなくて準備一時金として600万円、補償分割金として年120万円の20回となります。そして平成2110月1日、附則で経過措置として基本額を増額。35万円から39万円になりました。その時、直接支払制度の創設というのがあります。先ほどの3万円を足しまして42万円の額であります。平成23年4月1日から本則で基本額を増額。35万円から39万円になっております。一番下が今回の条例改正でありますが、施行日が平成27年1月1日。改正前基本額が39万円で加算額が3万円、合計で42万円。この改正後が基本額に404,000円、そして加算額が1万6,000円。支給額は同じく42万円でございます。総額の42万円を変えずに加算額、この保険が平成21年から5年目となりますが、この保険料が800億円の剰余金があるということで、加算金の保険分を減らして残りの分を分娩の基礎額として増やしたことになります。

それでは、議案書でご説明します。南風原町国民健康保険条例の一部を改正する条例。南風原町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。第8条第1項中「39万円」を「404,000円」に改め、同項ただし書中「3万円」を「1万6,000円」に改める。附則(施行期日)1項 この条例は、平成27年1月1日から施行する。(適用区分)2項 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。以上で、議案第78号のご説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いします。

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○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第78号 南風原町国民健康保険条例の一部を改正する条例については、総務民生常任委員会に付託します。

 

○議長 宮城清政君 休憩します。

 休憩(午1152分)

 再開(午後1時00分)

○議長 宮城清政君 再開します。

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日程第11.議案第79号 南風原町一般会計補正予算(第8号)

 

○議長 宮城清政君 日程第11.議案第79号 平成26年度南風原町一般会計補正予算(第8号)を議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第79号 平成26年度南風原町一般会計補正予算(第8号) 平成26年度南風原町の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,530万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1372,2292,000円とする。2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。(繰越明許費)第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第2表 繰越明許費」による。(地方債の補正)第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。内容等については、担当から説明をさせていただきます。

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○議長 宮城清政君 総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 議案第79号 平成26年度南風原町一般会計補正予算(第8号)について補足して概要を説明します。まず2ページの第1表歳入歳出予算補正でございますが、今回の補正は、新たな状況の変化により補正予算の必要が生じましたので、歳入歳出それぞれ1億3,530万円を増額し、補正後の一般会計予算額は1372,2292,000円となります。より詳細な説明が必要な場合は、質疑のなかでそれぞれの担当部課長が説明します。補正増額1億3,530万円の内容につきましては、8ページ以降の事項別明細から説明します。

 続きまして、4ページの第2表繰越明許費について説明をいたします。8款4項.都市計画費の黄金森公園整備事業5,4454,000円は、切土面工法の検討に時間を要し、年度内完了が困難になったことによるもので、平成27年6月末の完了を予定しております。津嘉山公園整備事業8,7302,000円、津嘉山2号公園整備事業7,900万円、津嘉山3号公園整備事業5,000万円につきましては、土地区画整理事業特別会計でご説明いたします。ウガンヌ前公園整備事業5,5477,000円は、字行事の調整等により発注時期が遅れたことから、年度内完了が困難になったことによるもので、平成27年5月末の完了を予定しております。

 続きまして、5ページの第3表地方債補正についてご説明します。土木債の町道整備事業債は、限度額9,190万円に10万円を追加し、変更後の限度額は9,200万円となります。これは沖縄振興公共投資交付金事業において、路線間調整により町道113号線から町道3号線へ事業費を移したことによるものです。都市計画整備事業債は、限度額4億1,940万円から1,530万円を減額し、変更後の限度額は4億410万円となります。これは、社会資本整備総合交付金の交付決定に伴い黄金森公園整備工事を減額したことによるものです。なお、補正後の地方債限度額は123,310万円になります。

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 次きまして、歳入についてご説明いたします。8ページをお願いします。11款1項4目.衛生費負担金23万円の増は、未熟児養育医療費にかかる保護者負担分で、実績見込によるものです。

 9ページ。13款1項1目.民生費国庫負担金2,348万円の増は、障害者自立支援給付費及び障害児通所給付費のサービス受給者が増えたことに伴う介護・訓練等給付費負担金2,1746,000円、児童手当国庫負担金1734,000円増によるものです。4目.衛生費国庫負担金785,000円増は、未熟児養育医療費の実績見込により、未熟児養育医療費国庫負担金が増になったことによるものです。

 10ページ。13款2項1目.民生費国庫補助金1635,000円増は、制度改正に伴う障害者自立支援給付支払等システムを改修するための障害者総合支援事業補助金315,000円、支給対象見込児童数の増による子育て世帯特例給付金給付補助金132万円増によるものです。3目.土木費国庫補助金1,700万円の減は、5ページで説明した黄金森公園整備工事の交付決定に基づくものです。4目.教育費国庫補助金534,000円の増は、幼稚園就園奨励費補助金の内定によるものです。

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 続きまして11ページ。14款1項1目.民生費県負担金1,1246,000円増は、9ページの民生費国庫負担金で説明した理由により、介護・訓練等給付費負担金1,0873,000円の増、児童手当県負担金373,000円の増によるものです。2目.衛生費県負担金393,000円増は、9ページの衛生費国庫負担金でご説明した理由により、未熟児養育医療費県負担金が増になったことによるものです。

続きまして12ページ。14款2項2目.民生費県補助金7,6505,000円増は、実績見込による母子・父子家庭医療費助成費補助金1821,000円、みつわ保育園の増築及びさんご保育園の分園の創設による安心こども基金事業補助金6,2242,000円、認可外保育園のトイレ等改修による認可外保育施設指導監督基準達成支援事業207万円、安心こども基金事業の市町村負担分となる待機児童解消支援交付金1,0372,000円の増によるものです。3目.衛生費県補助金1,6154,000円増は、実績見込によるこども医療費助成事業補助金の増によるものです。

 13ページ。16款1項12.ふるさと寄付金6万円増は、おふた方から寄付があったことによるものです。なお、同額を歳出の17ページふるさと応援基金積立金で計上しています。

 14ページ。17款1項1目.財政調整基金繰入金1,2209,000円の増は、8号補正歳入歳出の調整により、基金からの取崩しを行うことによるものです。なお、補正後の同基金残高は、162,9675,000円となります。

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 15ページ。19款5項2目.過年度収入3374,000円増は、平成25年度の実績確定に伴い、障害者自立支援医療費国庫負担金過年度収入2517,000円、障害児施設措置費国庫負担金過年度収入791,000円、障害者自立支援医療費県負担金過年度収入6万6,000円の追加交付によるものです。3目.学校給食収入6014,000円の増は、実績見込による学校給食費滞納繰り越分の増によるものです。7目.雑入1,4881,000円の増は、事業実施年度の変更に伴う町道3号線橋梁整備の物件補償費929,000円の減はありますが、平成25年度決算額に伴う負担金精算による介護保険精算還付金7632,000円、介護予防支援費が委託件数増等に伴い503,000円増、また、本町が給与や報酬・料金等を支払う際に所得税を源泉徴収しているかどうか自主点検をした結果、建築士等の個人事業主へ支払った委託料について行っていないことが判明しました。それを本町が立て替えて税務署に支払いした源泉徴収所得税の個人事業主からの受入分7675,000円計上によるものです。

 続きまして16ページ。20款1項5目.土木債1,520万円の減は、先ほど5ページで説明したとおりです。

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続きまして、歳出についてご説明いたします。まず、人事異動における職員の人件費につきましては、過不足が生じる款項でそれぞれ増減し、組替えの補正を行っています。一般会計及び特別会計の人件費総額で増減はございませんので説明を省略させていただきます。

17ページ。2款1項1目一般管理費の共済費3289000円は、平成25年保険料精算による臨時職員雇用保険雇用者負担金562,000円、平成26年度の臨時職員及び嘱託職員増に伴う社会保険料2727,000円の増によるものです。需用費3122,000円は光熱水費の実績見込によるものです。補償、補填及び賠償金634,000円は、歳入15ページで説明した源泉所得税納付における延滞税と加算税の計上によるものです。3目.財産管理費59万円の増は、公用車の燃料費の実績見込増によるものです。6目.目的基金費6万円の増は、ふるさと応援基金積立金で、歳入の13ページで説明したとおりです。7目.防犯対策費432,000円の増は、防犯灯を8本設置するための計上となっております。11目.諸費835,000円の増は、自治会加入促進横断幕を30本購入するための消耗品費389,000円、自治会への放送施設設置補助金446,000円増によるものです。14目.電子計算費1,383万円の増は、住基カードを新規発行する際に使用するICカード標準システムをバージョンアップするための使用料23万円、税等の納付書及び住民税課税のための給与報告書を電子的に読み取りデータ化するOCR機器の老朽化に伴う買替え等の電算備品購入費1,360万円の増によるものです。

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 18ページ。2款2項1目.税務総務費651,000円の増は、臨時福祉給付金事業等で支出した印刷製本費5万4,000円及び通信運搬費573,000円の補填と固定資産税課税調査に使用するデジタルカメラを購入するための庁用備品購入費2万4,000円の計上によるものです。2目.賦課徴収費677,000円の増は、郵送代不足による442,000円、滞納処分に係る調査件数増に伴う銀行口座調査手数料235,000円の増によるものです。

 19ページをお願いします。3款1項1目.社会福祉総務費の賃金713,000円の減は、人事異動に伴う職員の産休・育休代替臨時職員賃金1名分の国民健康保険特別会計へ組替えによるものです。繰出金591,000円増は、国民健康保険特別会計への繰出金で、国民健康保険特別会計で説明します。2目.老人福祉費1267,000円の増は、新規で介護サービスを利用する方などの委託件数の増によるものです。3目.心身障害者福祉費5,4017,000円の増は、歳入の10ページで説明した障害者自立支援システム改修委託料631,000円、9ページで説明した障害者自立支援給付費2,0427,000円及び障害通所給付費2,3068,000円、平成25年度実績確定に伴う障害者自立支援給付費国庫負担金超過交付償還金9891,000円の増によるものです。10目.臨時福祉給付金事業費627,000円の減は、税務総務費への組替えによるものです。

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 20ページ。3款2項1目.児童福祉総務費8309,000円増は、歳入の12ページで説明した認可外保育園施設改修事業補助金2186,000円、実績見込による児童手当費2481,000円及び母子・父子家庭医療費助成金3642,000円の増によるものです。2目.保育所運営事業7,2904,000円の増は、消防点検結果に基づき火災通報装置設置のために予算流用したことによる補填分消耗品費29万円、歳入の12ページで説明した、みつわ保育園の増築及びさんご保育園分園創設のための保育所緊急事業補助金7,2614,000円の計上によるものです。3目.児童厚生施設費34万円の増は、火災報知器設置のために予算流用したことによる補填分の計上です。4目.子育て世帯臨時特例給付金事業費132万円の増は、支給対象見込児童数の増によるものです。

 21ページをお願いします。4款1項1目.保健衛生総務費8516,000円の増は、実績見込による、こども医療費助成金6714,000円及び未熟児養育医療費1802,000円増によるものです。2目.予防費147,000円は、予防接種予診票の印刷製本費不足分を補正するためのものです。

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 22ページ。4款2項1目.塵芥、し尿処理費1,401万円減は、最終処分場建設に係る起債償還金の交付税措置分の精算等により、那覇市・南風原町環境施設組合負担金の減によるものです。

 23ページ。6款1項5目.農地費213万円の減は、畑かん移設工事の事業実施年度を平成27年度に変更することによるものです。

 24ページ。7款1項1目.商工振興費365,000円の増は、中小企業振興基本条例策定に向けて委員会を5回開催するための計上です。

 25ページ。8款1項1目.土木総務費702,000円の増は、都市整備課職員の産休・育休代替の物件補償嘱託員報酬1名分の計上となっています。

 26ページ。8款2項1目.道路維持費100万円の増は、台風襲来等の対応により、通常の維持管理費が不足したことによるものです。2目.道路新設改良費は、5ページで説明した事業費の組によるものです。

 27ページ。8款4項2目.公園費3,2656,000円の減は、宮平学校線営業等再調査委託料へ予算流用したことによる補填分の増はありますが、5ページで説明しました黄金森公園整備工事の交付決定に基づく減となっております。

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 28ページ。10款1項2目.事務局費1844,000円減は、平成26年度において標準報酬額が増額になったことに伴う社会保険料878,000円、標準学力調査委託料へ予算流用した印刷製本費966,000円を補填することによるものです。

 29ページ。10款2項1目.学校管理費2048,000円の増は、消防設備点検結果に基づく不良箇所修繕による修繕料1674,000円及び手数料121,000円、翔南小学校トイレ改修工事253,000円の計上によるものです。2目.教育振興費3197,000円増は、コンピュータ教室整備事業へ予算流用したことによる教育振興備品購入費への補填によるものです。

 30ページ。10款3項1目.学校管理費1873,000円の増は、消防設備点検結果に基づく不良箇所を修繕するための計上です。2目.教育振興費3136,000円減は、各種大会選手等派遣補助金6万1,000円の増はありますが、ICT支援員委託料の執行残等による3197,000円減になっております。

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 31ページ。10款4項1目.幼稚園費4026,000円の増は、南風原幼稚園職員の産休・育休代替臨時職員賃金1名分の賃金1757,000円、消防設備点検結果に基づく不良箇所修繕による修繕料4万3,000円、対象者増に伴う私立幼稚園就園奨励補助金2226,000円の計上によるものです。

 32ページ。10款5項4目.文化センター費539,000円の増は、AEDの消耗品等を予算流用して購入したことによる消耗品費10万円の補填分の計上、収蔵庫増築に伴い空調設備を増設したことによる電気料439,000円増によるものです。

 33ページ。10款6項1目.保健体育総務費1594,000円の増は、芝人事業における水道使用料増等による光熱水費130万円、AEDを予算流用して購入したことによる修繕料への補填分294,000円の計上によるものです。2目.共同調理場運営費1817,000円の増は、中学校の学級増に伴い給食コンテナを予算流用して購入したことによる消耗品費への補填分827,000円、ボイラー室減圧弁取替等の修繕料99万円の計上によるものです。以上が、議案第79号 平成26年度南風原町一般会計補正予算(第8号)の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

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○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。10番 大城 毅議員。

 

10番 大城 毅君 総務民生常任委員会に付託されますけれども、いくつかは質問しておこうと思います。まず、翔南小学校のトイレの改修とありましたが、おそらく別の機会でも他の小中学校に比べて翔南と南星は、洋式と和式の比率が大いに差があると、他の学校は洋式が中心であるが翔南と南星はまだ和式が主流になっている、これは改めるべきではないかと要求してまいりました。今度のこの改修は、どういう中身なのか、その要望に沿っているのかいないのかお答えいただきたいと思います。

 それから、みつわ保育園とさんご保育園の増築と分園について提案されておりますが、この間の子ども・子育て会議のなかでの議論と今後の待機児童解消計画、解消していくための取り組みとの関係、子ども・子育ての計画は今策定中だと認識しているのですけれども、具体的に実際の保育園とその方策として分園と増築が出てきたわけですのでその計画のなかでの位置付けがどうなっているのか。計画はまだできていないのですよね。作成中ですよね。それとの関わりがどうなっているのか。それから、子ども・子育て会議のなかでどのような議論がなされてきたのか。私は、待機児童の解消は大きな課題で、今度の子ども・子育て支援新制度のなかでもその待機児童を解消していくことが大きな命題だと思っているのですけれども、その点で認可保育園を増やしていくことが大きな柱でなければならないと思っています。もちろん、それだけで解消できるものではないですし、既存の認可保育園にもいろんな協力をしてもらわなければならないのは当然のことだと思いますが、一番やるべきことはどうなっているのか曖昧で示されないなかで既存保育園の分園だとか増築だとか、それを否定するものではないけれどもそれだけがなぜ先に行くのか、そこは計画との係わりでどうなっているのか。この2点について伺います。

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○議長 宮城清政君 教育部長。

 

○教育部長 新垣好彦君 ただいま質疑がございました。翔南小学校のトイレ改修工事です。年生男子のトイレ、年生男子トイレ、これまでも排水溝の詰まりがあって何回か修理をしましたが、それでもなかなか改善しないということで、今回その改修工事でございます。

〔「休憩願います」の声あり〕

○議長 宮城清政君 休憩します。

 休憩(午後1時29分)

 再開(午後1時29分)

○議長 宮城清政君 再開します。教育部長。

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○教育部長 新垣好彦君 ただいま質問がございました。詰まりの改修ということでの工事でございます。工事については、便器が詰まっているということでの工事でございます。今のところ取替えの工事ではないということです。

 

議長 宮城清政君 学校教育課長。

 

○学校教育課長 稲福 正君 ただいまの質問にお答えします。和式の便器をそのまま取替えで、目的は現在配管が詰まっているということですので、その配管を清掃しながら改修する工事になります。

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○議長 宮城清政君 こども課長。

 

○こども課長 前城 充君 子ども・子育て会議の内容についてご説明します。子ども・子育て会議は、12月4日までに6回開催してございます。この会議の目的は、潜在的待機児童含めて解消するための会議で、議論を進めております。解決方策としまして、どのような施設整備をいつごろやるかというところまで議論を進めています。計画年度としては平成27年度から平成31年度までの5カ年計画ですけれども、その3カ年のうちに待機児童ゼロを目指す方向が国から示されておりますので、その旨で議論をしました。今回、予算補正で計上しています、さんご保育園とみつわ保育園に関しては、平成27年度で組まれておりましたが、それを前倒しするかたちで今回補正で取り組みを進めたいと思っています。これも、子ども・子育て会議のなかで委員から平成27年度で定員増ができないのか質問がございまして、それに併せて県と調整しまして、前倒しで実施することが可能になっております。それで認可化に向けても議論が進んでおります。そのなかでもやはり平成29年で1園は必要ではないかという計画が固まっております。それらも含めまして、他の保育園の改築あるいは小規模保育、事業所内保育、全て含めまして潜在的待機児童含めゼロにしていこうという計画で進めております。以上でございます。

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○議長 宮城清政君 10番 大城 毅議員。

 

10番 大城 毅君 まず翔南小学校のトイレの件ですが、もっとはっきり言えばいいのに和式をそのまま和式でやると、詰まりを取るだけであれば改修工事ではなくて清掃と言うのか管理ですよね。今度、改修と言っているわけですから、便器そのものを取替えることも含めてやるのではないですか。どうせやるのであれば、前回一般質問で取り上げた時には機会あるごとにそのようにしていくという答弁をしていますよ。こういうときにこそ、また計上されている金額はいくらでしたか。南風原町の教育予算だけを見ても、そう大きな金額ではないでしょう。電子黒板をどんと入れたりしているわけですから、教育予算の枠のなかで見ても今回のトイレ改修の計上はそう大きな額ではない。私は抜本的に替えるべきだと思っているけれども、それができないと言うのであれば、その都度替えるということであれば、この機会には替えるべきではないですか。それがたまたま和式であれば洋式に替えるということでやるべきではないですか。今回、男子トイレだということですけれども、特に中学校の女子などは制服がスカートですから、和式だと非常にやりづらいと聞きます。ここは翔南小学校の男子トイレのことだからそこまで広げませんけれども、なぜこの機会に洋式に替えようということを思いつかないのですか。これまでの答弁と整合しないじゃないですか。この点どうなのか。今からやることですから、少々金額が上がるのであれば、皆さんでどういう方法があるのか分からないけれども、できないわけはないでしょう。そこはぜひ検討していただきたいと思います。

 それから、各待機児童を解消するための計画、計画そのものはまだ策定されたわけではないですよね。その点も確認しておきますが、議論はされていて、計画はまだ策定していないけれども平成27年度から始まる計画を前倒しして今年度で取り組むと、それはそれで私は待機児童を抱えたお母さん方の要望、家族の要望からすれば理にかなった話であると思います。けれども、やはり大きなところから取り組まないで先延ばしにしているのではないかという感じがするのですよ。認可してもらいたいという園が現実にあって、かつその条件もクリアしているというように聞いています。県からもそのような条件を備えているとお墨付きをいただいているとも聞いています。そういったところを先延ばしにして、逆に平成27年度からやろうとしていたことを前倒しでやる。そのこと自体を否定はしないけれども、これというのはやり方がちょっとおかしいのではないかと思うのですよね。一部の資料ではありますけれども、内閣府の出している資料とくっ付いている資料でも、待機児童が50人以上いる市町村は実施義務が課されていると、子ども・子育て新制度に関する事項ということで文書が出されています。そういうなかで、こういったものからまず取り組むべきではないですか。何と言うのか、大きな取り組むべきものが後回しにされて、取っ付きやすいところからやっているのかどうか分かりませんが、皆さん方は、この優先順位の付け方はどのように決めているのですか。そこを聞かせてください。

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議長 宮城清政君 民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 お答えします。まず子ども・子育ての策定については、来年3月までに作る予定です。まだ途中ということでございます。そのなかで待機児童をゼロにするためにはどうしたらいいかということで、ある程度意見や各保育園等の意見聴取等も終わっています。今回なぜ前倒しをしたかの一番大きな要件は、沖縄県の待機児童解消支援交付要綱が今年の4月にできています。市町村に説明があったのが9月で、南風原町で約1,200万円、南風原町負担分については県が肩代わりしますというものができました。そこでアンケートのなかで、また当然県からも解消のためには早めに進めてくれということがありまして、認可園にこういう事業がありますがどうですかとやったところこの2カ所が手を挙げてくれたということです。これについて、どちらが先かというのも当然やらなければいけないのですけれども、なるべく早めに待機児童を減らすことが一つの目標ですので、最初のうちでぱっと多く作ることはまずできませんので、できることから順序よくやっていきたいのがまず一点です。それから、認可化に向けてのご質問がありますので、これについてもどこの地域でいいかということではありません。当然、地域ごとどのへんに待機児童が多いのだと、あのへんはほぼいいのかなとか、認可する場所も参考にしなければいけないと考えていますので、逆に大きいのはそういう条件整備をしなければなかなか難しいのかということと、なるべく早めにできるものを先に進めていくということです。計画のなかでは、当然最終年度には待機児童ゼロに向けて計画を作りますので、今回については県の支援もあるしできるものから先にやったということでご理解をお願いしたいと思います。

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議長 宮城清政君 学校教育課長。

 

○学校教育課長 稲福 正君 トイレの件にお答えします。現在、予算計上をしている内容は、あくまでも排水処理が悪いということですので、それを解消するために今回改修工事で上げておりますので、この配管の清掃、一部取替え、それから現在付いている便器を一時撤去してやり替えて排水の詰まりを直そうということで計上となっています。もし和式から洋式に変更となると、ドアの大きさとブースの大きさが現在ではどうしても小さいですので、ドアなり間仕切りの壁等が前面側に出たりするのでその計上はしていないということであります。今回の予算としては、修繕工事としてやりたいということで上げております。以上です。

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○議長 宮城清政君 10番 大城 毅議員。

 

10番 大城 毅君 トイレの件はそういう必要もあるのであれば、そこも含めてなぜ検討しなかったのですか。洋式をもっと増やしていくと前の一般質問の答弁で言ったわけでしょう。そのことが全然生かされていないじゃないですか。あの時はあの時の答弁、具体的な物事が起きたときにはそれとは関係なく進める、これが皆さん方の教育行政のやり方ですか。おかしいじゃないですか。そのように言ったのですから。こういう具体的事象が起きたときには、その答弁も踏まえて計画が立てられるべきではないですか。それに基づいて予算請求すべきでしょう。私は整合しているとは思えないですよ。これまでの答弁と合わない。皆さん方、それは今からきちと考えて、今提案されている予算のなかにはブースをどうするかということまで入っていないのであれば、引き続きこれもできるような方策を考えてもらいたい。また、考えるのが皆さん方のこれまでの答弁に合う行動ではないですか。あの答弁を忘れたということであれば、その旨答えた上で今の答弁をすべきです。あの答弁を修正しますと言うのであれば、また別の議論になりますよ。おかしいじゃないですか。ちゃんと整合した答弁をしてください。

 それから、子ども・子育て、待機児童解消計画の具体化のところでは、やりやすいところからやっているというような答弁だったかと思います。やはり、本筋は認可保育園をふやしていくこと。今、地域性のことも言っていたわけですけれども、その点はまた別で議論するとして、私は今回別の機会も作ろうと思っていますのでそこでまた議論しますから、今日ここではあまり議論しませんが、現に認可園にしたいと言っている方もいるなかで、それはずっと後回しにされているとも聞いています。もっとこういった声にもしっかり向き合って対応していただきたいということで、ここでは収めたいと思います。教育委員会、もう一度答弁を願います。

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○議長 宮城清政君 教育長。

 

○教育長 赤嶺正之君 ただいまの補正予算の質疑に関しまして、一般質問の答弁にまで及んでおりますけれども、翔南小学校のこのトイレの改修に関しましては先ほど課長からございましたように現段階では今の故障部分の解消でございまして、一般質問で答弁いたしましたのは計画的に小学校の和式・洋式の比率を変えていくというようなことでございます。例えて申し上げましたら、翔南小学校の場合は新年度予算で計画的な改修をしていこうというような方針を持っております。と申しますのも、われわれ何とか文科省の補助事業メニューあたりでそういった事業がないか検討中でございまして、まだきちんと調べていないのですけれども、現段階で分かる範囲では400万円以上でなければ文科省のメニューが該当しないとか、それ以下でしたら単費でやらなければいけないとかありまして、町長の財政部局とも調整中でございますけれども、教育委員会といたしましては400万円以下であっても単費でなんとか計画的にやっていけないかということで予算化のお願いを検討中、実際協議をしている段階でございます。そういうことで、一般質問での答弁に関しましては、しっかりと計画的に改修していくと、今回の予算に関しましては詰まってしまっているものですからこれはなんとか直さなければいけないということで対応しているとご理解をお願いしたいと思います。

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○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第79号 平成26年度南風原町一般会計補正予算(第8号)につきましては、総務民生常任委員会に付託します。

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