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医療費が高額になったとき(高額療養費)

2024年5月31日

高額療養費制度

 

  医療費の自己負担額には、世帯の前年の所得に応じて1ヶ月あたりの上限(自己負担限度額)が設けられています

 (下記表を参照)

  

  <70歳未満の自己負担限度額(月単位)>

所得区分(※1) 3回目まで 4回目以降(※2)
901万円超               (ア) 252,600円
(総医療費-842,000)×1%を加算
140,100円
600万円超901万円以下       (イ) 167,400円
(総医療費-558,000)×1%を加算
93,000円
210万円超600万円以下       (ウ) 80,100円
(総医療費-267,000)×1%を加算
44,400円
210万円以下の住民税課税世帯 (エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯          (オ) 35,400円 24,600円

 

※1 同一世帯の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等に当たります。

※2 過去12ヶ月の間に同一世帯で自己負担限度額を3回以上超えた場合、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。 

※ 入院した場合の食事代(1食あたり):区分 ア~エ→490円、区分 オ→230円 となります。令和6年6月1日から金額変更となりました。

 

 

 <70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月単位)

負担割合・区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降(※2)
3割負担 現3
690万円以上
252,600円
(総医療費-842,000)×1%を加算
140,100円
現役並み 現2
380万円以上
167,400円
(総医療費-558,000)×1%を加算
93,000円
所得(※3) 現1
145万円以上
80,100円
(総医療費-267,000)×1%を加算
44,400円

 

一般 18,000円(※6) 57,600円 44,400円
2割負担
低2(※4) 8,000円 24,600円 なし
  低1(※5) 8,000円 15,000円 なし

 

※3 現役並み所得とは、同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者のうち住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯です。ただし、住民税課税所得が

       145万円以上でも、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は区分:一般となります。

※4 低2は、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税世帯です。

※5 低1は、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税世帯で、所得が0円となる世帯です。(年金所得は控除額80万円として計算)

※6 8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円までとなります。

※ 入院した場合の食事代(1食あたり):区分 現3・現2・現1・一般→490円、区分 低2→230円、区分 低1→110円 となります。令和6年6月1日から金額変更となりました。後期高齢者医療の食事代についても同様の金額変更となります。   

  

 

   医療機関に支払いした1ヶ月分の自己負担額が限度額を超えた場合は、その自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として給します。

    同じ世帯で複数人が医療機関を受診した場合、あるいは同一人が複数の医療機関を受診した場合もそれらを合算し、自己負担度額を超えていた場合は支給の対象となります。

  ただし、70歳未満の方の医療費については、21,000円以上の場合のみ合算の対象となります。

 

  

   ★ 高額療養費の支給対象となる方は、診療月から約6~9ヶ月後にハガキで通知しますので、

        ハガキが届いてから2以内に国保年金課窓口で支給申請を行ってください

  

 

 

 

でも、高額な医療費を一時的に医療機関へ支払いをするのは大変・・・

 

 そんなときには、「限度額適用認定証」を発行しましょう!

 

  ※マイナンバーカードをお持ちで、保険証利用の登録をしている方は、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。マイナ保険証について、詳しくは厚労省のHPをご参照ください→マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイト)

 

 

限度額適用認定証

 

 上記で表した、自己負担限度額区分のどこに該当するかを示した証書です。

 1回の診療に対する医療費の自己負担額が限度額の金額以上になりそうな場合は、限度額適用認定証を医療機関へ提示

 することより、 窓口でのお支払いを自己負担限度額分までとすることができます

 

 

       例  70歳未満の方が入院して、総医療費が50万円かかった場合  

 

             医療機関へ支払う額 → 自己負担3割の150,000円を支払わなければならない!

   

             しかし、適用区分(エ)の限度額適用認定証を提示すれば → 57,600円の支払いでOK

 

            

  ※ ただし同月内であっても、複数の病院を受診した場合、または同じ病院で複数の診療科を受診した場合は、1回の診療

   につき自己負担限度額分までは支払いが必要です。

     

 

       例  限度額区分(エ)に該当する方がA・B・Cの医療機関を受診し、限度額適用認定証を提示した場合

  

             A病院で自己負担額が100,000円になった  →  限度額適用認定証を提示し、57,600円を支払い       

 

             B病院で自己負担額が80,000円になった   →  限度額適用認定証を提示し、57,600円を支払い   

 

             C病院で自己負担額が30,000円になった   →  自己負担限度額内なので、そのまま30,000円を支払い       

  

         それぞれの病院で自己負担限度額内までの費用を払います。後日、それらを合算したうえで、A病院で支払いした額

         で1ヶ月の自己負担限度額に達しているので、B・C病院で支払いした分を高額療養費として支給することとなります。

 

   

限度額適用認定証の交付申請に必要なもの

   ・ 限度額適用認定証の発行が必要な方の国民健康保険被保険者証

   ・ 窓口に来る方の身分証(免許証等)

   ・ 本人からの委任状(同じ世帯以外の方が代理で申請する場合)

   

 ※ 70歳以上75歳未満の方で所得区分が、「一般」または「現3」に該当する方は、限度額適用認定証の発行は必要ありません。

 ※ 世帯に未申告の方がいる場合は、70歳未満は所得区分(ア)が、70歳以上75歳未満は負担区分(一般)が適用されます。

 ※ 食事代及びパジャマ代等、保険適用外の医療費は自己負担限度額に含まれません。

 ※ 申請した月の1日から適用として発行します。(月をまたいでの遡及適用はできません)

 ※ 国保税の滞納がある場合は納付相談が必要です。

 

お問い合わせ

国保年金課
保険給付班
電話:098-889-1798
ファクシミリ:098-889-7657