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家屋滅失届の提出について

2021年9月1日

家屋滅失届 (建物を取り壊したとき) について

( オンライン申請が可能です ) 

 

家屋を取り壊した場合は、『家屋滅失届』の届出が必要です。   

届出がない場合、固定資産税が課税されたままとなってしまいます。

必ず届出をお願いします。

 

○オンライン申請

   ・下記のアドレスにログインするか、QRコードを読み取ってログインしてください。

     https://logoform.jp/form/czw4/368015

    noti.png

 

 ○窓口にて書類提出

   ・家屋滅失届を記入し提出 (下のファイルをダウンロードして使用できます。)

    家屋滅失届.pdf(80.5KBytes)  家屋滅失届.xls(29.0KBytes)

 

 

【ご注意】

1.固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋が課税の対象となります。

   年度途中で家屋を取り壊しても、その年の税額は変わりません。

 

2.滅失した年月日が、1月1日以前の場合、滅失した年月日が確認できる資料をご準備ください。

 (解体業者からの工事完了書、領収書など)

 

3.納税通知書の土地・家屋の明細書ページに、取り壊した家屋が残っている場合は、お早めに届出をお願いします。

 

4.家屋滅失届の提出後、1週間程度で、担当職員が現場確認を行います。

 

 

お問い合わせ

税務課
資産税班
電話:098-889-4413
ファクシミリ:098-889-4413