家屋を取り壊した場合は、『家屋滅失届』の届出が必要です。
届出がない場合、固定資産税が課税されたままとなってしまいます。
必ず届出をお願いします。
○オンライン申請
・下記のアドレスにログインするか、QRコードを読み取ってログインしてください。
https://logoform.jp/form/czw4/368015
○窓口にて書類提出
・家屋滅失届を記入し提出 (下のファイルをダウンロードして使用できます。)
家屋滅失届.pdf(80.5KBytes) 家屋滅失届.xls(29.0KBytes)
【ご注意】
1.固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋が課税の対象となります。
年度途中で家屋を取り壊しても、その年の税額は変わりません。
2.滅失した年月日が、1月1日以前の場合、滅失した年月日が確認できる資料をご準備ください。
(解体業者からの工事完了書、領収書など)
3.納税通知書の土地・家屋の明細書ページに、取り壊した家屋が残っている場合は、お早めに届出をお願いします。
4.家屋滅失届の提出後、1週間程度で、担当職員が現場確認を行います。