• 町の紹介
  • 町民窓口
  • くらし・健康
  • 子育て・教育
  • スポーツ・学習
  • ふれあい
  • 住まい・産業
  • 町の財政

平成25年第4回定例会 会議録(第1号-2)

2014年2月6日
 平成25年 (2013年) 第4回 南風原町議会 定例会 (日程17-散会)  

第1号

12月10日 

 

【検索】に戻る

 

日程第17.議案第76号 南部広域行政組合規約の変更について

 

○議長 中村 勝君 日程第17.議案第76号 南部広域行政組合規約の変更についてを議題とします。提出者から提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第76号 南部広域行政組合規約の変更について 地方自治法第286条第1項の規定により、南部広域行政組合規約を別紙のとおり変更するものであります。提案理由としまして、南部広域行政組合の組織を改編し円滑な組合運営を図るため、南部広域行政組合規約を変更する必要が生じたので、地方自治法第290条の規定に基づき本案を提案するものです。その内容等については、担当から説明させていただきます。

 

【検索】に戻る

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 議案第76号 南部広域行政組合規約の変更でございます。お手元に議案第76号資料として変更についての概要説明をお配りさせていただいております。今回、大きな改正が3点でございます。議案書の規約の改正文の次に新旧対照表がございます。それをご覧いただきながら説明をいたします。まずこの組合では関係市町村が異なる複数の共同事務を行っているのが現状であります。そのなかで現在の管理者、それから組合議員の構成等を改正することでより平等な発言権と審議が行える組織への改編ということでの改正でございます。まず第5条です。組合議員の構成を全市町村議長からの構成にするということです。これまでの組合議員構成は、市町村長が4名、議長が6名の10名でありました。これを構成団体全議長の13名で構成する議員組織とするという改正です。それから、8条。これは追加です。特別議決の追加となります。組合市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成、それから出席議員の過半数でこれを決する特別議決制を制定する追加です。続きまして第9条です。これまでの管理者制度から組合市町村全ての首長からなる理事会制度への改正です。現行は管理者1名、副管理者1名となっております。当組合は、関係市町村が異なる複数の共同事務の処理を行っている。現在の管理者制度では、管理者自治体の事務が関係していない事務についても公権を行使している状況である。そのことから、一管理者に事務の執行を委ねるより各市町村長による理事会制度にすることにより等しく発言権が確保され合議による執行権が行使され会の運営をより円滑に行うことができるという改正です。施行が平成26年4月1日となっております。ご審議のほどよろしくお願いします。

 

【検索】に戻る

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 この組合規約については、確か先般、処理する事項が南部のごみ最終処分場のことについてでしたか、それに関して規約改正されたことがあったかと思うのですが、その時にも私は質疑のなかで申し上げたつもりですけれども、今回こういうかたちで議会と執行側と言いますか理事側もそれぞれ変えて、それから特別議決の要件を入れるということで改善がされていると思います。特に特別議決と9条の理事会制にすることについては、今説明のあったように13団体が等しく発言権を持てるようにするということからすれば民主的な改善につながるものではないかと理解します。議会の構成についてもこれまで市町村長が4名、議会議長が6名ですから、重要な自分の市町に関して議決がされるときに理事もいない、議員もいないことも有り得たわけだから、そういったことからすれば大きな改善になるものだと思います。ただ、第5条について全員議員にする、議会中心にするということでは大きな前進であるわけですけれども、これを議長に限るという点ではどうしてこのような中途半端なことにしたのかということです。どうせやるならば、各市町村の議会がそれぞれ選ぶ、議長を選ぶもよし、首長を選ぶもよし、議員の互選で選ぶもよしでそれぞれの議会に委ねるとしたほうが良かったのではないか。そのほうがより進んだのではないかという思いがありますが、なぜそうしなかったのかその経過を伺います。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午後1時07分)

 再開(午後1時08分)

○議長 中村 勝君 再開します。新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。この構成がなぜ議長かとのことでございますが、組合議員を各市町村から1人とすることであることから、理事が構成団体を代表する長をもってあてることとしているものに対し、議員に対しても構成団体の長を代表としてあてるのが適当であるという考えであります。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 理事者側が長だから議会側も長だというのも1つの理屈かもしれませんけれども、しかし他の一部組合と同様に議会を代表して来るわけですからそれは議会に委ねてもなんら問題ないのではありませんか。私はそのように考えるのですが、なぜそうしなかったのかということです。改めてお聞かせください。

 

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 ただいまのご質問については、先ほど答弁したことと同じようになるのですけれども、組合の規約改正でございまして、各市町村長から理事を1人、それに対する議員も長でするという規約改正となっています。繰り返しになりますが、そういうことです。

(「休憩願います」の声あり)

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午後1時10分)

 再開(午後1時13分)

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 再開します。11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 休憩中でやり取りがありました発言の平等性と言うのかそういったことを確保するという点で理事会制をとったと、それから全市町村から議員が派遣できるようになったと、その点では私も最初に言及したように評価されるものだと思います。ただ、議会についてなぜ議長でなければいけないのかについて納得のいく答弁がこれまでありませんでしたが、事務方ではそこまでの議論はなかったとの話もありました。これが可決されれば理事としてあるいはそのなかで管理者になるかどうかは分かりませんが、理事として行かれる町長に伺います。なぜこの規約改正にあたってより徹底して、議会代表として必ずしも議長に割り当てるとしなくても議会には自主性があるわけですし、これまでの議論のなかでも、またこれから議論するまちづくり基本条例でも地方分権、地方の責任と権限でと強調されているのですから、議長と固めてしまうのではなくて議会とすればいいことではないですか。今、法律で決めていたことも条例で決めましょうとする全体の流れのわけでしょう。そうであるのにわざわざこの議会のなかであなた方も議長、あなた方も議長だというように割り当てる、こういうことにあまり意味はない、むしろ議会に委ねるというのがあるべき姿ではないかと思いますが、町長はいかがですか。

 

○議長 中村 勝君 城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 お答えします。毅議員からお話がありましたように、以前まで南部広域として管理者・副管理者・議会とありましたが、やはり構成13町村においては管理者制よりも理事制度において皆が同じく意見を述べ権限を持つことが大事だとし、毅議員もおっしゃるように前進したということであります。これに対しては私たちも市町村側から4名、議会側から6名、更に管理者・副管理者が町村側で合計12名でありましたが、構成団体であるなかにおいても最終的権限で逸脱するようなことは好ましくないのではないか、構成13市町村皆が同じように権限を持ち同じように規約改正等においてもやっていくべきだという思いで13市町村長が理事だと、そして議会においても議長だとしています。その構成された経緯については、首長の皆さん方が13名、当初は副も認めてはどうかということもありましたがやはり最高責任者である市町村長で構成し、議会側も長としたほうがいいのではないかという思いでありました。この案を策定するにあたって議員がおっしゃる議会の議員から代表を送ってもいいのではないかということがありましたがしかし、案としては市町村が長だから議長も代表としてやったほうが一番望ましいのではないかと純粋な気持ちで出した経緯があります。議会を代表して議会で選任させるほうがいいのではないかという案が出てこなかったということはご理解お願いしたいと思います。理事会も長だから議会も議長のほうが望ましいのではないかとして納まった案を提案していこうということであります。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。10番 宮城寛諄議員。

 

10番 宮城寛諄君 今、大城議員からありましたけれども、私もこの5条の件で今の町長の説明でも腑に落ちない。これまで議員として町長も議会からもということで、そこは議長だというのは分かるのです。長が4名で議長が6名であった、それだったら分かるのです。けれども、今度は、理事会は理事会、議会は議会であるわけですから、ここの議会は別に議長でなくてもいいのではないかと思うのですね。同じ議員としてやるのでしたら議員のほうも長だとするのは十分理解できますけれども、そうではない今度の改正です。全町村から出そうということでのものですから、それがなんで議長なのか。そうでなければ困るという事例があるのでしょうか。組合でやるのは何でしたか。先ほども出ていたサザン協のごみ処理のことが入ったのですけれども、ライブラリ関係とかそういうものでしたよね。そういうことがあるのかなとも思うのですけれども、そういう意味では別に議長でなければ困るということがあるのかどうか、どうなのですか。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 お答えします。宮城寛諄議員がおっしゃるのも理に適うわけですが、先ほど毅議員にもお答えしたとおり、今までのものが不合理だということで市町村長が理事であれば議会のほうも議長であることが望ましいのではないかというこの1点だけであり、市町村に任せて議会から代表を送ってもいいのではないかという話が出なかったということであります。市町村側からは長が、議会も長が一番望ましいのではないかという私たちの純粋な気持ちで取決めされたことをご理解お願いします。

 

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午後1時21分)

 再開(午後1時23分)

○議長 中村 勝君 再開します。他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第76号 南部広域行政組合規約の変更については、総務民生常任委員会に付託いたします。

 

【検索】に戻る

 

日程第18.議案第64号 南風原町まちづくり基本条例

 

○議長 中村 勝君 日程第18.議案第64号 南風原町まちづくり基本条例についてを議題とします。条文の読み上げについては省略いたしますけれども、提出者から提案理由の説明を求めます。

(声あり)

○議長 中村 勝君 訂正があるとのことですので、訂正を先にさせます。休憩いたします。

 休憩(午後1時24分)

 再開(午後1時25分)

○議長 中村 勝君 再開します。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第64号 南風原町まちづくり基本条例 南風原町まちづくり基本条例を、別紙のとおり提出するものであります。この条例は、南風原町のまちづくりに関する基本的事項を定め、町民の権利及び役割と責務、議会と行政の役割と責務を明らかにすることにより、協働のまちづくりを推進し、笑顔で幸せあふれる個性豊かな地域社会を構築することを目的としてこの条例を提案するものであります。これまで本町は、12月5日に文部科学大臣賞を受賞した学校支援地域本部事業や地域の清掃活動、子供たちの見守り活動、町の計画策定への参画など町民、議会、行政による協働のまちづくりを進めてまいりました。このように、いろいろなかたちで展開している協働のまちづくりが本町の大きな財産となっております。この協働のまちづくりが、住民会議委員や町民意識調査の結果などにおいて、住みやすい、ずっと住み続けたいなど多くの町民からの声につながっていると考えております。まちづくりのルールを定めたまちづくり基本条例を制定することでさらに協働のまちづくりを発展、推進してまいります。そして、今以上に生き生きとした元気な町を、町民、議会、行政が一体となって築き、笑顔で幸せ溢れるまちづくりに取り組んでまいります。以上が提案理由でございますのでご審議のほどよろしくお願いします。その細部にわたっては、担当者から説明させていただきます。

 

【検索】に戻る

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 議案第64号 南風原町まちづくり基本条例についてでありますが、先ほど議長からもございましたように、条文全ての読み上げは割愛させていただきます。私のほうで大まかな構成をご紹介いたします。まず、前文です。これは本町の地理的位置や歴史的背景、それから今後向かう方向性を示しております。そして、1章の総則でその条例の目的、用語の提示、条例の位置付けを示しています。第2章は、第4条、第5条で基本的理念及び原則でございますが、情報の共有、町民参画・協働という位置付けです。それから、3章、4章、5章は、それぞれ町民、議会、行政として、町民については権利、行政・議会については役割と責務、町民についても役割・責務はうたわれております。そして第6章は、町政運営ということで総合計画を最上位計画とする位置付けの明確化、それから情報の公開・共有、個人情報保護の徹底、それから7章の参画・協働については、先ほどより出てきている町民の町政・まちづくりへの参画、それから協働の明確化です。8章の地域コミュニティは、町民のコミュニティへの積極的な参加です。第9章、安心、安全なまちづくりについては、非常時等について明記しております。それから、10章の平和活動につきましては、前文でも触れておりますが「幾多の苦難の歴史を乗り越えていくなかで心に刻まれた恒久平和を願う心」とございますので、それを10章で明確にしているということです。それから11章の連携は、各種団体活動、関係機関との連携、それから国際交流についても明記しています。最終章の12章については、この条例の見直しをする際の規定を条文化しております。1233条からの構成のまちづくり基本条例でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

 

【検索】に戻る

○議長 中村 勝君 これから質疑に行います。質疑はありませんか。4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 それでは、通告してありましたので質問させていただきます。この条例は本町においては憲法みたいなもの、最高規範です。この条例の第3条に定めてあります、全ての条例がこのまちづくり条例の中に入ってきます。そういった意味で非常に大事な条例ですね。これからのまちづくり、これからの町民の福祉のことを考える場合においてもこの条例は非常に重要なものです。そういったことで次の4点を質問します。1番目、(目的)第1条です。協働のまちづくりを推進すると規定されている。条例、規定、要綱、要領で審議会や委員会がいくつもあります。これら全て基本条例に該当するものかどうか答えてください。

 2点目、総合計画です。第13条第2項に規定されています。町民参画のもと行うとしています。第五次総合計画の策定、その他諸々の計画が策定されます。この場合、委員会のコンサルはどうなるのか。これまでは確か総合計画であるとか都市計画であるとかいろいろと民間を活用したものがあったはずです。そういったものはどうなるのかです。

 それから3点目です。情報の公開及び共有、これは第15条です。個人情報の取り扱い、第16条との関係で議案として出された場合、その取り扱いはどうなるのかということです。

 4点目です。審議会等、第19条です。委員会は公募により選任と規定されています。定数に不足が生じた場合、また定数を超えて応募があった場合、どのように選任するのか答えてください。それに、公募するのに時間がかかり過ぎて審議するのに支障がないのか。例えば予算は、単年度ですね。事業もおそらくその年度内にまとめていくでしょう。そのように、時間がないということで審議が疎かになるのではないかという気がします。1つこういうことがあったと聞きました。第四次総合計画の中間の見直しがありました。そのとき審議会を3回しかできなかった、やらなかった、行政の評価や事業の評価をやりたいがそれができなかったということで委員から苦情めいたことがありました。そういったことが出てこないか心配でありますので、この4点をお聞かせください。以上です。

 

 【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 それでは、お答えいたします。まず1点目でございますが、第1条に協働のまちを規定しております。それで条例規定、要項等その関係する条例、やはりこのまちづくり基本条例全て関係すると考えていただいてよろしいかと思います。

 それから2番目の町民参画のもとで作成するが、コンサルの位置付けはということでございました。われわれが計画等を策定する場合、コンサルに委託する業務もございます。但し、それについては、町民は意見を出してこの骨子を作りますが、コンサルはその事務の取りまとめであったり、例えばワークショップを仕切るのを手伝ってもらったり、事務担当者のサポート役だと考えております。あくまでこの骨子にある意見等はこの委員のなかで作っていく考えであります。

 それから3番目、情報の公開と保護です。例えば議案でそういったことが提示された場合ということがございますが、これまでもいろいろな議案で氏名と住所だけで個人が特定されますので、今後こういった場合には例えば住所や氏名は読み上げるのではなく提出した議案書のとおりとなっていますというようにしていく。偶然にも本日からネット配信も始まっておりますが、そういったことも配慮しながら、但し、個人を特定しなければ会議ができないというものもありますので、そういったものは書面をご覧いただいて口頭には出さないというやり方も工夫すべきではないかと思います。

 それから、第19条の委員は公募により選任ということで、例えば過不足の場合ですが、付属機関等の委員会募集実施要領というものが別途ございます。それについては、仮に1人の委員がいろんな委員に公募して参加しようとしたときに、申込資格の第3条に本町の3つ以上の付属機関の委員になっていない者とありますので、できるだけより多くの住民の方に参加してもらう機会を作るような仕組みにはなっております。

 それから、公募したのだけれども不足しているという場合は、委員の定数が何名以下でそれで支障がなければそのままでいく場合もあるし、例えば委員長が決まって委員長の判断で定数全部いたほうがいい、必要がある委員会であれば追加する必要もあると思います。それぞれの委員会の委員長を中心に話し合い、ケースバイケースで判断することにはなると思います。以上です。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 それでは、再質問させてください。まず先ほども言いましたが、この条例が本町にとって一番上の条例になるわけですね。その条例に基づいていろんな審議会であるとか委員会であるとか、まちづくりも当然進められていきます。これからの条例運用するときにこのまちづくり基本条例をきちんと理解して条例運営あるいは事業執行を重視していただきたいと思います。関連あるとのことで、私もそのとおりであると思っていますのでそのようにお願いしたいと思います。

 それから、2点目についても部長が答弁してくれましたが、これから素案づくり、たたき台は今までどおりコンサルに委託して、出来上がったものの審議を委員会に付託するといった意味なのか。それとも最初から委員会で議論して調査研究してまとめていくということなのか。もう一度説明してもらえますか。

 それから3点目の個人情報との関係ですが、これも確か個人情報の条例がありますから個人の不利益にならないことが原則でしょう。ただし、議会にも審議権がある。提案されたらそういったものとのやり取り、議案の説明も含めて十分審議する側と提案する側との調整をきちんとやっていただいて、個人の不利益にならないように、個人情報が侵されないよう、と同時に議会の審議ができるように情報提供、議案の提案を工夫していただきたいと思っています。

 それから4点目です。これはそれぞれ条例に定数があります。その定数が確保できない場合、あるいは超えた場合、さてどうしましょうかということです。定数が満たされないときはそのまま委員会として委嘱して、委員会の機関が成立して審議をしていくのか。但し、条例もよく見て欲しい。条例がきちんと何名と定めていてその以下であったら、運用規定があれば構わないが運用規定なく定数がうたわれていたならば確保しなければならないと思います。そういった取り扱いがあるので、その場合はどうするのか。それともう1つは、公募して定数を超えた場合の委員の委嘱で、誰某はやめてください、誰某は委員になってくださいということが選任するときにやはり出てくるわけでしょう。それはどういうかたちで行われるのか。もう一度説明してくれますか。以上です。

 

 【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 2点目、計画の策定とコンサルの位置付けですが。細部まで全て把握しているわけではありませんが、私の知っている限りでは昨今、コンサルは事務のサポート、それから前回の議事録の作成とか皆さんが例えばワークショップで作ったものの明文化、確かにタイピングするのはコンサルかもしれませんが、内容については会議の皆さんの案が反映されているものだと思っています。あくまで事務、こういったものはこの法律にありますよとかいうことでサポート役をしていただいているものだと認識しています。

 情報の共有と保護については、先ほども申し上げましたが、議案の提案の仕方についても執行部も工夫が必要ですし、それから議会の理解もいただきながら必要な情報は当然公開しながら、守られるべきものはきちんと対応していくことがやはり必要だと思います。

 公募による委員の過不足です。これについては、実際に男女共同参画で公募の人数がオーバーして公募があったということですが、これについては例えば公募の順序も然り、それから先ほども申し上げましたが付属機関等の委員の公募実施要領に基づいた3つ以上に委員になっていない者、それから委員長がおりますのでその場でよりどういった人が適当であるというものからの選任になった経緯はございます。不足については、何名以内の委員で、この審議に支障がなければそれでいくこともありましょうし、それからやはり何名の委員で構成すると必要要件になっている場合は、また再度の募集ということになると思います。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 1つだけ提案、検討してもらいたいことがあります。今言ったように、条例があるが、そういった細かいところ、募集の方法であるとかあるいは公募してその選任の方法であるとかそういったものはやはり規則できちんと定めてこの条例を運営したほうがいいと思っています。例えば公募で人が増えた場合、どういうかたちで人選する、委任する、選任する。あるいは募集の方法も然り。規則の中で細かいところは規定しておいて、規則でこの条例を補完する方法も大事かと思っています。そういったことも少し考えてみてはどうでしょうか。提案して質問を終わります。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 他にありませんか。

(「休憩願います」の声あり)

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午後1時49分)

 再開(午後1時49分)

○議長 中村 勝君 再開します。2番 照屋仁士議員。

 

○2番 照屋仁士君 それでは、私も通告していましたので質問したいと思います。まず事前に解説並びにそれを作成していただいた住民会議の意見を資料でいただきましたので、そこについても併せて質問したいと思います。まず第1条にあります町民の役割と責務については、行政の責務という書き方に関してはいいと思うのですけれども、町民に対して責務を課す、また責務を明確にする、定めるというような表現は重過ぎないかと感じます。一部住民を縛っているような表現とも取られかねないと思いますので、そこは住民の役割程度に留めるべきではないかと思いますのでご検討をお願いしたいと思います。これは前文中の3段目3行目、そして第4条3項、第7条の条文の前のタイトルに入っております。やはりこのまちづくり基本条例が住民参画の基で作られ、そしてその内容についても住民参画を強くうたっているからこそ、その住民に応えるべく町行政が自らの襟を正して自らをしっかり規定する条例になるべきではないかと思いますのでご検討をお願いします。

 2番目に、第4条。1番目の質問と関連しますけれども、「町民及び町は」のこの「町民及び」というのが主語に含まれている点です。先ほどの理由によって、「町民及び町は」を「町は」と改めたほうが柔らかい表現になるのではないかと思います。同第4条4項、第5条1項、そして先ほど申し上げた前文3段3行目、第7条のタイトル、また第24条2項、第29条1項、第30条については、「町民」の表現がどうしても必要であれば、主語ではなくて後ろに加えるような表現でどうかと思います。

 3番目に、第12条3項、これは条文ではなくて解説のところですけれども、当然条例が公布されると解説文も住民の皆さんに公開されると思います。解説文のなかの町民との信頼関係づくりに努めるという部分の解説が少し弱いかと感じました。ですから、「職員も」の後ろに「地域活動に積極的に参加するなど」の一文を追記してはどうかとご提案したいと思います。

 4番目に第14条住民会議の意見というところの資料です。これは誤字ではないかと思われます。5行目の「分かりやすく公表する」のあとに「町内市町村と比較」との表現がありますが、「町内」ではなく「県内」ではないかと思われますので誤字ではないかという指摘ですがどうお考えでしょうか。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午後1時53分)

 再開(午後1時54分)

○議長 中村 勝君 再開します。11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 まちづくり基本条例ということで、最高規範性をうたうなど、また第1条の目的からしてもたいへん重要な条例の提案だと理解しています。最高規範性について言えば、議会基本条例もこれからですが最高規範性をうたっていますが、それは議会の条例に関しての最高規範性といううたい方だと思います。対してこれは、町の作る全ての条例についてその最高規範だという位置付けだと思うので、私は今回、特別委員会を設けて一日の審議でというような予定になっていますけれども、そうであればもっと時間を取って十分な議論が必要ではないかとまず思いをもってその観点からいくつか質問したいと思います。まず目的についてですけれども、提案理由でも第1条も同じようなことをおっしゃっているように見受けましたが、協働のまちづくりを推進し幸せ溢れる個性豊かな地域社会を構築することが目的ということですから、それこそ行政と言うのか町政と言うのかその存在目的と言いますかそれ自体を目的としていると、そもそも市町村は住民の福祉の増進を目的として行政が行われる、地方自治体の目的ですから、まさに存在目的そのものを条例として規定する。そして先ほどもありましたように、条文の順序で言えば町民、行政や議会の権利及び責務という言葉で規定するということですから、これまでなかった、もちろん何々にあてるものはどうするとか全ての条例はそうであるのだけれども、全て包括的に町民に責務を課すというものですから、そういう意味もあって最高規範だということでたいへん重要な条例で、今後のさまざまな制度や計画や施策に全部被さってくるということですから慎重な審議が必要だと思います。その点でこれまでの取組、住民の方々が住民会議の委員ということで6月から募集を始めて経過として8月から委員会を12回ぐらい開いてきたとのことですけれども、今議会に提案されていますが住民の議論として十分な周知あるいはこの条文の言葉で言えば住民参画が得られてきたのかということが一番大きな問題になるのではないかと思います。正直なところ、職員が13名で30名の住民会議で12回議論してこられたと、それはそれで大事な手続きだと思いますが、例えばあとでも議論になろうかと思います第26条に規定されている地域コミュニティ活動、私の読み方では地域の自治会、字をイメージするかと思って見ていますが、例えばそういったところに現に参加している例えば自治会長、区長あるいはその字・自治会の評議員、名称はいろいろあるでしょうが役員、そういった方々がこれにどの程度関わっておられるのだろうか。今度これが議会に上程されて成立する運びだということをどの程度の方がご存知だろうか。本日からインターネット配信が始まっているとのことですが、傍聴席には見渡したところどなたもいらっしゃらないように見えます。こういったかたちでこのような最高規範がこれから作られようというときに、どれだけたくさんの町民の方がこれに参画されたかということが一番大事なポイントになるのではないかということで、これまでのもので十分だと言えるのかをまず1点目に提案者側にお聞きしたいと思います。特別委員会もありますから細かいことは言いませんが、まず1つそれですね。

 

【検索】に戻る

 

 それからその前に、目的でいう協働のまちづくりのために、あるいは個性豊かなまちづくりのためにこの条例を提案するとのことですが、逆に言えばこの条例がなければ個性的なまちづくり、笑顔溢れる幸せなまちづくり、協働のまちづくりはできないということになるのか、この目的の問題ですね。そこを伺いたいと思います。十分な参画をさせているかという問題より以前にまずその問題を伺いたいと思います。

 それから、住民の権利を明確にしていると、知る権利などを明確にうたっていることについて、私は高く評価したいと思います。ただ、一方、町民の定義のなかで事業者、団体というところまで含むのはどうなのか。そもそも地方自治の本旨ということから議論を考えていくと、議会基本条例解説のなかで地方自治の本旨とは住民自治と団体自治だということで説明もされています。そこで言うと、住民自治の主体は住民だとどこかで明確にすべきだと思うのですが、そのことが明確にされているかどうか伺います。それから住民自治本旨のもう1点は団体自治です。団体自治については、第31条のなかで国及び県に対して意見を言うことを明確にする必要があると思うのです。地方自治が国から独立した団体に委ねられて、団体自らの意思と責任で行われていく立場からすれば、国や関係官庁に対してこちらの主張を明確にすることが大事だと思うのですがそれはうたわれていません。この第31条は、要約して言うと町は国・県と連携を図りながら協力するよう努めると、読むことができます。ここには国に協力しなさいとも読めるわけです。これでいいのだろうか。これは町民を主体として物申すこともできるとうたうべきなのではないかということがあります。

 それから、総合計画のなかでも議論されたことですが、協働の中身がもっと明確になっていく必要があって、協働と言って共に汗を流すということがどこかにありましたけれども、これはどう考えても町民と町の行政を考えた場合には町の行政は一町民と比べれば強大な権限がある権力があるわけです。町民は一個人、せいぜいその集合体、団体ということであって、権限という点で大きな開きがあるわけです。これは厳然たる事実です。これを対等に扱うということには、簡単にはいかないところがあって然るべきだと思います。立場として対等に物を言うことはもちろんできるわけだけれども、持てる権限からすれば大きな違いがある。これが協働するということですから、公共の責任というものをいささかも後退させたり、あるいはこの言葉によって安上がり行政を目指すということがあってはならないと思うのですがその点どうなのかお伺いいたします。

先ほど仁士議員の質疑にもありましたけれども、町民の役割と責務第7条ですが、そこだけではなくていくつかのところで「町民及び町」の主語になって「に努めなければならない」といくつも出てきます。全員協議会でも申し上げましたけれども、国民の義務は憲法でうたわれていて、最高法規である憲法でうたわれている国民の義務というものは、子供に教育を受けさせる義務、それから勤労の義務、そして納税の義務、この3つなのです。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 質疑の趣旨を簡単にしていただけませんか。

 

11番 大城 毅君 分かりました。という3つの義務しかないのに、ここで「協力してまちづくりに努める」とか、特に「発言と行動には責任を持つように努める」とか「情報の取得に努める」、私は逆に情報の発信を行政に努めさせるということのほうがより重要であって、取得に努める義務があるのだから聞いていないほうがおかしいとなりかねないのはいかがなものか。責務を課すということについては、もっと十分な説明が要るのではないかと思いますがどうなのかお聞かせください。

 最初に戻りますが、この間の住民の参画、住民会議の皆さんは手弁当で、クーラーも効かない部屋でたいへん暑い思いもしながらがんばってこられたとも伺いまして、それはそれでたいへんご苦労をされてありがたいことだと思いますがしかし、3万6,000町民の範囲から見て、そしてこの条例の重要性から鑑みて十分な参画は得られたかということについて改めて伺います。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 ご質問、私の把握で7つだと認識してお答えいたします。住民の参画、それから周知についてでございます。資料も添付させていただいておりますが、8月7日から第1回を始めまして、ワークショップ、それから回を重ねて10何回かの会を開いております。それでこの委員の公募についても6月3日から28日の間、広報誌、ホームページ等を活用してとにかく広く呼び掛けさせていただいたつもりであります。それで毎回の会議のあともホームページで会議の様子をお知らせしつつ、それから月に1回のペースではなく、良く表現させていただければ忘れないうちに、鉄は熱いうちに叩くという表現が妥当かどうかは分からないのですけれども、かなりタイトなスケジュールで回を重ねていったと、それで今回上程したものにつながっていっていると認識しております。スケジュールは確かにタイトではあったのですけれども、委員の応募のやり方、それから毎回のお知らせを広く、それから案ができてからのパブリックコメントの求めも広報誌とホームページ等々、住民会議委員の皆さんの意見も聞きながらわれわれとしては十分やってきた認識であります。

 

【検索】に戻る

 

 2つ目。この基本条例がなければまちづくりは推進できないのかでございますが、これまでも本町は協働のまちづくりということで町長を先頭にいろいろ取り組んでまいりました。当然、経費がないからこの辺の草を刈ってくれというようなことではございませんで、どうしても手の届かない場所もあります。それから、今回、教育委員会が表彰いただいた学校支援員、行政の人間や関連者ではなくてもいろいろな町民の方が技術、知恵をお持ちです。やはりそれは広く提供していただきながら、広い意味で広くレベルの高い取組をしていきたいということでそれをより明確にしているのがこの条例だと考えております。町民の定義のなかに事業者とあるのですが、今回、町内に住んでいる皆さん、それから通勤・通学者、事業者、それからその他の活動している方を広く町民だと解釈させていただいています。事業者は当然経済活動をしているのですけれども、これについても町内業者としていろんな面で町に貢献していただいているということからも先ほどの協働の位置付けにもあったのですが、知恵も貸していただき、仕事も町内であって、いわゆるウィン・ウィンの関係で一番良いと思います。仕事も町から発注を受けたり、自分たちも町内へ貢献していただくという関係です。なにも全部こちらに力を貸してくれと、無償で貸してくれという意味ではございません。そういったことから広く町民の定義をしているということであります。

 

【検索】に戻る

 

 それから、国・県に対して協力だけで意見は言えないのかということでありますが、行政の役割と責務のなかで、常に行政は公平で質の高い行政サービスの提供を図るということであります。自らの判断と責任においてその所管する事務を誠実に執行すると、そして行政組織が相互に連携して行政機能を発揮するように努めるとしています。これまでも制度的に不備な点があればどんどん国・県へ申し上げさせていただいていたと思っておりますので、その行政の役割と責務からしても今後も必要があれば意見をすると、但し協力すべき所はお互い協力してより良い町の発展に尽くしていくという意味でございまして、なにも国にへつらうということではございません。

 町民と協働、対等でなければいけない、安上がり行政ではないということもございましたが、それについては先ほど住民の参画のところでも触れました、なにも全てが無償とかそういったことではなくて、仕事としての付き合い、それも立派な協働だと考えております。それを広く定義させてもらったということであります。

 町民の責務でございますが、それについては特に第7条の3項で、まちづくりに関して自らの知識や技術を積極的に発揮するとともに、発言及び行動に責任を持つよう努めるものとするということでございまして、議員からありました義務を課すということではなく、そのように技術もぜひ提供してください、しかし、まちづくりに対するご意見や行動については責任を持っていただきたいということで「努めていただきたい」という表現にさせていただいています。以上で答弁は足りていると思います。以上です。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第64号 南風原町まちづくり基本条例については、議長を除く14人の委員で構成する南風原町まちづくり基本条例に関する特別委員会を設置しこれに付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。したがって、議案第64号 南風原町まちづくり基本条例については、議長を除く14人の委員で構成する南風原町まちづくり基本条例に関する特別委員会を設置しこれに付託して審査することに決定しました。

 

○議長 中村 勝君 これから、南風原町まちづくり基本条例に関する特別委員会の委員長及び副委員長の互選をしていただきたいと思います。委員会条例第7条第1項の規定により、正副委員長の互選の場所を議長が定めます。正副委員長互選の場所を、執行部控室といたします。暫時休憩します。

 休憩(午後2時18分)

 再開(午後2時27分)

 

【検索】に戻る

議長諸般の報告

 

○議長 中村 勝君 再開します。これから諸般の報告を行います。休憩中に、南風原町まちづくり基本条例に関する特別委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元に届きましたのでご報告いたします。南風原町まちづくり基本条例に関する特別委員会の委員長に宮城清政議員、副委員長に知念富信議員。以上のとおり互選された旨の報告がありました。これで諸般の報告を終わります。

 

 【検索】に戻る

 

日程第19.議案第77号 平成25年度南風原町一般会計補正予算(第5号)

 

○議長 中村 勝君 日程第19.議案第77号 平成25年度南風原町一般会計補正予算(第5号)についてを議題とします。提出者から提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第77号 平成25年度南風原町一般会計補正予算(第5号) 平成25年度南風原の町一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,9893,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1295,9841,000円とする。2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。(繰越明許費)第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。(地方債の補正)第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。その内容等については、担当から説明をさせていただきます。

 

【検索】に戻る

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 議案第77号 平成25年度南風原町一般会計補正予算(第5号)について補足して概要説明をいたします。まず、2ページの第1表歳入歳出予算補正について説明します。今回の補正は、介護給付・訓練等給付事業において利用件数等の増加による障害者自立支援給付費の増、国・県の補助事業内示額の変更等に伴う関係事業費の増減、新たな状況の変化への対応により補正の必要が生じましたので、歳入歳出をそれぞれ1億7,9893,000円増額し、補正後の一般会計予算額は1295,9841,000円となります。より詳細な説明が必要であれば、質疑のなかでそれぞれの担当部課長から説明させていただきます。補正増額の1億7,9893,000円の内容につきましては、8ページ以降の事項別明細から説明いたします。

 

【検索】に戻る

 続きまして4ページをお願いします。第2表繰越明許費について説明します。8款2項道路橋梁費の町道10号線道路改良事業1億2,812万円、町道113号線道路改良事業4,1124,000円は、補償交渉において移転先への住宅建築等移転に時間を要することから、年度内完了が困難となったことによるもので、両事業ともに平成26年9月末頃の完了を予定しております。8款4項都市計画費の黄金森公園整備事業6,549万円は、園路工事において大雨による法面崩壊が生じたことから、工法の検討及び調査設計に不測の日数を要し、年度内完了が困難になったことによるもので、平成26年5月末頃に完了予定です。津嘉山公園整備事業1億4,8382,000円、津嘉山2号公園整備事業1,000万円、津嘉山3号公園整備事業6,6916,000円については、土地区画整理事業特別会計でご説明します。ウガンヌ前公園整備事業1億7,5674,000円は、補償交渉において移転先の農地転用の手続き等に時間を要したことから、年度内完了が困難になったことによるもので、平成26年9月末頃の完了を予定しております。10款2項小学校費の北丘小学校大規模改造事業1億3,7655,000円は、実施設計において今年度工事を実施する場所の選定や各教室の平面計画等、学校との調整に時間を要し年度内完了が困難になったことによるもので、平成26年8月末頃の完了を予定しております。

 

【検索】に戻る

 続きまして5ページ、第3表地方債補正について説明をいたします。商工債の商工施設整備事業債は、限度額1,960万円に20万円を追加し、変更後の限度額は1,980万円となります。これは琉球絣会館改修工事において追加工事が必要になったことから予算を流用し対応したことによる事業費の増額変更によるものです。土木債の町道整備事業債は、限度額5,920万円に100万円を追加し、変更後の限度額は6,020万円になります。これは国の経済対策として町道113号線道路改良事業における平成26年度計画事業を前倒しで実施することによるものです。都市計画整備事業債は、限度額5億150万円から450万円を減額し、変更後の限度額は4億9,700万円となります。これは、国・県の内示に伴い各公園事業費及び街路事業費を増減したことによるものです。なお、補正後の地方債限度額は125,530万円になります。

 

【検索】に戻る

次に、歳入について説明します。8ページをお願いします。1款2項1目固定資産税2,6015,000円の増は、10月末日付調定に基づくもので、現年課税分の調定が増えたことによるものです。

 続きまして9ページ。11款1項4目衛生費負担金473,000円の増は、未熟児養育医療費にかかる保護者負担分で、実績見込みによるものです。

 10ページ。13款1項1目民生費国庫負担金3,6816,000円の増は、歳出22ページの障害者自立支援給付費及び障害児通所給付費が制度の周知が図られたこと等によりサービス受給者が増えたことによるものです。なお、介護・訓練等給付費負担金は、障害者自立支援給付費6,5407,000円、障害児通所給付費8226,000円増の2分の1が国庫負担となります。4目衛生費国庫負担金2128,000円の増は、未熟児養育医療費の実績見込みにより、未熟児養育医療費国庫負担金(補助率2分の1)が増になったことによるものです。

 

【検索】に戻る

 

 11ページをお願いします。13款2項1目民生費国庫補助金182,000円の増は、市町村地域生活支援事業補助金(補助率2分の1)が歳出22ページの手話・要約筆記奉仕員の派遣回数が増えたことにより報償費365,000円の増によるものです。3目土木費国庫補助金1,4137,000円の減は、地方改善施設整備事業で、国の内示に伴い事業費が増額となったことによる120万円の増、住宅リフォーム助成事業交付金については町が単独事業で実施している住宅リフォーム支援事業補助金のうちバリアフリー改修や耐熱防水工事に係る費用が対象となるもので、363,000円(補助率2分の1)の計上がありますが、黄金森公園整備事業について国の内示に伴い事業費が減額となったことによる50万円の減、町道3号線道路改良事業については、歳入科目の誤りにより13ページの5目土木費県補助金の沖縄振興公共投資交付金に組み替えるもので1,520万円の減によるものです。6目総務費国庫補助金949,000円の増は、平成24年度特別措置で国の補正予算で創設された地域の元気臨時交付金を活用した事業実施に伴う交付限度額の計上で、当初予算で計上している新川地区内道路整備事業への財源補正となります。

 12ページ。14款1項1目民生費県負担金1,8408,000円の増は、10ページの介護・訓練等給付費負担金で説明したとおりでございます。2目衛生費県負担金1064,000円の増は、歳入の10ページで説明した理由により、未熟児養育医療費県負担金が増になったことによるものです。

 

【検索】に戻る

 

 13ページをお願いします。14款2項2目民生費県補助金9万1,000円の増は、11ページの市町村地域生活支援事業補助金で説明したとおりであります。3目衛生費県補助金504,000円の増は、こども医療費助成事業補助金の増によるもので、こども医療費の自動償還実施に伴うシステム改修にかかる費用への補助で、補助率は100パーセントであります。4目農林水産業費県補助金1,935万円の減は、山川地区畑地灌漑排水等整備事業において、県の内示による事業費の減額になったことによる農山漁村活性化プロジェクト支援交付金3511,000円、新規就農一貫支援事業3件のビニールハウス整備計画中、2件が不採択による1,3166,000円、さとうきび等安定生産体制緊急確立事業推進費補助金1,3608,000円については、補正予算(第1号)で計上していたハーベスター導入事業不採択による減となりましたが、代わって高生産性農業用機械施設導入費補助金によりハーベスター導入を行う事業で1,0935,000円の計上によるもので、補助率は75パーセントでJAが事業主体となり作業請負者が残り25パーセントを負担することになります。5目土木費県補助金1,6771,000円の増は、ウガンヌ前公園整備事業379万円及び都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業122万円については、県の内示に伴い事業費が減額になりましたが、町道113号線道路改良事業において、先ほど5ページで説明した事業費の増による480万円、宮平学校線街路整備事業については、県の内示による160万円の増、町道3号線道路改良事業については、歳入11ページで説明した歳入科目の誤りによる組替えで1,520万円の計上、住宅リフォーム助成事業補助金についても同じく歳入11ページで説明した県補助分181,000円(補助率4分の1)の計上によるものです。

 

【検索】に戻る

 

 14ページ。14款3項1目総務費県委託金1656,000円の増は、実績見込みに伴う県民税賦課徴収委託金の増によるものです。4目土木費県委託金7万5,000円の増は、住生活総合調査事務において、調査世帯数が36件増えたことによる追加交付によるものです。5目教育費県委託金3024,000円の減は、その日の学び振り返り事業費の県の決定通知による減額補正です。なお、当初予算で計上している対米請求権地域振興助成事業助成金600万円のうち200万円については、当初町学力向上対策委員会補助金に充当していましたが、助成事業の対象外となったため、その日の学び振り返り事業への財源補正となります。

 15ページをお願いします。15款2項1目不動産売払収入9,5496,000円の増は、中央公民館前の県道拡幅に伴う黄金森公園用地売払い8,9838,000円と里道等の売払い5658,000円によるものです。

 

【検索】に戻る

 

 16ページをお願いします。16款1項1目。一般寄附金35万円の増は、6月12日に建設コンサルタンツむつみ会様から5万円と9月13日に株式会社上間菓子店様から30万円の寄附があったことによるものです。10目教育費寄付金100万円の計上は、9月30日に有限会社サン印刷様から創業60周年を記念して寄附があったことによるもので、同額を歳出の30ページで計上しています。12目ふるさと寄附金1万円の増は、2名の方から寄附があったことによるものです。なお、同額を歳出20ページで計上しています。

 17ページをお願いします。17款1項1目財政調整基金繰入金6306,000円の増は、5号補正歳入歳出の調整により基金からの取り崩しを行うことによるものです。なお、補正後の同基金残高は、195,4352,000円となります。

 18ページ。19款5項7目雑入1,141万円の増は、黄金森陸上競技場内のトラックのウレタン舗装部の全面打ち替え工事において、施行業者が使用した電気・水道使用分の料金収入646,000円の計上、平成24年度の決算確定に伴う介護保険精算還付金1,0764,000円の計上によるものです。

 19ページ。20款1項4目商工債20万円の増、5目土木債350万円の減は、先ほど5ページで説明したとおりでございます。

 

【検索】に戻る

 引き続き、歳出について説明します。まず、職員の人件費につきましては、時間外勤務及び休日勤務手当をこれまでの実績に伴い過不足が生じる款項でそれぞれ増減がございますが、一般会計及び特別会計の時間外勤務及び休日勤務手当総額で増減はありませんので各ページでの説明を省略いたします。

 20ページ。2款1項1目一般管理費599,000円の増は、出退勤管理システムにおいて、職員ごとの超勤時間集計等の機能を追加するための改修委託料の計上です。6目目的基金費1万円の増は、ふるさと応援基金積立金で、歳入16ページで説明したとおりです。7目防犯対策費545,000円の増は、津嘉山区画整理区域内のヤマト運輸から第2団地向けの集落間に防犯灯を11台新設するための計上となっております。

 21ページ。2款2項1目税務総務費427,000円の増は、毎年の申告受付や窓口業務体制について、年間をとおして住民サービスの向上を図るために臨時職員から嘱託職員に1名分を組み替えるもので、窓口業務嘱託職員報酬42万円の計上及び臨時職員賃金428,000円の減、亡くなった所有者に代わって納付書に相続人全員の宛名表示ができるようにするための固定資産税システム改修委託料435,000円の計上によるものです。2目賦課徴収費724,000円の増は、地方税法の一部改正により、延滞金・還付加算金の利率が変更となることから、システム改修が必要となり、役務費から流用して対応したことによる補てん分の計上です。

 

【検索】に戻る

 

 22ページ。3款1項1目社会福祉総務費26万円の増は、機構改革による重度心身障害者医療費助成事業の移管に伴い切手代を心身障害者福祉費に組み替えるための通信運搬費8万円の減はあるものの、長期療養者支援事業の対象者が増えたことによる長期療養者に対する生活援助費20万円の増によるものです。2目老人福祉費298,000円の増は、包括支援事業においてシステムのメーカー保証期間終了に伴い、2カ月分の保守委託料3万8,000円の計上によるものです。3目心身障害者福祉費7,4126,000円の増は、先ほど説明した重度心身障害者医療費助成事業の移管による組替え等で通信運搬費128,000円増や歳入10ページ介護・訓練等給付費負担金、11ページ市町村地域生活支援事業補助金で説明したとおりであります。

 24ページ。4款1項1目保健衛生総務費5351,000円の増は、先ほど13ページで説明した医療費助成システム改修委託料504,000円、ちむぐくる館のコピー枚数が増えたことによるコピー機使用料117,000円、実績見込みで未熟児養育医療費473万円の増によるものです。2目予防費9万6,000円の増は、新型インフルエンザ等対策の実施に関する行動計画の策定に向けて、委員報酬8万4,000円及び費用弁償1万2,000円を計上するものです。

 

【検索】に戻る

 

 25ページ。6款1項3目農業振興費1,5699,000円の減は、町の農産物PRのための「花と食のフェスティバル」参加経費として、消耗品費2万円、テント使用料3万円、参加負担金9万円、高生産性農業用機械施設導入費補助金1,0935,000円の計上はありますが、歳入13ページで説明した新規就農一貫支援事業補助金1,3166,000円と、さとうきび農業機械等リース支援補助金1,3608,000円の減によるものです。5目農地費3725,000円の減は、歳入13ページで説明したとおりです。

 26ページをお願いします。7款1項1目商工振興費1122,000円の増は、補正予算(第3号)で計上しました町PRのために来年1月に東京で開催される「町イチ!村イチ!2014」に参加するための経費について不足が生じることから、消耗品費15万円の増と機材等使用料172,000円を追加で計上するものです。2目観光費595万円の増は、第5回南風原物産展を実施する実行委員会への補助金の計上で、沖縄振興特別推進交付金事業を活用する予定であります。

 27ページ。8款2項1目道路維持費2651,000円の増は、交通安全対策交付金で対応できない箇所の白線補修作業等により不足が見込まれるため人夫費200万円の増、町道認定に向けて現在道路になっている民有地の無償譲渡に伴う表題登記委託料651,000円の計上によるものです。2目道路新設改良費6048,000円の増は、歳入13ページで説明した町道113号線道路改良事業の用地購入費600万円と南風原中央線の管路延長等により無電柱化推進計画負担金(NTT分)4万8,000円の増によるものです。3目生活環境整備費240万円の増は、歳入11ページの地方改善施設整備事業で説明したとおりです。

 

【検索】に戻る

 

 28ページ。8款4項1目都市計画費3489,000円の増は、環境の杜ふれあい周辺の公園整備事業実施による都市計画変更のための審議会委員報酬4万円と費用弁償8,000円及び特別会計への繰出金3741,000円の増によるものです。なお、繰出金については、各特別会計で説明します。2目公園費3,5467,000円の増は、歳入で説明した黄金森公園整備工事100万円、宮城・神里ふれあい公園整備工事244万円、ウガンヌ前公園整備事業における用地購入費458万円及び物件補償費300万円の減がありますが、黄金森公園野球場の防球ネット修繕に伴う人夫費60万円、重機・運搬車・清掃車借料20万円、原材料購入費40万円、本部公園の供用開始に伴い利用者が増えたことによる照明やトイレ等の光熱水費368,000円の増、また歳入の15ページで説明した黄金森公園用地財産処分に伴う国庫補助金返還金4,4919,000円の計上によるものです。3目街路整備事業費230万円の増は、歳入13ページで説明した宮平学校線街路事業の工事請負費200万円、同工事で本線から外れた補助対象外の箇所を整備するための原材料購入費30万円の計上によるものです。

 

【検索】に戻る

 

 29ページをお願いします。9款1項2目災害対策費166,000円の増は、災害対策基本法の一部改正に伴い防災会議の委員に学識経験者等1名と自治会等地域関係者から1名の計2名を加えることと、町防災計画の変更に伴い会議回数を2回から3回に増やしたことによる委員報酬7万3,000円と費用弁償1万1,000円、防災無線の供用開始に伴う電気料金の実績見込みによる8万2,000円の増によるものです。

 30ページ。10款1項2目事務局費4441,000円の増は、教育委員会の臨時・嘱託職員が当初見込みより増になったことと保険料率の改定により社会保険料が2084,000円増と歳入の15ページで説明した有限会社サン印刷様からの寄附金を町育英会補助金100万円の計上によるものです。

 31ページをお願いします。10款2項1目学校管理費4327,000円の増は、特別支援教育支援員配置事業において配置人数が24名から31名に増えたこと等により臨時職員賃金315万円、学校から保護者への携帯電話使用料の増等による通信運搬費5万7,000円の増、故障により使用不能になったことによる翔南小学校放送設備取替工事17万円及び南風原小学校体育館音響設備取替工事45万円の計上、平成24年度に寄附を受けた株式会社近代美術様からの寄附金を活用して南風原小学校に液晶テレビ1台等を購入するための管理備品購入費50万円の増によるものです。2目教育振興費48万円の減は、その日の学び振り返り事業の臨時職員賃金で勤務日数等の実績見込みによるものです。3目学校建設費170万円の増は、これから建設される北丘小学校仮設校舎移設委託料の計上です。

 

【検索】に戻る

 

 32ページ。10款3項1目学校管理費2092,000円の増は、特別支援教育支援員配置事業において配置人数が3名から6名に増えたこと等により臨時職員賃金194万円、屋内消火栓設備ホースについては、製造から10年経過後3年に一度耐圧試験の実施が義務付けられていることから、南星中学校が対象となっているため手数料152,000円の増によるものです。2目教育振興費50万円の増は、平成24年度に寄附を受けた株式会社近代美術様からの寄附金を活用して南風原中学校に液晶テレビ2台とブルーレイディスクレコーダ2台等を購入するための教育振興備品購入費の50万円増によるものです。

 33ページをお願いします。10款4項1目幼稚園費1461,000円の増は、預かり保育事業においてクラス増に伴い配置人数が1名増えたことによる臨時職員賃金34万円、津嘉山幼稚園において預かりクラスが2クラス増えたこと等による光熱水費131,000円の増、同幼稚園において倒木の危険があるガジュマル3本を撤去するための樹木伐採業務委託料39万円、同幼稚園のフェンスが腐食し転落等の危険があることから、フェンスを取替えるための工事請負費60万円の計上によるものです。

 34ページ。10款5項2目公民館費119,000円の増は、寄贈を受けた石獅子を中央公民館入口に設置するための工事請負費の計上です。4目文化センター費692,000円の増は、織物収蔵庫等の湿気対策としてクーラーや除湿器の使用頻度や企画展の実施回数の増による光熱水費の増によるものです。

 

【検索】に戻る

 

 35ページをお願いします。10款6項1目保健体育総務費1586,000円の増は、黄金森陸上競技場内のトラックのウレタン舗装部の全面打替え工事において、施工業者が使用した電気・水道使用料分の補てん646,000円及び山川体育センター運営費において夏場の少雨の影響でグラウンドへの散水が増えたこと等による光熱水費123,000円、計769,000円、同体育センターの水銀灯・安定器の修繕料817,000円の増によるものです。2目共同調理場運営費1595,000円の増は、給食配送車の修繕を消耗品費から流用し対応したことによる補てん分924,000円の計上と調理場の消毒保管機弁取り替えと今後の修繕見込みにより671,000円の増によるものです。

 36ページ。12款1項1目元金4,1022,000円の増は、歳入の15ページで説明した黄金森公園用地の財産処分に伴い用地取得で借入した起債を繰上償還するための計上です。以上、議案第77号 平成25年度南風原町一般会計補正予算(第5号)の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

 

【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 暫時休憩します。

 休憩(午後2時59分)

 再開(午後3時33分)

○議長 中村 勝君 再開します。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第77号 平成25年度南風原町一般会計補正予算(第5号)については、総務民生常任委員会に付託いたします。

 

【検索】に戻る

 

日程第20.議案第78号 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

 

○議長 中村 勝君 日程第20.議案第78号 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第78号 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 平成25年度南風原町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,1747,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49942,000円とする。2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。その内容等については、担当から説明をさせます。

 

【検索】に戻る

○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 議案第78号 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、補足して概要説明をいたします。今回の補正の主な理由は、総務費、保険給付費等の歳出見込額の増により補正の必要が生じましたので歳入歳出予算をそれぞれ6,1747,000円増額し、補正後の予算額は49942,000円となります。

 

【検索】に戻る

  それでは、歳入についてご説明いたします。

 6ページをお願いいたします。4款1項1目療養給付費等負担金1,7999,000円の増は、歳出11ページの一般被保険者療養給付費、一般被保険者療養費及び歳出12ページの一般被保険者高額療養費の支出見込額5,6247,000円の増に伴う32パーセントの計上でございます。

 続きまして7ページでございます。4款2項2目国の財政調整交付金3,3749,000円の増は、歳出11ページの一般被保険者療養給付費、一般被保険者療養費および歳出12ページの一般被保険者高額療養費の支出見込額5,6247,000円の増に伴う9パーセントの普通調整交付金5062,000円の増と、歳入歳出の不足額を調整するために2,8687,000円を計上してございます。

 8ページでございます。5款2項1目県の財政調整交付金4499,000円の増は、同じく歳出11ページの一般被保険者療養給付費、一般被保険者療養費及び歳出12ページの一般被保険者高額療養費の支出見込額5,6247,000円の増に伴う県分8パーセントの普通調整交付金の計上でございます。

 続きまして、9ページでございます。12款4項5目貸付金元利収入550万円の増は、歳出10ページの一般管理費の高額療養費貸付金と同額の計上です。

 

【検索】に戻る

 続きまして歳出についてご説明申し上げます。10ページ。先ほど説明したものでありますが、1款1項1目一般管理費550万円の増は、高額療養費貸付金の本年10月末実績をもとに本年度中の貸付見込額を推計したことによる補正でございます。

 11ページ。2款1項1目一般被保険者療養給付費3,5528,000円の増も、本年10月末実績をもとに本年度中の支払見込額を推計したことによる補正です。3目一般被保険者療養費3182,000円の増は、本年10月末実績をもとに本年度中の支払見込額を推計したことによる補正でございます。

 12ページです。2款2項1目一般被保険者高額療養費1,7537,000円の増は、本年10月末実績をもとに本年度中の支払見込額を推計したことによる補正でございます。以上が、平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第78号 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、総務民生常任委員会に付託いたします。

 

【検索】に戻る

 

日程第21.議案第79号 平成25年度南風原町下水道事業特別会計補正予算(第2号)

 

○議長 中村 勝君 日程第21.議案第79号 平成25年度南風原町下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。提出者から提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第79号 平成25年度南風原町下水道事業特別会計補正予算(第2号) 平成25年度南風原町の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,353万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億2,5462,000円とする。2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。(繰越明許費)第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。(地方債の補正)第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。内容等については、担当から説明をさせていただきます。

 

 【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。

 

○経済建設部長 真境名元彦君 それでは、議案第79号 平成25年度南風原町下水道事業特別会計補正予算(第2号)について概要説明をいたします。2ページをお願いいたします。2ページから3ページにかけての第1表歳入歳出予算補正についてであります。下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,353万円を増額し、補正後の予算額が8億2,5462,000円となります。

 続きまして、4ページをお願いします。第2表繰越明許費であります。繰越額2億9,9204,000円で、内訳は委託費4,1236,000円、工事請負費2億5,2548,000円、公有財産購入費202万円、補償費340万円は、区画整理区域内において補償交渉等に時間を要していることから年度内完了が困難になったものであります。

 

 【検索】に戻る

 続きまして、歳入について説明いたします。歳入つきましては、8ページから10ページになります。5款繰入金。一般会計繰入金については、職員手当等の減額及び国場川改修工事に伴う事業費増による4041,000円の増額補正であります。

 9ページをお願いいたします。7款諸収入。国場川河川改修工事に伴う下水道管移設補償費の2789,000円の増額補正となっております。これは平原橋付近の国場川改修に伴いまして下水道管の移設が必要になったことから補償を受けての工事に伴うものでございます。

 続きまして10ページ。8款町債。流域下水道建設負担金670万円の増額補正となっております。

 次に、歳出についてご説明いたします。歳出は11ページからになります。1款土木費。1目の下水道事業費で3節職員手当等として時間外勤務手当の19万円の減、13節委託料として下水道管清掃及び国場川改修工事に伴う調査委託費の1238,000円の増、15節国場川河川改修工事に伴う下水道管維持管理補修工事5797,000円の増、19節負担金として流域下水道建設負担金の6685,000円の増に伴います計1,353万円の増額補正であります。以上が議案第79号 平成25年度南風原町下水道事業特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第79号 平成25年度南風原町下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、経済教育常任委員会に付託いたします。

 

 【検索】に戻る

日程第22.議案第80号 平成25年度南風原町土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)

 

○議長 中村 勝君 日程第22.議案第80号 平成25年度南風原町土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。提出者から提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第80号 平成25年度南風原町土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) 平成25年度南風原町の土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ30万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ134,1993,000円とする。2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。(繰越明許費)第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。その内容等については、担当から説明をさせていただきます。

 

 【検索】に戻る

○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。

 

○経済建設部長 真境名元彦君 それでは、議案第80号 平成25年度南風原町土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について概要説明をいたします。2ページをお願いいたします。2ページから3ページにかけての第1表歳入歳出予算補正についてであります。補正前の予算額134,2293,000円から30万円の減額補正を行い、補正後の総予算額が134,1993,000円となっております。なお詳細な内容については、それぞれ歳入歳出の項目でご説明いたします。

 4ページをお願いいたします。第2表繰越明許費であります。繰越額5億8,5525,000円で、内訳は委託費3,9129,000円、工事請負費2億4,4728,000円、補償費が3億1668,000円で、主な理由としまして物件等の補償交渉に時間を要したことから年度内完了が困難になったことによるもので、平成2610月末完了を予定しております。

 

 【検索】に戻る

 次に歳入についてご説明いたします。歳入については、7ページとなります。7ページ、5款繰入金。1目繰入金については、8ページの歳出における職員手当等の30万円減による一般会計からの繰入金の減額補正でございます。

 次に、歳出についてご説明いたします。歳出は8ページとなります。2款土地区画整理事業費。1目事業費については、職員手当等の30万円の減額補正となっております。以上が議案第80号 平成25年度南風原町土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

 【検索】に戻る

 

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。休憩します。

 休憩(午後3時52分)

 再開(午後3時54分)

○議長 中村 勝君 再開します。質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第80号 平成25年度南風原町土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)については、経済教育常任委員会に付託いたします。

 

○議長 中村 勝君 以上で、本日の日程は全部終了しました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。

 

散会(午後3時55分)

 

 【検索】に戻る

 

 

 

 

お問い合わせ

議会事務局
沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地
電話:098-889-3097
ファクシミリ:098-889-4499