女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書 |
女性差別撤廃条約は、1979年に国連で採択され、女性があらゆる分野でいかなる形態の差別も受けない権利と平等の権利を保障しています。法律や制度、規則の中にある差別はもちろん、社会の慣習や慣行における性差別をもなくして事実上の平等実現を求める内容で、現在締約国は189、日本は 1985年に批准しています。
選択議定書は、この条約の実効性を強化するために1999年、あらためて採択されたもので、「個人通報制度」と「調査制度」の 2 つの手続きを規定しています。「個人通報制度」によって、条約で保障された権利を侵害された個人が、国内の救済手続きを尽くしても救済されない場合に国連女性差別撤廃委員会に申し立てができるようになりました。現在115力国が批准していますが、日本はまだ批准しておらず、日本の女性の権利、ジェンダー平等を国際基準に引き上げるためにも、選択議定書の早期批准は急務です。
男女平等度を示す「ジェンダーギャップ指数」で日本は2023年、146力国中 125位と過去最低となりました。選択議定書の批准は、個人に救済の道を開くにとどまらず、司法、立法、行政の場で女性差別撤廃条約を生かして具体的に差別撤廃をすすめる力になります。
日本は国連の女性差別撤廃委員会から、選択議定書批准をくりかえし勧告されています。第5次男女共同参画基本計画では、「諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」としています。今年10月には、女性差別撤廃委員会による日本の条約実施状況の検討がおこなわれる予定で、再び同じ勧告を受けることのないよう、国会で審議し、政府は批准に向けた準備に入るべきです。日本政府に選択議定書批准を求める意見書をあげた地方議会は、10府県議会を含め234にのぼります。
ついては、国に対して下記のとおり求めます。
記
一 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 |
令和6年(2024年)10月2日 |
沖縄県島尻郡南風原町議会議長 赤嶺 奈津江 |
【提出先】内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長