重度障がい者等(重度訪問介護、同行援護、行動援護を利用する者)が就労するために必要な支援体制を雇用施策と連携し、構築した上で現行の障害福祉サービスにおいて「経済活動」を理由に、サービスの利用ができない時間がある方に対して、就労するにあたり必要な身体介護等を提供します。
対象者
重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている18歳以上の方であって、原則として本町に1年以上居住地を有し、次のいずれかに該当する方とします。
(1)民間企業に雇用されている方
1週間の所定労働時間が10時間以上の方(就労継続支援A型事業所の利用者を除く)。た だし、所定労働時間10時間未満であっても、当該年度末までに10時間以上に引き上げるこ とを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合には対象とします。
(2)自営業者等上記以外の方
当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれ、従事する時間が1週間のうち10 時間以上である方(国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される方、これに準ずる方を除く)。
支援の内容
(1)民間企業に雇用されている方
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の障害者雇用納付金制度に基づく助成金(以下「雇用助成金」という)を活用した職場介助や通勤援助以外の部分について、本事業により障害福祉サービスと同等の支援を行います。
雇用助成金による支援 | 本事業による支援 | |
支援内容 |
【業務に必要な介助等】 (1)パソコンの準備や調整、(2)代読や代筆、(3)書類等の整理、(4)業務上の外出支援 等 |
【業務外の福祉的支援】 重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援(身体介護や移動の支援、見守り等) |
通勤支援 |
就労後各年度3か月まで |
就労後各年度4か月目以降 |
※雇用助成金の受給には、要件及び審査があり、障がい者を雇用する事業主がJEEDに対し、助成金の支給申請手続きを行う必要があります。
(2)自営業者等の方
重度障がい者等が自営業者等として働く場合は、雇用助成金の対象とならないため、本事業により障害福祉サービスと同等の支援を行います。
雇用助成金による支援 | 本事業による支援 | |
支援内容 |
助成金対象外 |
業務に必要な介助等に加えて、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援(身体介護や移動の支援、見守り等) |
通勤援助 |
就労後から |
サービス提供事業者
障害者総合支援法に基づく重度訪問介護、同行援護、行動援護を行う障害福祉サービス事業者であって、支援を提供するに相応しいと町が認めた(指定した)事業者とします。事業を開始する前月の15日前までに「重度障がい者就労支援等特別事業事業者指定申請書」の提出が必要になります。