令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます。
制度改正に伴い、手続きが必要な可能性がある方に8月末に案内通知を送付しております。
1.所得制限がなくなり、全員に支給されます。
2.支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)までに延長されます。
3.第3子以降の支給額が児童1人あたり月額3万円に増額されます。
※第3子の算定対象年齢が高校生年代(18歳年度末)から、大学生年代(22歳年度末)に延長されます。
4.支給月が年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更されます。
改正内容 | 改正後(令和6年10月分から) | 改正前(令和6年9月分まで) |
支給対象 |
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の年度末まで) | 中学生年代(15歳に達する日以後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
なし(所得制限がなくなり、全員に支給されます) |
あり |
支給月 | 年6回(偶数月) |
年3回(6月、10月、2月) |
支給額 |
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳から18歳に到達した年度末まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
・3歳未満 15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 ・所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 5,000円 ・所得上限限度額以上 支給なし |
原則、偶数月の10日に前月分までを支給します。
(例)12月10日支給分(10・11月分)
1.所得上限限度額以上の所得があり、現在、支給対象外となっている方
2.高校生年代の児童のみを養育している方(中学生以下の児童を養育していない)
3.現在、児童手当を受給中で、算定対象として登録されていない高校生年代の児童を養育している方
4.現在、児童手当を受給中で、大学生年代の子がおり、高校生年代以下の児童と合わせて3人以上養育している方
※申請対象者が公務員の場合は、職場での手続きが必要です。
※申請対象者が南風原町外に住民登録している場合は、住民登録地での手続きが必要です。
手続きが必要な可能性がある方に対し、8月末に案内通知を送付しています。
南風原町に申請履歴がない方、子と別居している方等、案内が送付できていない場合もありますので、
案内通知が届かない場合は、こども課までお問い合わせください。
詳しくは、下記のフローチャートもご確認ください。
手続きに必要な書類は下記からダウンロードできます。
・認定請求書
・額改定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(92.8KBytes)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf(178KBytes)
・別居監護申立書
受付期間 令和6年10月31日(木)まで
受付時間 8:30~12:00および13:00~17:15
受付場所 南風原町役場 1階 こども課窓口(郵送も可能です)