南風原町では、町内における創業を促進するため、南風原町商工会や地域金融機関等との連携により、創業支援に関する事業計画を作成し、産業競争力強化法の規定に基づく創業支援事業計画として、平成29年5月19日付で国から認定を受けました。
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」において、市町村が民間の団体(地域金融機関、NPO法人、商工会等)と連携し、相談窓口の設置や創業セミナーの開催等の創業支援を実施する創業支援事業計画について、国が認定することとされました。
本制度の詳細につきましては、下記の経済産業省ホームページをご覧ください。
産業競争力強化法(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/index.html(外部リンク)
【概要】
南風原町においては、これまで創業に関する相談を南風原町商工会を中心に行ってきましたが、本計画により、各関係機関との連携体制を構築し、創業希望者事業のメニューと内容を充実させることにより、町内における創業を促進します。平成29年度から令和9年度末にかけて、この連携を一層強化し、町内での産業の定着と順調な発展を支援します。
南風原町創業支援事業計画 概要図.pdf(206KBytes)
【主な事業の特徴】
○ワンストップ相談窓口
南風原町産業振興課内に創業に関するワンストップ相談窓口を設置し、製品、販路、販売手法、資金調達、人材など、創業希望者がどういった支援を望んでいるのかヒアリングを行い、適切な支援機関へ誘導し、創業実現まで関係機関がハンズオンで支援を行います。
○創業相談、事業計画書作成支援
南風原町商工会にて経営指導員による創業のための相談を実施。また創業に向けた事業計画書の作成支援を行います。
○創業セミナー
一般社団法人アントレプレナーシップラボ沖縄(ESLO)の実施する女性、若者対象の創業セミナーの情報はこちら⇒https://esl-o.org/
コザ信用金庫の実施する「コザしん創業スクール」の情報はこちら⇒https://www.shinkin.co.jp/kozashinkin/business/support/sougyou_school.php
「特定創業支援事業」とは、創業支援事業計画における各事業のうち、「経営、財務、人材育成、販路開拓」に関する4つの知識が身につくアドバイスをそれぞれ受け、一定の条件を満たした方は、以下の優遇措置が適用されます。
【会社設立時の登録免許税の減免について】
※令和6年度税制改正により、登録免許税の軽減措置の適用対象となる登記の範囲から合名会社及び合資会社の設立登記が除外されました。
株式会社または合同会社は資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合、株式会社設立は15万円→7.5万円、合同会社設立は6万円→3万円)に軽減されます。
※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
※本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
【創業関連保証の特例について】
創業期に無担保で資金調達が可能な創業関連保証が、通常は2カ月前(法人設立の場合。個人創業の場合は1ヶ月前から。)から利用可能であるところ、事業開始の6カ月前から利用することが可能となります。
※別途、審査を受ける必要があります。
※本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
【沖縄振興開発金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げについて】
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。
※本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合には、措置を受けることができません。
【小規模事業者持続化補助金(創業枠)による上限額の引き上げについて
小規模事業者持続化補助金(創業枠)の申請対象となり、上限額が50万円から200万円になります。
※別途、審査を受ける必要があります。
※本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合にも、対象となります。
※申請対象となるのは、過去3カ年の間に特定創業支援に関する支援を受け、かつ3カ年の間に開業した事業者となります。
※産業競争力強化法の改正等により、上記支援策について変更になる場合があります。
★特定創業支援事業を受けた方で、かつ要件等を満たした方は、南風原町が「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を発行いたします。(証明書の発行申請手続きについては下段をご覧ください。)
南風原町の認定連携創業支援事業者が実施する事業で、特定創業支援事業の支援(創業相談、セミナー等)を受けて、証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。
【証明書交付申請から発行の流れ】
(1)南風原町役場4階 産業振興課窓口に下記の必要書類を持参により提出してください。
(2)申請に基づき、南風原町は創業支援を実施した特定創業支援事業者に支援内容を確認します。
(3)南風原町は「経営、財務、人材育成、販路開拓」に関する知識を習得する支援が行われたことを確認し、証明書を発行します。
【証明書の交付条件】
・南風原町の特定創業支援事業を受けた方で、次の要件を満たしている方
(1)創業前の者(※1)又は創業後5年未満の者(※2)
(2)南風原町認定特定創業支援事業による支援を、1ヶ月以上にわたり4回以上継続的に受けていること
(3)南風原町認定特定創業支援事業による支援を受けることによって、「経営、財務、人材育成、販路開拓」の4つの知識が身につくアドバイスを受けていること
(4)認定特定創業支援事業による支援を受けた最終日から1年以内であること
(5)創業予定又は創業後の事業等が公序良俗を害するおそれがないものであること
※1 事業を営んでいない個人をいう。
※2 創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人をいう。
【必要書類】
(1)様式第1号「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」(A4・表裏両面あり、必要枚数+南風原町控え1枚)
様式第1号.pdf(70.9KBytes)様式第1号.docx(14.9KBytes)
・証明書を1枚必要な方→交付申請書2枚に必要事項を記入し、それぞれ押印のうえ提出してください。(1枚を証明書として発行し1枚を南風原町控えとします)
・証明書を複数枚必要な方→必要枚数に南風原町控えの1枚を加えた枚数すべてに押印して提出してください。
※交付申請書の記入は1枚に記入し、残りをコピーでも構いませんが、それぞれに押印が必要です。
※申請書の表裏面を両面印刷できない場合は、片面2枚で出力し、一緒にご提出ください。
(2)様式第2号「認定特定創業支援事業に係る個人情報の提供等に関する同意書」(A4、1枚)
様式第2号.pdf(47.6KBytes)様式第2号.docx(10.6KBytes)
(3)本人確認用の身分証明書(免許証、個人番号カード等)
(4)郵送希望の方は返信用切手(発行枚数3枚まで84円、4枚以上94円)
(5)特定創業支援事業のセミナー等の受講修了証等があればその写し
※創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、会社を設立して5年未満の個人・法人の場合には、以下の書類も併せて提出してください。
・個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署で受付されたことが確認できるもの)
・履歴事項全部証明書など法人の設立日がわかる証明書の写し
・中小企業庁HP 経営サポート「創業・ベンチャー支援」 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html
・女性起業家等支援(わたしの起業応援団) https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/index.html
・ミラサポplus(中小企業向け補助金・総合支援サイト) https://mirasapo-plus.go.jp/
・J-net21中小企業ビジネス支援サイト https://j-net21.smrj.go.jp/index.html
<お問い合わせ>
南風原町役場4階 産業振興課
〒901-1195 南風原町字兼城686番地
TEL:098-889-4430(直通) FAX:098-889-7657
メールアドレス:H8894430@town.haebaru.lg.jp