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戸籍届出及び証明書の発行について

2023年2月28日
■戸籍とは

 

  日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)について、

登録証明するためのものであり、原則として1組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の未婚の子を

単位として編製されています。

 

 

 

  

■戸籍関係の証明手数料

 

 

戸籍 謄・抄本  夫婦とその未婚の子を単位としてつくられている現在の戸籍 450円/通
除籍 謄・抄本

 他市町村に本籍を移したり、戸籍に記載されている方

全員が婚姻や死亡などにより除かれた戸籍

750円/通
改製原戸籍 謄・抄本

 戸籍法改正やコンピュータ化などにより新たに戸籍を

つくり直したため、旧戸籍となった戸籍

750円/通
戸籍の附票 謄・抄本

 同一戸籍内にある全員または個人の住所の履歴を

記載したものの写し

300円/通
身分証明

禁治産、準禁治産、後見の登録の通知、破産の宣告を受けていないなどの証明書

※本人以外の申請は、委任状が必要です。

300円/通

 

 

※申請の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。

また、代理人が申請される場合には本人からの委任状が必要です。

 

 

 

 

■届出について

 

 

  戸籍の各届出に使用する届書は、最寄りの役所でご入手ください。

また、届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。

 

 

 

 

 

■届出の取扱時間について

 

 

平日8時30分~17時15分は、住民環境課窓口にて受付します。

上記以外の時間及び土曜日、日曜日、祝祭日等については、夜間休日受付でお預かりします。

戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行うことができます。

 

 

 ◎夜間休日受付では、住民異動(転入・転出・転居届等)や他の手続きができません。

 ◎夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査します。

 ◎届書について、確認することがあります。昼間に連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。

 ◎届書に不備がある場合は、受理できないこともあります。

  夜間休日受付に届出する予定の際には、事前審査を済まされることをお勧めします。

 

 

 

 

 

■本人確認について

 

 

 認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届、不受理申出については、受付窓口で本人確認を行っております。

届出の際は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。

 

 

なお、顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方、ご本人の確認ができなかった方については、

後日、届出があったことを、住所地に郵送でご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

■戸籍に関する届出

 

 

 

出 生 届

届出の期間 生まれた日から14日以内
届出地

・本籍地

・出生地               いずれかの市区町村役場

・届出人の所在地、住所地

届出人

・父または母

・同居人、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会者の順序

届出に必要なもの

及び注意事項

・出生届 1通(出生証明書欄に医師または助産師からの証明があるもの)

 

・母子健康手帳

【 注意事項 】

命名(子の名付け)は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナしか使用できません。

 

 

 

死 亡 届
届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出地

・死亡者の本籍地

・死亡地               いずれかの市区町村役場

届出人の住所地、所在地

届出人

・同居している親族または、同居していない親族

 

上記の方が届出することができない場合、下記の方からも順序にかかわらず届出をすることができます。

 

・同居者

・家主、地主

・家屋もしくは土地の管理人

・公設所の長

・後見人、補佐人、補助人任意後見人

届出に必要なもの

及び注意事項

・死亡届 1通(死亡診断書欄に医師からの証明があるもの)

 

 

 

 

婚 姻 届
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので届出期間なし
届出地

            ・本籍地

夫または妻の  ・住所地  いずれかの市区町村役場

            ・所在地

届出人 ・夫または妻

届出に必要なもの

及び注意事項

 

・婚姻届 1通

・戸籍謄本 1通ずつ(届出する市町村役場が本籍地ではない場合)

 

【注意事項】

・成年者の証人2人の署名が必要

・未成年者は父母の同意書が必要

・日本国籍以外の方の婚姻及び外国で婚姻届を提出する予定の方は、上記以外の書類も必要になりますので、事前に市町村役場の戸籍係へお問い合わせください。

 

 

 

離 婚 届
 届出の期間  届出により法律の効力が生じるので届出期間なし
 届出地

                  ・本籍地

夫または妻の       ・住所地   いずれかの市区町村役場

                  ・所在地

届出人 ・夫または妻

届出に必要 なもの

及び注意事項

・離婚届 1通

・戸籍謄本 1通(届出する市町村役場が本籍地ではない場合)

 

【注意事項】

・成年者の証人2人の署名

 

 

 

転 籍 届
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので届出期間なし
届出地

・本籍地(旧本籍地)

・住所地、所在地     いずれかの市区町村役場

・転籍地(新本籍地)

届出人 ・筆頭者及び配偶者

届出に必要なもの

及び注意事項

・転籍届 1通

・戸籍謄本 1通

 

 

 

 

入 籍 届
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので届出期間なし
届出地

・入籍する者の本籍地(旧本籍地)

・届出人の住所地、所在地          いずれかの市町村役場

届出人

・入籍する者(入籍する者が15歳未満の場合は法定代理人)

届出に必要なもの

及び注意事項

・入籍届 1通(入籍するものにつき)

・家庭裁判所からの子の氏変更許可の審判書謄本

・現在の戸籍謄本

・入籍する戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合)

 

 

 

お問い合わせ

住民環境課
戸籍班
電話:098-889-4414
ファクシミリ:098-889-7657

お問い合わせ

住民環境課
電話:098-889-4414