-取り扱い店舗募集-
南風原町商品券取扱加盟店募集要項.pdf(303KBytes)
1.発行の目的
新型コロナウイルス感染症拡大及びエネルギー・食料品価格物価高騰等対策として地域経済の活性化と生活者支
援を目的に商品券事業を実施し町民への生活支援や地域経済の活性化を図る。
2.事業概要
南風原町[価格高騰対策支援]2023年はえるん商品券
商品券発行者 南風原町
発行総額 123,300,000円(予定)
発行数 41,100冊(予定)
額面 商品券1枚当たり 500円
引換単位 1冊あたり 3,000円(500円×6枚)
引換期間 令和5年2月27日(月)~令和5年6月30日(金)
利用期間 令和5年2月27日(月)~令和5年6月30日(金)
加盟店申込期間 令和5年2月7日(火)から随時(土日祝日は除く)
引換対象者 南風原町の住民
商品券引換場所
・イオン南風原店サービスカウンター
・サンエーつかざんシティー
・JAファーマーズマーケット南風原 くがに市場
・丸大南風原店サービシカウンター
・はえばる観光案内所
引換できる商品券の冊数は下記のとおりです。
引換限度 ・1人1冊となります。(世帯人数分)※引換ハガキには世帯冊数を記載しています。(例:3人世帯→3冊)
引換限度 1冊 3,000円
3.商品券の利用対象にならないもの
次に掲げるものは商品券の利用対象になりません。
・(1)換金性の高い物(ビール券、プリペイドカード、酒券、図書券、切手、宝くじ、その他金券等)
・(2)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する、たばこ(喫煙用タバコ等)の購入
・(3)国や地方公共団体等への支払、公共料金の支払等
・(4)出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
・(5)医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品含む)
・(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係
る支払い(ギャンブル等の遊興娯楽への使用)
・(7)商品券を担保に供したり、質入れしたりすること
・(8)自社商品の購買・商品の仕入れ等
・(9)その他、本商品券の発行趣旨にそぐわないもの
4.取り扱いにおける厳守事項
・(1)商品券は取扱店において 利用期間内に限り利用可能とします。
令和5年6月30日(金)まで利用できます。
・(2)購入後の返品、返金は原則として返金はできません。(ただし、使用された商品券を返却できるのであれ
ば返品に応じて頂いても構いません。)
・(3)商品券を現金化することはできません。
・(4)商品券額面に利用額が満たない場合でも、釣り銭は出ません。
・(5)利用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。※換金できません。
・(6)商品券を取扱加盟店、自らの事業上取引(商品の仕入れ等)に使用してはいけません。
・(7)利用済み商品券の盗難・紛失、滅失又は偽造、模造、換金期間切れ等による損失に対して、発行者(南風
原町)は責任を負いません。
・(8)取扱店において、本券を利用対象外とする商品を独自に定める場合は、あらかじめ利用者が認識できるよ
う明示してください。
・(9)個人情報の取り扱いについては十分留意すること。
5.取扱店の参加資格
南風原町内に店舗、事業所等を有する事業者で、次の(1)から(4)に該当する事業者を除いたもので、南風
原町内の店舗等に限り商品券を使用できるものとします。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行
っている事業者。
(2)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者。
(3)上記[3.商品券の利用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者。
(4)役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2
号に規定する暴力団をいう)暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団
員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者。
(5)登録料は無料とする。
(6)本要項の記載事項に全ての同意事項について同意し承諾した事業者。
6.取扱店の責務等
(1)取扱店であることが明確になるよう、ポスター及びステッカーを利用者がわかりやすい場所に掲示して
下さい。
(2)利用者が持ち込んだ商品券は、必ず目視による真贋チェック(商品券見本を参照)を行ってください。
色合いがあきらかに違う偽造が疑われる商品券について、受け取りを拒否するとともに、その事実を速
やかに、南風原町役場産業振興課まで報告してください。また、汚損・破損等が激しい商品券について
も、受け取 りを拒否して下さい。換金できないことや、換金後に損害金を請求されることもあります。
(3)商品券受領後は、裏面所定欄に、取扱店印を押印、または、店名を記載することとし、既に取扱店名の
ある商品券については、受け取りを拒否してください。
(4)事務局が、取扱店舗及び関係機関への調査・照会が必要と認めたときは、これに同意し、協力すること。
7.申請手続きについて
(1)申請方法(継続登録の場合)
令和3年度に商品券取扱加盟店として登録していた事業者については、継続登録としますので、申請する必要
はありません。
(2)申請方法(新規の場合)
本募集要項に同意の上、別添「南風原町商品券取扱加盟店申込書」に必要事項を記入し、南風原町商品券
事務局(南風原町役場4階)にメールかFAXか郵送又は直接持参してください。
(3)申請書の提出及び問合せ先
南風原町商品券事務局(南風原町役場4階)
〒901-1195 南風原町字兼城686番地
TEL:098-970-2706(営業時間 9:00~17:00 平日のみ)
メールアドレス:haebaru-event@town.haebaru.lg.jp
URL:https://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2023011000010/(南風原町商品券HP)
※土・日・祝日は、閉庁となります。
(4)申請期間
令和5年2月7日(火)~随時受付
※登録店舗は「はえるん商品券事業」専用ホームページに掲載を行います。
(5)申請後の審査・承認
申請のあった事業者は、南風原町商品券事務局(南風原町役場4階)の受付を経て、承認を得られた場合は取
扱店として登録されます。取扱店ステッカーは後日送付致します。
(6)その他
・1.南風原町内に複数店舗が存在する場合でも、店舗ごとに申請してください。
・2.配布物として、ステッカー、ポスター、のぼり、商品券見本、換金方法説明書等を郵送します。
【申請書様式】
8.換金について
令和5年3月10日 【お詫びと訂正】
2023はえるん商品券加盟店の換金期間の訂正について
商品券加盟店にお配りしております「商品券取扱加盟店向け説明資料」に記載しております下記につきま
しては誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
記
・2頁2.事業概要の換金期間「令和5年2月27日~令和5年6月30日」は、
正しくは「令和5年2月27日~令和5年7月14日」です。
・4頁5.換金方法の換金期間「令和5年2月27日(月)~令和5年6月30日(金)」は、
正しくは「令和5年2月27日~令和5年7月14日(金)」です。
以上
(1)取扱店においては、換金にかかる費用負担(振込手数料等)はありません。商品券、換金依頼書を南風原町商品
券事務局(南風原町役場4階)に持参いただき後日、登録口座に振り込み致します。
※支払に関しましては、原則 毎週金曜日締め、翌々週の木曜日払いにて、指定口座に振込み致します。但し、祝日
等により変更する事があります。
(2)換金期間は令和5年7月14日(金)17時までとなっています。その日までに南風原町商品券事務局(南風原町役
場4階)で換金手続きを済まして下さい。
※ 土・日・祝日は、閉庁となりますので、予めご承知置きください。
【事前予約】TEL:098-970-2706(営業時間9:00~17:00)
(3)商品券受領後は、裏面所定欄に、取扱店印を押印、または、店名を記載することとし、既に取扱店名のある商品
券については、受け取りを拒否してください。 ※取扱店印の押印がない場合は、換金されません。
(4)換金時に、偽造券が含まれていることが発覚した場合は、偽造券分の換金は行わない。
〔換金は令和5年2月27日(月)から受付します〕
・換金枚数が100枚を超える場合は100枚単位に分けて持参して下さい。
9.取扱店の取消等
本募集要項に違反する行為が認められた場合や、登録内容に虚偽が認められた場合、換金拒否や取扱店の承認を
取り消す場合があります。また違反により損害金が発生した際は、損害賠償金を請求する場合があります。
10.その他留意事項
・(1)本募集要項に記載のない事項については、南風原町商品券事務局(098-970-2706)へお問い合わせください。
・(2)取扱店情報(店舗名称、所在地、業種等)は、「商品券の使えるお店(一覧表)」として南風原町役場のホーム
ページや南風原町広報誌で広報する予定です。
南風原町商品券事務局(南風原町役場4階)
〒901-1195 南風原町字兼城686番地
TEL:098-970-2706 / FAX:098-889-7657
メールアドレス:haebaru-event@town.haebaru.lg.jp