令和元年度に判明しました、固定資産税(土地)に係る住宅用地特例制度の適用誤りについては、令和3年12月をもって町内すべての調査と還付手続きを完了致しました。令和4年9月定例会における令和3年度決算にて、議会への報告も済ませましたことをご報告致します。
この度、町民の皆様におかれましては、大変ご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。今後は、このような誤りがないよう、町内全宅地の点検を強化し、再発防止及び適正課税に努めてまいります。
南風原町 税務課
※住宅用地特例制度
固定資産税の土地において、特定の者が継続して居住の用に供している建物(住宅・アパート等)がある土地は「住宅用地」として認定され、地方税法第349条の3の2の規定により固定資産税の課税標準額が1戸あたり200平方メートルまでは評価額の1/6(小規模住宅用地)、200平方メートルを超える部分については1/3に軽減される特例措置が適用されます。
固定資産税土地の住宅用地特例適用誤りに係る還付金等(報告).pdf(126KBytes)