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令和5年度 国民健康保険税(国保税)について

2023年9月22日

 

 

令和5年度国民健康保険税納税通知書を6月中旬にお送りします。

届きましたら確認と納付をお願いします。

 

国民健康保険税について

 

 国民健康保険制度は、加入者の皆さまの国保税や国の補助金などによって成り立っています。安心して医療をうけることができる国民健康保険制度を支えていくために、国保税は納期限までに納めましょう。 

 国保税の課税額は、基礎課税額(医療分)、支援金課税額(支援分)、介護納付金課税額(介護分)の合計額です。

 

医療分  加入者の医療費等の給付を行うために納めていただく分です。
支援分  後期高齢者医療制度を支える財源の一部に充てられます。
介護分  40歳から64歳までの方の介護保険料分です。※65歳以上の方は別で介護保険料を納付します

 

 

国保税の納税義務者は世帯主です

 

 国保税の納税義務者は、国保加入者のいる世帯主です。

 世帯主が、社会保険等に加入しており、国保加入していなくても、世帯に国保加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者になります。これを擬制世帯主といいます。後期高齢者医療制度へ移行された世帯主も同様です。(ただし、国保税がかかるのは加入者分のみです。) 

  

国保税の税率と計算方法

 

令和5年度の国保税の税率と計算方法は下記のとおりです。   

令和5年度税率表

 

区分 内容

医療分

(加入者全員)

支援分

(加入者全員)

介護分

(40歳から64歳)

所得割 加入者の前年中の総所得金額等から43万円を差し引いた額に右の税率を乗じて計算します。 8.43% 2.49% 1.95%
均等割

世帯の加入者数に応じて計算します。

21,700円 7,200円 7,400円
平等割

1世帯あたりで計算します。

23,200円 6,700円 4,800円
課税限度額

国保税には、それぞれに課税限度額があります。

「医療分」「支援分」「介護分」とも、その税額を超えることはありません。

650,000円 220,000円 170,000円

 

 

 

国保税の計算方法

 

医療分(加入者全員)

所得割額(A) (前年の所得-43万円)×8.43%
均等割額(B) 加入者人数×21,700円
平等割額(C) 1世帯につき 23,200円
年間保険税額(医療分)【1】

(A)+(B)+(C)

※課税限度額65万円

 

   

支援分(加入者全員)

所得割額(A) (前年の所得-43万円)×2.49%
均等割額(B) 加入者人数×7,200円
平等割額(C) 1世帯につき 6,700円
年間保険税額(支援分)【2】

(A)+(B)+(C)

※課税限度額22万円

 

 

介護分(40歳から64歳まで)

所得割額(A) (前年の所得-43万円)×1.95%
均等割額(B) 加入者人数×7,400円
平等割額(C) 1世帯につき 4,800円
年間保険税額(介護分)【3】

(A)+(B)+(C)

※課税限度額17万円

 

 

年間国保税額

年間国保税額

医療分【1】+支援分【2】+介護分【3】

※課税限度額104万円

 

 

 ※年度途中で国保に加入した場合や喪失した場合は、月割で計算されます。(加入した際は加入した月から、喪失した場合は喪失した前月分まで国保税が課税されます。)

 

令和5年度の国保税額は、前年中の「総所得金額等」を基に計算されます。

※令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の総所得金額等。

※国保税で用いる「所得」という文言は下記の内容を省略したものとなります。

・所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第5条及び第7条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)を基に算定されます。

 

 

国保税の納付方法

 

 国保税の納付方法は、普通徴収(納付書払い・口座振替)と特別徴収(年金天引き)があり、それぞれ年間税額を納期に合わせて割り振っています。 

 納付月

 4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月 12月   1月  2月  3月
 普通徴収      1期  2期  3期  4期  5期  6期  7期  8期  9期  10期
 特別徴収  1期    2期    3期    4期    5期    6期  

 

※普通徴収の納期限は月末ですが、月末が休日に該当するときは翌平日が納期限となります。

※口座振替をご利用の方は、25日が振替日になりますが、25日が休日に該当するときは翌平日となります。

※特別徴収は、次の1~5の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1.世帯主が国保加入者である。

  2.世帯内の加入者が全員65歳から74歳である。

  3.世帯主の介護保険料が特別徴収されている。

  4.世帯主が受給している年金が年額18万円以上である。

  5.世帯主の介護保険料と国保税の合計額が、年金受給額の2分の1以下である。 

 

 

国保税の軽減制度について

 

 

●低所得者に係る軽減制度●(申請不要)

 国保税は、低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主(世帯主が国保加入者でない場合を含む)とその世帯の被保険者の所得の合計が国の定める基準額以下の場合は、均等割及び平等割が減額されます。

※世帯の中に住民税等の未申告者がいる場合は、軽減の判定が出来ませんので、必ず申告をしましょう。

 

軽減判定基準

 

2割軽減  43万円+53.5万円×被保険者数※1+10万円(給与所得者等※2の数-1)
5割軽減  43万円+29万円×被保険者数※1+10万円(給与所得者等※2の数-1)
7割軽減  43万円+10万円(給与所得者等※2の数-1)

 

※1 「被保険者数」とは、同一世帯に属する国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に加入した方も含みます。

※2 「給与所得者等」とは、次の1~3のいずれかに該当する方です。

    1.給与収入が55万円を超える方

    2.令和5年1月1日時点に65歳未満で年金収入が60万円以上の方

    3.令和5年1月1日時点で65歳以上で年金収入が110万円以上の方

 

●未就学児に係る減額制度●(申請不要)

 子育て世代への経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割の2分の1を減額します。既に、低所得者の均等割軽減(法定軽減)が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

 

 【減額対象者】国保に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)

 

 

●特定同一世帯に係る軽減制度●(申請不要)

  国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が世帯に1人だけとなった場合、国保税の税額に急激な変動が生じないよう、軽減措置があります。

 

 <軽減の内容>

  特定同一世帯所属者になられた月から5年間、平等割が2分の1軽減されます(特定世帯)。また、5年を経過した後も3年間、平等割が4分の1軽減されます(特定継続世帯)。

 

 

国保税の減免制度について

 

 

●非自発的失業者への軽減●
 倒産、解雇、雇止めなどを理由に離職され、雇用保険の給付を受ける方につきましては、申請により、国保税が軽減される場合があります。

 

 <軽減対象者>

  ・離職時点で65歳未満の方

  ・雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)

  ・雇用保険の特定理由離職者(離職理由コード23・33・34)

  ※ハローワーク(公共職業安定所)で発行される「雇用保険受給資格者証」で判断します。

  ※「特例受給資格者証」と「高年齢受給資格者証(65歳以上)」の方は対象となりません。

 

 <軽減の内容>

  対象となる方の前年の給与所得を30/100に減らして計算します。(※給与以外の所得は軽減の対象になりません。)

  軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までの期間(最大2年間)です。

 

 <軽減を受けるには国保年金課窓口にて申請が必要です>

  申請の際は、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参してください。

 

 

●旧被扶養者の減免●

 会社の健康保険などに加入していた被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入することとなった場合、申請により減免措置が受けられる場合があります。

 

 <軽減内容>

  所得割が課税されません。

  均等割が2年間半額となります。

  旧被扶養者のみの世帯は、平等割が2年間半額となります。

  ※既に、所得にかかる7割・5割軽減の対象者は対象外となります。

 

 

●災害等による減免●

 ・災害(台風等)により、住宅・家財が被害を被ったり、農作物の収入が減少した場合。

  (損害額が10分の3以上かつ、前年の世帯合計所得が600万円以下の場合)

 

 ・失業、疾病、負傷等により、著しく収入が減少し、納付が困難となった場合。

  (今年中の所得が、前年中の所得より10分の3以上減少し、前年中の世帯合計所得が600万円以下の場合)

   ※ただし、前年中の世帯合計所得が450万円を超える場合は、所得が10分の4以上減少する場合に限る)

 

 <軽減内容>

  損害や減収の割合により、国保税の所得割額が軽減又は免除となります。

  ※均等割及び平等割については、減免対象外となります。

 

 

 詳しくは、国保年金課窓口にてご相談ください。

お問い合わせ

国保年金課
電話:098-889-1798