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個人番号通知書について

2020年5月25日

個人番号通知書について

 令和2年5月25日以降、出生などで新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方は、通知カードの代わりに「個人番号通知書」により12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

 

 書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

 

 ただし、この通知書は「個人番号(マイナンバー)を証明する書類」としては利用できません。

 

 「個人番号通知書」を紛失した場合、再発行はできません。

 

 マイナンバー(個人番号)を確認するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得することのいずれかが必要です。

 

  通知書みほん.png

 

 

 個人番号通知書について詳しくはこちら(外部リンク:マイナンバーカード総合サイト)

個人番号通知書のお届けについて

 

 住民票に登録されてから3週間~1ヶ月程度で簡易書留にてお届けいたします。

 

 住民票の登録を済ませたうえでまだ届いていない方は、住民環境課(098-889-4414)へご相談いただくようお願いします。

 

 ※個人番号通知書は簡易書留で届きますが、ご不在の場合は郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局での保管期限内に、ご不在連絡票に基づき再配達等の手続きをお願いします。