情報通信産業振興地域 における課税免除
【概要】
1)対象区域
南風原町全域
2)対象事業者
★ソフトウェア業をはじめとする次の8事業を営む法人または個人。
★所得税法施行令第6条第1号から第7号まで、または法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるもの
の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの、または「機械および装置」、「器具および備品」であって、取得価額の
合計額が100万円を超えるものを新設・増設した者。
※法人または個人は、青色申告を提出しているものに限る。
※対象設備において「特定高度情報通信技術活用システム」は、「認定特定高度情報通信技術活用設備」に限る。
対象8事業
1.情報記録物(新聞、書類等の印刷物を除く)の製造業
2.電気通信業
3.映画、放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって 録画され、または録音されるものの制作の事業
4.放送業(有線放送業を含む)
5.ソフトウェア業
6.情報処理・提供サービス業
7.インターネット付随サービス業
8.情報通信技術利用事業
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3)対象設備等
新設・増設した「機械および装置」、「器具および備品」、「家屋」、またはその敷地である「土地」
※沖振法第28条第5項の規程による情報通信産業振興計画の提出日以後から令和4年3月31日までに取得したものに限る。
※土地の場合、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋または構造物の建設の着手があった土地に限る。
※対象設備において「特定高度情報通信技術活用システム」は、「認定特定高度情報通信技術活用設備」に限る。
4)税制優遇措置
新たに課されることとなった年度以後5年度分について、「固定資産税」の課税を免除する。
5)受付期間
1月4日から1月31日まで ※当日消印有効
6)申請窓口
南風原町役場 産業振興課
TEL:098-889-4430
FAX:098-889-7657
宛先:〒901-1195
沖縄県南風原町字兼城686番地 南風原町役場 産業振興課 固定資産税課税免除係まで
7)申請様式
固定資産税課税免除申請書.doc(36.0KBytes) 事業主別調書(様式3).xls(53.5KBytes)
8)申請書類、および添付書類
提出書類の確認については、こちらの一覧表兼チェックリストをご活用ください。
提出書類一覧表兼チェックリスト(情報通信産業振興地域).pdf(640KBytes)
提出書類一覧表兼チェックリスト(情報通信産業等振興地域).xlsx(14.0KBytes)
こちらの手引きをご参考ください↓
3情報通信産業等振興税制の手引き(産業振興公社).pdf(519KBytes)
※沖縄県産業振興公社にて”沖縄特区・地域税制活用ワンストップ窓口”を設置しています。
■その他、税制優遇措置
【沖振法】産業高度化・事業革新促進地域における税制優遇について