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町民税・県民税の申告について(申告が必要か事前に確認しましょう)

2022年1月24日

 2月中旬から3月15日までは、町民税・県民税の申告受付期間です。

申告が必要か事前に確認し、申告準備を行ってください。受付日程は、広報2月号及びホームページにてお知らせします。

 

ポイント!


申告は令和4年1月1日に住んでいる市町村で行います。令和4年1月1日時点で他市町村へお住まいの方は、住んでいる市町村へお問い合わせください。

 

申告が必要か事前に確認をお願いします。下記の「申告が必要な人(主な人)」を参考にしてください。


  

           申告が必要な人(主な人)                      申告が不要な人         

●給与収入や公的年金等などにかかる所得以外に所得がある

 

●各種控除(扶養・社会保険料・医療費)などを追加申告する

 

●収入が給与のみで、勤務先から南風原町役場へ給与支払報告書が提出されていない

※提出の有無については勤務先へ確認してください 

 

●収入がない旨の申告が必要な方

 ※収入が非課税所得(遺族年金、障がい年金、失業給付など)のみの人でも収入がない旨の申告が必要になる場合があります。
【例】
・南風原町国民健康保険税の軽減

・所得、課税証明書の発行を希望する人

●収入が公的年金等の収入のみで、年金事務所から送られくる源泉徴収の内容に、扶養・控除などの追加や修正がない

 

●収入が給与のみで勤務先から南風原町役場へ給与支払報告書が提出されている

 

※提出の有無については勤務先へ確認してください

 

※別で医療費控除など、追加するものがある場合は、申告が必要です

 

●所得税の確定申告をする人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申告が必要か事前に確認をお願いします.pdf(137KBytes)

 

 

申告が必要な方は、申告前に書類の準備をお願いします。特に下記の2点に該当する方は、申告日までに作成が必要です。


・事業所得(営業・農業・不動産)の申告で必要な収支内訳書

・医療費控除を申請するための医療費明細書 ※領収書は5年間保管してください。

 

 関連記事:申告準備始めていますか?

  

 

下記の申告内容は税務署の申告会場(結いの街)にて申告受付となります。    


 

・青色申告  ・損失申告  ・土地、建物の譲渡所得の申告  ・初めて住宅ローン控除を受ける方  

 

・新規事業(営業)を立ち上げた方の申告  ・新規の不動産(アパート収入等)の申告

 

・死亡者の申告  ・消費税の申告  ・株式の譲渡や配当所得の申告

 

◆e-Taxはパソコンやスマホを使って24時間申告が可能です。ぜひご利用ください。

 

【国税について(所得税、e-Taxなど)の問い合わせ先】   那覇税務署 ☎867-3101

 

 

 

 

 

          

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413