観光地形成促進地域 における課税免除
【概要】
1)対象区域
南風原町全域
2)対象事業者 ※以下の要件を満たす者に限る。
★「特定民間観光関連施設」を新設・増設した法人または個人。
★対象となる施設の新設・増設に伴い新たに取得した「機械および装置」、「家屋」、「構築物」、「土地」
の取得価額の合計額が1,000万円を超える者。
※法人または個人は、青色申告を提出しているものに限る。
3)対象設備等
新設・増設した「機械および装置」、「家屋」、「構築物」、またはこれらの敷地である「土地」の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの。
※沖振法第6条第5項の規程による観光地形成促進計画の提出日以後から令和4年3月31日までに取得したものに限る。
※土地の場合、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋または構造物の建設の着手があった土地に限る。
※対象設備において「特定高度情報通信技術活用システム」は、「認定特定高度情報通信技術活用設備」に限る。
「特定民間観光関連施設」とは?
A)スポーツ・レクリエーション施設 テニス場、水泳場、スケート場、トレーニングセンター、ゴルフ場、遊園地、野営場、野外アスレチック場、マリーナ、ダイビング施設、ボウリング場
B)教養文化施設 劇場、博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、文化紹介体験施設
C)休養施設 展望施設、温泉保養施設、海洋療法施設、国際健康管理・増進施設
D)集会施設 会議場施設、研修施設、展示施設、結婚式場 ※結婚式場は、固定資産税課税免除の対象外です。
E)販売施設 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体に設置される施設で、政令で定める要件に該当し 沖縄県知事が指定するもの。 ※沖振法第8条第1項、および同法施工例第7条第1項から第4項に規定する要件を備えた施設 ※税制を活用するには、事前に県知事の指定を受ける必要があります。
F)宿泊施設 ※宿泊施設は税制優遇措置対象外ですが、上記C、Dに該当する施設のうち、温泉保養施設、国際健康管理・増進施設、会議場施設、 研修施設については税制優遇措置を受けることができます。
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4)税制優遇措置
新たに課されることとなった年度以後5年度分について、「固定資産税」の課税を免除する。
5)受付期間
1月4日から1月31日まで ※当日消印有効
6)申請窓口
南風原町役場 産業振興課
TEL:098-889-4430
FAX:098-889-7657
宛先:〒901-1195
沖縄県南風原町字兼城686番地 南風原町役場 産業振興課 固定資産税課税免除係まで
7)申請様式
固定資産税課税免除申請書.doc(36.0KBytes) 事業主別調書(様式3).xls(53.5KBytes)
8)申請書類、および添付書類
提出書類の確認については、こちらの一覧表兼チェックリストをご活用ください。
提出書類一覧表兼チェックリスト(観光地形成促進地域).pdf(638KBytes)
提出書類一覧表兼チェックリスト(観光地形成促進地域).xlsx(13.8KBytes)
こちらの手引きをご参考ください↓
1観光地形成促進地域制度の手引き(産業振興公社).pdf(325KBytes)
※沖縄県産業振興公社にて”沖縄特区・地域税制活用ワンストップ窓口”を設置しています。
■その他、税制優遇措置