予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、 ワクチンを接種することをいいます。ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。
予防接種法に基づいて、市町村の責任において行われるもので、公費(無料)接種です。 対象予防接種の種類、接種年齢も決まっています。ただし対象年齢をはずれて、接種されたものは定期接種とはみなされず、自己負担となる場合もあります。
(1)定期予防接種の種類
番号
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種類 |
標準的な 接種年齢 |
回数 | 接種間隔 | 備考 |
ワクチンの 種類 |
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1 |
ヒ ブ |
生後2か月~ 6か月で 接種開始 |
初回 :3回 追加 :1回
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初回:27日以上の間隔をおく(標準27~56日の間隔)
(標準:7~13か月の間隔) |
接種開始年齢によって回数 ・間隔が異なります。 |
不活化 | |
生後7か月~ 11か月で 接種開始 |
初回 :2回 追加 :1回
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1歳~ 5歳未満 |
1回 | ||||||
2 |
小児用 肺炎球菌 |
生後2か月~ 6か月で 接種開始 |
初回 :3回 追加 :1回
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初回:生後24月に至るまでの間に27日以上の 間隔をおく えた場合、3回目の接種は行わない。
1歳の誕生日以降に接種 |
接種開始年齢によって回数 ・間隔が異なります。 |
不活化 | |
生後7か月~ 11か月で 接種開始 |
初回 :2回 追加 :1回
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1歳~ 2歳未満 |
2回 | 60日以上の間隔をおく | |||||
2歳~ 5歳未満 |
1回 | ||||||
3 | B型肝炎 |
生後2か月~ 1歳未満 |
3回 |
・2回目は1回目接種から27日以上の間隔をおく ・3回目は1回目接種から139日以上の間隔をおく |
母子感染予防のために B型肝炎 ワクチンの投与 を受けた方は対象外です。 |
不活化 | |
4 | ロタウイルス |
初回接種は 生後2か月 ~出生14週 6日後まで |
2回 ~ 3回 |
27日以上の間隔をおく |
接種するワクチンによって 回数が異なります。 ・ロタリックス(1価) 回数 2回 ・ロタテック(5価) 回数 3回 |
経口生 | |
5 |
4種混合 (DPT-IPV)
【D】 ジフテリア 【P】 百日咳 【T】 破傷風 【IPV】 不活化ポリオ |
1期 初回 |
生後2か月~ 7歳半未満 |
3回 |
20日以上の間隔をおく (標準20日~56日) |
不活化 | |
1期 追加 |
1回 | 1期初回の3回目後1年経過後 | |||||
6 | BCG |
生後5か月~ 1歳未満 |
1回 | 注射生 | |||
7 | 1期 |
1歳~ 2歳未満 |
1回 | 注射生 | |||
2期 |
小学校就学前 の1年間 |
1回 | |||||
8 | 水痘 |
1歳~ 3歳未満 |
2回 | 3か月以上(標準6か月~12か月) | 注射生 | ||
9 |
日本脳炎 |
1期 初回 |
3歳~ 7歳半未満 (標準3歳) |
2回 | 6日~28日 | 不活化 | |
1期 追加 |
3歳~ 7歳半未満 (標準4歳) |
1回 | 1期初回の2回目から1年経過後 | ||||
2期 |
9歳~ 13歳未満 (標準9歳) (小学4年生) |
1回 |
特例措置として18歳の方にも 通知します。 |
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「特例措置」 ※平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は、20歳未満の間、定期接種として接種できます。 ※特例措置の対象者で予防接種を希望する方は、予診票を発行しますので担当課までご連絡ください。 |
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10 | DT2期 |
11歳~ 13歳未満 (小学6年生) |
1回 | 不活化 | |||
11 | 子宮頸がん |
13歳~ 16歳になる女性 (中学1年生~ 高校1年生) |
3回 |
ワクチンによって接種間隔が異なります。 詳しくは、こちらをご確認ください。 |
令和4年度~令和6年度にかけて、 キャッチアップ接種が実施されます。 詳しくはこちらをご確認ください。 |
不活化 |
(2)定期予防接種の接種スケジュール
※印刷したい方は以下をダウンロードしてください。
・親子(母子)健康手帳
・予診票(役場から郵送されます)
※番号1~6までの予防接種の予診票は、生後2か月を迎える月の初めにご自宅へ郵送します。
※MR2期と日本脳炎2期、DT2期の予診票は、対象となる年度の4月にご自宅へ郵送します。
※転入された方は、接種履歴の確認と町への登録が必要なため、ちむぐくる館へお越しください。
未接種分の予診票をお渡しします。
従来のワクチン接種間隔に関しては、生ワクチンを接種してから次回接種まで27日以上、不活化ワクチンを接種してから次回接種まで6日以上の間隔をあけなければならない制限がありましたが、 定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から接種間隔の一部が見直されることとなりました。
令和2年10月1日以降は、注射生ワクチン接種後の注射生ワクチン接種においてのみ27日以上の間隔をあけることとし、その他の接種間隔の制限はなくなりました。 ただし、あくまでも「異なるワクチンの接種間隔」における見直しであり、同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔の制限は従来通りです。
南風原町の定期予防接種は、以下のリンク先で確認してください。
なお、上記の医療機関以外でも接種できる場合がありますので、直接医療機関へお問い合わせいただくか、下記担当までお問い合わせください。
連絡先 : 南風原町国保年金課 健康づくり班(予防接種担当) 098-889-7381
里帰り出産等による一時的な帰省等で、離島や県外で予防接種を希望される方に対し、南風原町では予防接種費用の償還払いを実施しています。
償還払いを利用するためには、事前の申請が必要となりますので、お問い合わせください。
※償還払いとは、いったん費用の全額を立て替えてお支払いいただいて、申請により後で規定の額が払い戻される仕組みのことをいいます。