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産前産後期間の年金免除制度について

2024年2月2日

 

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!

 

国民年金第1号被保険者が出産を行った際に

出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。

 

 

1.対象となる方

 平成31年(2019年)2月1日以降に出産予定または出産の第1号被保険者

 妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産、人工中絶を含む)

 

2.免除となる期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠(双子など)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月
 間の国民年金保険料が免除されます。

 

3.申請時期

 出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、速やかに申請してください。

 

4.申請先

 那覇年金事務所または南風原町 国保年金課(1階 5番 窓口)

 

5.申請に必要なもの

 ・出産前に届出を行う場合
 ⇒母子健康手帳
 ・出産後に届出を行う場合
 ⇒出生届けを役所へ提出済の場合は書類不要
  ※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、生証明など出生及び親子関係を明らかにする書類。

 

6.免除期間について

 ・産前産後免除期間は、老齢基礎年金の金額を計算する時に、保険料を納めた期間と同様にみなされます。

 ・保険料を前納していた場合、免除該当期間分は還付されます。

 

 詳しくはこちらをご確認ください。

日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)

 

お問い合わせ

国保年金課
保険給付班
電話:098-889-1798
ファクシミリ:098-889-7657