国民年金第1号被保険者が出産を行った際に
出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
1.対象となる方
平成31年(2019年)2月1日以降に出産予定または出産の第1号被保険者
妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産、人工中絶を含む)
2.免除となる期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠(双子など)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月
間の国民年金保険料が免除されます。
3.申請時期
出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、速やかに申請してください。
4.申請先
那覇年金事務所または南風原町 国保年金課(1階 5番 窓口)
5.申請に必要なもの
・出産前に届出を行う場合
⇒母子健康手帳
・出産後に届出を行う場合
⇒出生届けを役所へ提出済の場合は書類不要
※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、生証明など出生及び親子関係を明らかにする書類。
6.免除期間について
・産前産後免除期間は、老齢基礎年金の金額を計算する時に、保険料を納めた期間と同様にみなされます。
・保険料を前納していた場合、免除該当期間分は還付されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)