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企業主導型保育施設の保育料多子軽減対象施設への追加について

2020年11月6日

企業主導型保育施設の保育料多子軽減対象施設への追加について

 

 

企業主導型保育施設を保育料多子軽減の対象施設へ追加しました。

 

該当する世帯で多子軽減を希望の場合は届出が必要ですので、ご注意ください。

 

 

 

 

 

 保育料の多子軽減とは

 

 

保育施設(※1)を利用している児童の保育料算定について、階層区分に応じてきょうだい児をカウントし、年齢の高い順に1人目は全額、2人目は半額、

 

3人目以降は無料となる軽減措置です。

 

 

(※1)保育施設・・・公立保育所、認可保育園、地域型保育施設、認定こども園(2号認定) 

 

 

 

階層区分:第1~第4の2A

 (※年収360万円未満相当の世帯)

 

保護者と生計が同一の子であれば、年齢、利用している施設・事業に関わらずカウント対象となり、年齢の高い順に数えます。さらに、ひとり親世帯等、

 

第2階層(市町村民税非課税世帯)については2人目の児童から無料となります。

 

 

 

階層区分:第4-2B~第8

 

保育施設や公立幼稚園、軽減措置の対象施設(※2)を利用する就学前児童をカウント対象とし、年齢の高い順に数えます。

 

※下記表のとおり、ご利用の対象施設(※2)によっては毎年度の届出の必要がありますので、ご注意ください。

 

 

(※2) 対象施設

(子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に規定されている施設)

届出について

○企業主導型保育施設 ○私立幼稚園

 

○特別支援学校幼稚部 ○情緒障害児短期治療施設通所部

 

○児童発達支援及び医療型児童発達支援(児童デイ等)

 必要
○町立幼稚園 ○認可の保育所(園) ○認定こども園 ○地域型保育施設   不要

 

 ※企業主導型以外の認可外保育施設は対象外です。

 

 

 

 

 

 保育所(園)保育料多子軽減申請について

 

 

 届出が必要な場合は「保育所(園)保育料多子軽減申請書」及び「在園証明書」をこども課へ提出お願いします。また、届出は毎年度必要です。

 

 

【必要書類】

 

 

 

 保育所(園)保育料多子軽減申請書.pdf(55.8KBytes)

 

 

 在園証明書.pdf(36.4KBytes)

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

こども課
電話:098-889-7028