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令和3年度から適用される町・県民税(個人住民税)の主な税制改正

2021年1月4日

令和3年度から適用される町・県民税(個人住民税)の主な税制改正をお知らせします。

 

 (掲載項目)

1.給与所得控除の改正

2.公的年金等控除の改正

3.基礎控除の改正

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

6.所得金額調整控除の創設

7.調整控除の改正

8.新型コロナウィルス感染症の影響に伴う改正
 

1.給与所得控除の改正
・給与所得控除を10万円引き下げ

・控除額の上限が適用される給与等の収入1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ

 

速算表こちら

 

2.公的年金等控除の改正
・公的年金等控除を10万円引き下げ

・公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定

・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ 

 

速算表こちら

  

3.基礎控除の改正
・基礎控除を10万円引き上げ

・合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする

 

改正後 改正前
合計所得金額     基礎控除  合計所得金額  基礎控除
 2,400万円以下    43万円  一律     33万円    

 2,400万円超

 2,450万円以下

 29万円 

 2,450万円超

 2,500万円以下

 15万円 
 2,500万円超  0円

 

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族の合計所得金額要件も見直されます。

各要件については以下のとおりです。

要件等   改正後 改正前 

 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

 合計所得金額48万円以下  合計所得金額38万円以下
 配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件  合計所得金額48万円超133万円以下  合計所得金額38万円超123万円以下
 勤労学生控除の合計所得金額要件  合計所得金額75万円以下  合計所得金額65万円以下
 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件  合計所得金額135万円以下  合計所得金額125万円以下
 均等割が非課税基準額

 1.扶養親族なし・・・合計所得が38万円以下の方

 2.扶養親族あり・・・28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+16,8万円 

 1.扶養親族なし・・・合計所得が28万円以下の方

 2.扶養親族あり・・・28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の合計数+1)+16,8万円

 所得割が非課税基準額  1.扶養親族なし・・・合計所得が45万円以下の方

 2.扶養親族あり・・・35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円

 1.扶養親族なし・・・合計所得が35万円以下の方

 2.扶養親族あり・・・35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円

  

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

・婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用

・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定

・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外

 

(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)  

本人女性     配偶者関係 死別  離別  未婚のひとり親
 本人合計所得  500万円以下 500万円超  500万円以下  500万円超  500万円以下  500万円超 
 扶養親族:「子」有り  30万円

 30万円  -  30万円  -
 扶養親族:「子以外」有り  26万円  -   26万円  -  -   -
 扶養親族:無し  26万円  -   -  -  -  -

  

本人男性     配偶者関係 死別  離別  未婚のひとり親 
 本人合計所得  500万円以下 500万円超  500万円以下  500万円超  500万円以下  500万円超 
 扶養親族:「子」有り  30万円

 30万円  -  30万円  -
 扶養親族:「子以外」有り  -  -   -  -  -   -
 扶養親族:無し  -  -   -  -  -  -

 

 

(改正前:寡婦(夫)控除)

本人女性     配偶者関係 死別  離別 
 本人合計所得  500万円以下 500万円超  500万円以下  500万円超 
 扶養親族:「子」有り  30万円

26万円

 30万円  26万円
 扶養親族:「子以外」有り  26万円 26万円  26万円  26万円
 扶養親族:無し  26万円  -   -  -

 

 

本人男性     配偶者関係 死別  離別 
 本人合計所得  500万円以下 500万円超  500万円以下  500万円超 
 扶養親族:「子」有り  26万円

 26万円  -
 扶養親族:「子以外」有り  -  -  -
 扶養親族:無し  -  -   -  -

 

 

6.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

 1.特別障害者に該当する

 2.年齢23歳未満の扶養親族を有する

 3.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

  

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする。

  

8.新型コロナウィルス感染症の影響に伴う改正

 

中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄付金税額控除 

 新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄付」とみなし、寄付金控除を受けられる場合があります。 

 当該制度については、文化庁、スポーツ庁の指定するイベントであることなど各種要件があります。詳細は文化庁スポーツ庁のホームページでご確認ください。

個人住民税については、所得税の寄付金控除の対象となるもののうち、都道府県知事及び市区町村長が指定したものが寄付金額控除の対象となります。

南風原町では、所得税で寄付金控除の対象となるもの全てが寄付金税額控除の対象となります。

  

 住宅ローン控除(居住開始日の延長)

 消費増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されています。

 

 これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。 

〈適用要件〉

 ・新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと 

 ・一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること 

 ・令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること

 

 

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お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413