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臨時休校・休園に伴う学校給食費(4月分、5月分)の取り扱いについて

2020年6月22日

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月に引き続き、4月7日(火)から5月20日(水)の期間、町内全ての小中学校、及び幼稚園(幼稚園は4月27日(月)より)を臨時休校・休園といたしました。

 その為、4月分・5月分の給食費に還付が発生することになりますが、夏休み期間の短縮に伴う給食の提供により、その差額分を精算する必要が生じました。詳しくは添付PDFファイル 「精算までの流れ」 をご確認下さい。

 また、今後の新型コロナウイルス等の状況次第により、給食の提供日数が変動する可能性があるため、4月分・5月分の給食費については、年度末(2月分または3月分)での精算を行います。

 なお、年度末での精算となるため、4月分・5月分はそのまま納付していただくことになりますが、納付期限の過ぎた納付書では納めることが出来ないため、未納となっている(納めるのを保留された)保護者の皆様方へ 、後日、納付書を送付させていただきます。

 保護者の皆様方におかれましては、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

 

 精算までの流れ.pdf(232KBytes)

 

○口座振替の保護者様へ


4月分・5月分の給食費は月額どおりの金額で引き落としとなります。

その後、臨時休校(休園)の日数、及び夏休み期間の提供日数等を計算し、年度末(2月分または3月分)に精算後の金額で引き落としを行います。

口座振替の保護者様については、特に手続き等はございません。

 

○納付書払いの保護者様へ


4月分・5月分が未納となっている保護者の皆様方へ 、7月中に納付書を送付いたします。

その後、臨時休校(休園)の日数、及び夏休み期間の提供日数等を計算し、12月末までに精算後の納付書(2月分または3月分)を送付いたします。

 

 

※問い合わせ先

学校給食共同調理場(給食センター)

電話番号 :(098)889-3691