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医療費の一部負担金(自己負担額)の減免制度【国民健康保険】

2021年9月8日

< 疾病または負傷による療養が必要な期間に、特別な事由に該当し生活が困難になったと認められた場合は、

    医療費の一部負担金(自己負担額)の額・免除・支払い猶予の申請ができます。 >

 

  

〖 特別な事由 〗

 

  1.災害により資産に重大な損害を受けたとき

  2.災害による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

   3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

   4.前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

 

 

〖 減免認定基準および内容 〗

 

                      基 準                                              減免内容

 

  免除・・・申請月から前3ヶ月の世帯平均月収が生活保護基準額の1.10倍以下  医療費の自己負担額を全額免除

 

  減額・・・申請月から前3ヶ月の世帯平均月収生活保護基準額の1.20倍以下  医療費の自己負担額を50%を減額            

 

  猶予・・・申請月から前3ヶ月の世帯平均月収生活保護基準額の1.30倍以下  医療費の自己負担額の支払いを6ヶ月間猶予 

 

  

 〖 減免の期間 〗

 

   12ヶ月以内で疾病または負傷による療養が必要な期間のうち、申請した月から連続して3ヶ月間。

 

   ただし、引き続き生活が困難と認められる場合は、再度の申請によりさらに3ヶ月の範囲で減免が受けられます。

 

   (12ヶ月以内で最大6ヶ月間)

 

 〖 減免の条件 〗

 

   ・国民健康保険税を滞納していないこと。

 

   ・『特別な事由』に該当しない恒常的な低所得を理由とする申請は対象外。

 

 

 〖 申請に必要なもの 〗

 

   1.減免を受ける方の健康保険被保険者証

 

   2.(様式)国民健康保険一部負担金申請書、または医師の意見書

   

   3.(様式)給与証明書、または世帯員全員の収入がわかる給与支払証明書(申請月を含め前3ヶ月間の収入がわかるもの)

 

     その他給与以外の収入がある場合はそれがわかるもの(株券証書、不動産収入等)

  

   4.(様式)生活状況申請書

 

   5.世帯員全員の預貯金通帳の写し(直近3ヶ月間)

 

   6.(申請理由が離職の場合)離職証明書

  

   7.(申請理由が災害の場合)罹災証明書

  

   8.その他、申請理由を証明する書類

 

   9.世帯主の印鑑

 

   10.窓口に申請に来る方の本人確認できるもの(顔写真があるもの)

   

  

お問い合わせ

国保年金課
電話:098-889-1798