令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により
国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されます。
令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、
収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、
臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、
国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
令和2年5月1日
・申請先
申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
必要な添付書類や具体的な手続きについては、
日本年金機構のサイト「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。