特別定額給付金(一人につき10万円)について
令和2年8月17日(月)で申請受付は終了しました。
給付状況(最終)
給付対象世帯:15,782世帯
給付世帯数:15,765世帯
給付率:99.9%
特別定額給付金(一人につき10万円)についてお知らせです。
特別定額給付金の申請期限は令和2年8月17日(月)までです。
申請期限間際に提出すると、書類不備があった場合、申請期限を過ぎてしまう可能性があります。
申請がまだの方はお早めにお願いします。
なお、5月14日に町内の全ての対象者(世帯主)へ申請書が発送しています。
万が一、申請書が届いていない場合は、企画財政課(970-6126)までご連絡ください。
特別定額給付金についてお知らせです。
現在、申請受付を開始しておりますが、その中で添付漏れ等の不備が見受けられますので、郵送する前に再度提出資料等の確認をお願いします。
記載漏れ、添付漏れの事例
1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等のうち一点)の添付漏れ
2.口座の確認書類(通帳、キャッシュカードのうち一点)の添付漏れ
3.申請者署名欄の署名漏れ
※本人申請の場合でも、署名及び確認書類の添付が必要です。
※代理申請の場合でも、世帯主と代理人の本人確認の書類が必要です。
申請書に不備がある場合は、返送手続きを行いますので、再提出をお願いします。
特別定額給付金についてのお知らせです。
本町の対象者につきましては、5月14日(木)に各世帯へ発送しましたので、お知らせします。
申請書が届き次第、内容を確認していただき必要事項の記入と必要書類を添付のうえ、同封している返信用封筒にて返送をお願いします。
※行き違いによりすでにオンライン等により申請済みの方については、二重申請にならないようご注意をお願いします。
※給付までのスケジュール(5月14日時点)
5月 1日(金) オンライン申請開始
5月14日(木) 申請書を各世帯へ発送
5月15日(金) 郵送申請受付開始
5月28日(木) 給付開始(第一回目)※毎週木曜日に口座振込
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送またはオンラインでの申請をお願いします。
※申請受付から口座振込までにお時間がかかりますので、ご理解をお願いします。
※申請書の受付が8月17日(月)までとなっておりますので、 ご注意ください。
給付対象者及び受給権者
給付対象者:基準日(令和2年4月27日)において、本町の住民基本台帳に記録されている者
受給権者:給付対象者の属する世帯の世帯主
給付額
給付額:一人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法(令和2年5月14日現在)
感染症拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)と(2)を基本とし、給付は原則として申請者の本人名義の銀行口座への振り込みにより行う。
※なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒液の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。
(1)郵送申請方式 ※5月14日に発送済み
町から受給権者(世帯主)宛てに郵送された申請書に振込先口座(世帯主)等を記入し、振込先口座の写しと本人確認書類(運転免許証等)の写しとともに返信用封筒に同封し、本町に郵送。
(2)オンライン申請方式(世帯主がマイナンバーカードを持っている場合は利用可能) ※5月1日から申請可能
国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の「ぴったりサービス」から南風原町を選択し、世帯構成員情報、振込先口座等を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、申請してください。(電子署名により本人確認をするため、本人確認書類の添付は不要)
コールセンター・相談受付(総務省)
電話番号:03-5638-5855
対応時間:9:00~18:30(土、日、祝日を除く)
※現在、多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。
お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
特別定額給付金のご案内パンフレット
日本語、英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、ベトナム語、フィリピン語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、ネパール語で作成した資料(特別定額給付金のご案内リーフレット)を掲載します。(リーフレット出典:総務省)
総務省ホームページ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への対応(令和2年5月11日現在)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
受け取るためには、申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付担当窓口へ「申出書」と「確認書類」を提出して頂く必要があります。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできますが、給付までに時間を要する場合がありますのでお早めにご提出ください。
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方への支援【5月11日版】.pdf(550KBytes)よくある質問【5月11日】.pdf(506KBytes)
申出書.pdf(335KBytes) 特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書.pdf(144KBytes)
定額給付金を装った詐欺にご注意ください
それ、給付金を装った詐欺かもしれません!(PDF版).pdf(415KBytes)