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申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告相談について(那覇税務署からのお知らせ)

2020年4月16日

■申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告相談につきましては、納税者の皆様にお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とさせていただいておりますので、ご理解願います。※事前予約は下記で受付けています。

・申告所得税・個人事業者の消費税等・・・867-3101(内243)
・資産(土地・建物等)の譲渡・贈与税・・・ 867-3101(内215)

 

■新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大等により、期限内(4月16日)に申告することが困難な場合には、期限を区切らずに、 4月17日(金)以降であつても、柔軟に確定申告書を受け付けることとし、申告相談の更なる混雑緩和を図っております。


■ 申告書の作成又は来署することが可能になった時点で、税務署へ申し出ていただけれぱ、申告期限延長の取扱いをご案内させていただきますので、ご相談願います。

 

申告相談について(所得税・贈与税・個人事業者の消費税).pdf(34.9KBytes)