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南風原町景観条例、景観計画に基づく行為の届出

2020年4月1日
 

南風原町景観条例、景観計画に基づく行為の届出

 
本町は近年国道バイパスなど幹線道路の整備や土地区画整理事業により市街化が進展しています。市街化が進展する一方、三大森と呼ばれる黄金森、新川森、高津嘉山は潤いのある自然景観を形成し、かすりの道として整備された地区一帯では工芸品のかすりが生産され、糸を干す風景や機を織る音が響き、風情あるまちなみが形成され、各地域に豊かな文化や遺跡、伝承が残っており、南風原町全域で歴史を感じる事ができます。
 上記の都市化が進む空間と自然的・歴史的空間が共存する特徴を活かし南風原町の個性を活かした景観を守り、育てることで町民が誇りを持ち、来訪者が快適と感じる景観づくりを進めて行く目的で南風原町景観計画を策定しました。
 また、令和2年4月1日より南風原町景観条例を施行します。施行に伴い届出の対象となる行為を行う際は、景観法に基づく事前協議、届出等が必要になります。届出対象行為、景観形成基準、添付書類等の確認は下記の景観計画パンフレットをご確認下さい。
  
<南風原町景観計画概要版>
<景観計画パンフレット>
 
 <南風原町景観条例>
 <南風原町景観条例施行規則>
  
景観条例施行により、今後条例で定めた届出の対象となる行為を行う際は、行為着手30日前までに南風原町へ届出が必要となります。
 
 

届出に関する様式

 
<様式1号 届出書>
 <様式2号 変更届出書>
  <様式13号 状況等報告書>
 

景観計画地区区分別チェックシート

 
 <一般地区>
  <主要道路沿道地区>
  <森と緑の保全地区>
 
   
※チェックシートは事前協議にて使用し、協議内容を記載した上で届出の際に提出お願いします。

 

お問い合わせ

まちづくり振興課
電話:098-889-4412