医療廃棄物(感染性廃棄物)を扱う医療機関等・廃棄物処理事業者の皆様
新型コロナウイルスに関連した感染症について、日本国内でも感染症が確認されています。
医療機関等及び廃棄物処理事業者におかれましては、医療廃棄物(感染性廃棄物)の適切な処理の確保のため、マニュアルに基づき、必要な措置を実施していただきますようよろしくお願い申し上げます。特に排出時、収集運搬時及び処分時において作業者の感染防止に万全の体制を期すようお願いいたします。
医療廃棄物(感染性廃棄物)とは・・・
医療機関等から生じ、人が感染して、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらの恐れのある廃棄物をいいいます。
(例)医療行為等により廃棄物となった「脱脂綿、ガーゼ、包帯、ギブス、紙おむつ、注射針、注射筒、輸液点滴セット、体温計、試験管等の検査器具、有機溶剤、血液、臓器・組織等のうち、人が感染し、もしくは感染する恐れのある病原体が含まれ、もしくは付着し、又はこれらのおそれのあるもの」
医療機関等とは・・・
病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類される)、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学にかかるものに限る)をいいます。
医療廃棄物(感染性廃棄物)の判断は下記のフロー図に従って判断してください↓