??障害年金とは??
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に
65歳未満の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には 「障害基礎年金」 「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて
医師または歯科医師の診察を受けたときに、どこの年金に加入していたかで
請求書の提出先が異なります。
国民年金に加入していた場合は 「障害基礎年金」となりお住まいの市町村へ提出
厚生年金に加入していた場合は 「障害厚生年金」となり管轄の年金事務所へ提出
※南風原町の管轄は那覇年金事務所
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
??障害基礎年金の受給条件??
障害年金は(1)~(3)の条件すべてに該当する方が受給できます。
(1)初診日
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診察を受けた日(初診日)
が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に
加入していない期間
(2)障害認定日
障害認定日(初診日から1年6ヶ月を過ぎた日)の障害状態が、障害年金受給該当
のレベルに達していること
(3)納付要件
初診日の前日までに、保険料の2/3の納付が行われているまたは、直近1年間
の未納がないこと
※注意事項※
老齢基礎年金の繰上げ受給(65歳より前に受給)している人は申請ができません