税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、「環境性能割」が導入されます。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
税額は、取得価格に以下の税率をかけた額です。取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
※環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。
※環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。
■環境性能割の税率(乗用車の例)
区分 | 排ガス要件 | 燃費要件 | 税率 | |
自家用(※1) | 営業用 | |||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車 ガソリンハイブリッド車 |
★★★★ | 令和2年度燃費基準+20%達成 | 非課税 | 非課税 |
★★★★ | 令和2年度燃費基準+10%達成 | 非課税 | 非課税 | |
★★★★ | 令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |
★★★★ | 平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | |
上記以外の車 | 2% | 2% |
※1:令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率が臨時的に1%軽減されます。
※「電気自動車等」は、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は
平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)のことをいいます。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリット車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は、
平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取購入する場合、軽自動車(自家用)については、環境性能割の税率が1%軽減されます。
平成29年度税制改正によって平成31年度から令和2年度の軽自動車税にも、グリーン化特例が適用されることとなりました。
排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて、上記適用期間中に新規検査を受けた対象車は、
当該年度の翌年度分の軽自動車税種別割が軽減されます。
※消費税率引上げに配慮し特例が延長された後、令和3年度及び令和4年度に購入する自家用の乗用車(登録車・軽自動車)
については、特例の適用対象が電気自動車等に限定されます。
■グリーン化特例適用対象車両およびその税率内容
自動車の燃費性能等 | 税率 | |
電気自動車、燃料電池自動車、 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないものまたは平成30年排出ガス基準達成車) |
概ね75%減 | |
平成17年排出ガス基準75%低減達成車または 平成30年排出ガス基準50%低減達成車 |
乗用 | 概ね50%減 |
貨物 | ||
乗用 | 概ね25%減 | |
貨物 |
詳しくは下記総務省のホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html