●第三者行為(交通事故やケガ)により国民健康保険を使うとき
南風原町の国民健康保険(国保)に加入中の人が、交通事故など、第三者から傷病を受けた場合、国保年金課に連絡をすることで、国保の保険証で治療を受けることができます。
●第三者行為とは?
他人の行為が原因で病気、ケガになった場合、その行為を「第三者行為」といいます。
●手続きのながれ
1.病院受診後または受診前に「第三者行為による傷病など原因届出書」傷病原因等届出書.docx(10.8KBytes)
を南風原町 国保年金課へ提出
2.以下、必要書類の記載、ご準備のうえ南風原町 国保年金課へ提出
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交通事故の場合
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けんか・ 暴行の場合
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他人のペットに咬まれた場合 |
第三者行為による傷病届
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事故発生状況報告書
事故発生状況報告書(記入例).xlsx(51.9KBytes) 事故発生状況報告書(傷害).docx(9.75KBytes)
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同意書
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交通事故証明書
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※自動車安全運転センターにて発行 (損害保険会社が原本証明した写しでも可能) |
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交通事故証明書入手不能理由書
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※物件事故の場合必要
※人身事故の交通証明書を取得できない場合必要 |
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△第三者(加害者)が無保険の場合には「誓約書(加害者記入)」が必要です
△示談済みの場合には「示談書の写し」が必要です
▲仕事中や通勤中のケガは、国保使用不可(労災保険適応となります)
▲第三者(加害者)と示談をする場合は、事前に国保年金課へご相談ください
▲以下のような場合でも、届出が必要です
・第三者(加害者)が家族や親戚の場合
・第三者(加害者)が不明の場合
・治療した人(被害者)が、第三者(加害者)より過失が大きい場合
●提出先
南風原町国保年金課 保険給付班(役場1階 5番窓口)
住所:南風原町字兼城686番地
電話:098-889-1798