平成30年4月1日より、南風原町が発注する公共工事の必要な経費にかかる資金運用等の円滑化を図ることを目的
に「中間前金払制度」を導入しました。
「中間前金払」とは、当初の前払金(請負代金額の10分の4以内)の支払いを受けた建設工事を対象として、工期の
中間時期に請負代金額の10分の2以内を当初の前払金に追加して受け取ることができる制度です。
部分払では、出来形検査が必要であるのに対して、中間前金払の認定は書類による審査のみであり、簡単な手続き
で請負代金額の一部を受け取ることができます。また、出来形検査による現場の一時中断もありません。
●対象工事
請負代金が150万円を超える建設工事
●認定要件
中間前金払を受けるためには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
1.当該工事において当初の前払金の支払を受けていること。
2.工期の2分の1を経過していること。
3.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われていること。
4.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(出来高が50パーセント以上であること。)
●中間前金払と部分払の関係
中間前金払を行った後、正当な事由により部分払の必要性が生じた場合は、受注者と発注者が協議の上、部分払も
請求可能とします。部分払の取り扱いは従前の取り扱いとなります。
●手続きの方法
1.受注者は、「中間前金払認定請求書」に「工程履行報告書」及び「工程表」を町に提出してください。
2.町は、受注者が認定要件を満たしていることを確認した後、認定請求書を受けた日から起算して7日以内に、受注者
へ認定調書を交付します。
3.受注者は、認定調書を添えて保証事業会社に保証の申込みをしてください。
4.保証事業会社から受注者へ中間前金払保証証書が発行されます。
5.請求書に保証事業会社の発行した中間前金払保証証書を添えて、町へ提出してください。
6.町は、請求を受けた日から起算して14日以内に、受注者が指定する金融機関に振り込みます。