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犬・猫の正しい飼い方

2023年9月4日

☆登録と狂犬病予防注射について☆

 

 

<犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務>

 

犬の飼い主には、

 

(1) 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
(2) 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
(3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

 

が法律により義務付けられています。

 

・飼い犬の登録は済んでいますか?

 

飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。

生後91日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主の方は、お住まいの市区町村窓口へお問い合わせの上、登録手続きをしていただく必要があります。登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回ですが、引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。

 

・毎年狂犬病予防注射を受けさせていますか?

 

狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射することで感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。

このことから生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。狂犬病予防注射はお住まいの市区町村が行う集合注射、または動物病院で接種することができます。

 

・飼い犬に犬の鑑札と注射済票は付けていますか?

 

犬の登録や狂犬病予防注射の手続きはお住まいの市区町村で行っています。手続きをすると、犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。

なお、狂犬病の発生とまん延を防止するため、都道府県等の狂犬病予防員は所有者の分からない犬や予防注射を適切に受けていない犬(鑑札や注射済票を付けていない犬)の抑留(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行います。

 

 

☆犬・猫の正しい飼い方について☆

 

 

犬や猫の飼い主(所有者又は占有者)には、犬や猫の飼養・保管についての責任があり、自覚が求められています。「動物の保護及び管理に関する法律」では、犬・猫の飼養及び保管に関する基準として飼い主が犬・猫を適正に飼養・保管するように努めなければならないと定められています。

 

犬について

 

犬の飼い主は、放し飼いはしないようにしましょう。犬の放し飼いは、時に人を攻撃したり、他人の土地、作物などを荒らしたり、他の犬や猫とのケンカを引き起こしたり、また、交通事故などに会う危険性も多く、いろいろな病気に感染する原因にもなります。犬は人に危害をおよぼさないような場所につないでください。また、よなき等で近所へ迷惑がかからないよう十分にしつけをおこなう必要があります。家族と同様の愛情を持って生涯責任を持って飼いましょう。
ワンちゃんに登録と狂犬病予防注射を受けさせましょう!!

 

猫について

 

猫は放し飼いされる場合が多く、飼い主の気が付かないところで他人に迷惑をかけていることがあります。飼い主は十分に気を付けて飼うようにしましょう。なお、汚物による他人への迷惑を少なくするためには、子猫の時から家の中で猫専用トイレを使うようにしつけるのも一つの方法です。

 

沖縄県猫の適正飼育ガイドライン(PDF:485KB)

 

 

「飼い主のいない猫対策」マニュアル(試行版)(PDF:977KB)

  

 

狂犬病とは?

 

・狂犬病は、人を含めた全ての哺乳動物に感染します。
・発症するとほぼ100%死亡します。
・95%以上が犬に咬まれることから感染します。
・世界中の子ども達を中心に毎年3~5万人亡くなっています。

 

犬の登録・狂犬病予防注射.pdf(5.34MBytes)

 

 

お問い合わせ

住民環境課
電話:098-889-1797