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軽自動車税の減免についてのお知らせ

2015年5月1日

  

軽自動車税の身体障がい者等に対する減免について

手続き場所

(問い合わせ先)

次の基準に該当する場合は、申請することで軽自動車税の減免を受けることができます。

   1.障がい者または戦傷病者が自ら運転する車両

   2.障がい者等と生計を一にする者が障がい者等のために運転する車両

   3.障がい者等のみで構成される世帯の障がい者等を常時介護する者が運転する車両

   4.車イス移動車や入浴車等、専ら身体障がい者等が利用するための構造である車両

   5.公益車両(社会福祉法人等 ※詳細はお問い合せください。)

 

※1~3に該当する車両をお持ちの方で、下記の身体障がい者手帳による級別区分に該当する方。

南風原町役場
税務課
(098)889-4413

 

障がいの区分 障がいの級別

1.障がい者本人が運転する場合

2.生計同一者  3.常時介護者
視覚障害 1級から4級までの各級 左に同じ
聴覚障害 2級及び3級 左に同じ
平衡機能障害 3級 左に同じ
音声機能障害 3級

上肢不自由 1級及び2級 左に同じ
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級及び2級 左に同じ
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・

ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び3級 左に同じ
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 左に同じ
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 左に同じ

○戦傷病者手帳をお持ちの方も該当します。区分の詳細については税務課までお問い合せください。

 

療育手帳による対象

【A1 、 A2】

 

精神障がい者保健福祉手帳による対象

【1級(手帳に通院医療費の公費負担番号が記載されている方)】

 

〈申請に必要な書類 〉 

   

1.身体障がい者手帳(療育手帳/精神障がい者手帳/戦傷病者手帳)
2.自動車検査証/標識交付証   3.運転者の運転免許証
4.軽自動車税納税通知書        5.申請者の印鑑 

 

※注意事項:1人の障がい者等について普通自動車、軽自動車及びバイク等を含め、減免できる台数は1台に限ります。

 

★減免申請は、毎年納期限までに手続が必要となります。期限を過ぎると受付できません。

 

  また、減免申請は毎年手続きが必要となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413