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青年等就農計画(認定新規就農者)制度について

2015年3月17日

青年等就農計画(認定新規就農者)制度

 

 次代を担うにふさわしい柔軟性と行動力のある優れた青年等を本町農業の未来の担い手として確保・育成するため、新たに農業経営に取り組もうとする青年等が作成する「青年等就農計画(以下「就農計画」という。)」を、町が審査・認定する制度です。認定を受けた方(認定新規就農者)に対しては、重点的な支援措置が講じられます。

 

青年等就農計画(認定新規就農者)制度の概要

(目的)
 新たに農業経営に取り組もうとする青年等が自ら作成する「就農計画」を町が認定し、その就農計画達成に向けてさまざまな支援を行うもの。

 

(対象となる方)
 町内において、新たに農業経営を営もうとする青年等又は、農業経営を開始して5年以内の青年等。
青年等の範囲は、次のとおりです。
1 農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の者、または、「南風原町人・農地プラン」登載者で農業経営開始時の年齢が45歳以上50歳未満の者
2 農業経営開始時の年齢が65歳未満の者であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者(商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者など)
3 上記1又は2の者が役員の過半を占める法人

(主な認定要件)
1 就農計画が、「南風原町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること(農業所得、労働時間など)。
(注意)年間農業所得の目標は、1経営体当たり175万円以上を上回る必要があります。年間労働時間の目安は、主たる農業従事者1人当たり1,200時間程度としています。
2 就農計画の達成される見込みが確実であること。
(注意)公的研修機関における概ね1年以上の研修等を踏まえた就農計画である必要があります。

 

(主な支援措置)
1 青年等就農資金(株式会社日本政策金融公庫による無利子融資)
2 青年就農給付金(経営開始型)
3 経営所得安定対策
4 農地集積の促進

 

http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html(農林水産省のホームページ)

 

南風原町農業基盤の強化の促進に関する基本的な構想.pdf(1.64MBytes)

 

制度の要件について(63.2KBytes)


 認定までの流れ

 就農計画の認定は、次のような流れで行われます。なお、申請は随時受付しており、認定期日は、おおむね年2回(3月頃、9月頃)を予定していることから、申請を希望される方は、相談・手続きをしてください。

1.申請者が申請書類等を町へ提出(青年等就農計画認定申請書及び5年の収支計画)
2.町が就農計画等の内容を申請者との面談等により確認
3.町が南風原町青年等就農計画審査会及び関係機関に就農計画の実現性や妥当性について意見を聴取
4.町が就農計画を認定し、申請者に青年等就農計画認定書を交付

 

 

申請書等

 

 

青年等就農計画認定申請書記載要領.pdf(265KBytes)

青年等就農計画様式【南風原町】.doc(107KBytes)

青年等就農計画認定申請書記入例.pdf(144KBytes)

添付様式.xls(138KBytes)

 

 

認定を受けたら

 認定新規就農者は、就農計画の達成状況等の報告として、毎年、次の書類等を町に提出する必要があります。
 なお、認定後に農業経営を開始する認定新規就農者は、町に農業経営を開始したことを報告する必要があります。

1.農林水産省が作成した農業経営指標に基づく自己チェック結果表
2.通帳及び帳簿等の収支が分かる書類 

 

報告書等

 

状況報告書.doc(20.5KBytes)

農業経営開始届出書.doc(10.5KBytes)

 

 

 

 

お問い合わせ

産業振興課
農政班
電話:098-889-4163
ファクシミリ:098-889-7657