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事業者の方向け マイナンバー制度

2015年3月10日

 事業者の方向け マイナンバー制度  

 

 

 

 

 事業者のみなさまへ

 

事業者のみなさまは、 行政手続などのため、従業者などのマイナンバーを取り扱います。

・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。

・個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務づけられます。

 

 

 

 

 

 

 マイナンバーの取扱いガイドラインについて

 

 マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります。

・マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務を行う場合に限定されています。

・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などのために必要がある場合に限り、マイナンバーを扱うこととなります。

・マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。

 

マイナンバーの適切な安全管理措置に組織として対応が必要です。

・事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。

・事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。

・マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委任を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

 

上記のような取扱いについて具体例を用いて解説しているガイドラインがあります!!

 

ぜひ、ガイドライン(事業者編)をご覧下さい こちらをクリック → kuriku.JPG

 

 

 マイナンバー制度の事業者向け資料もご覧下さい → (説明文表示)事業者向け資料(平成27年1月版).pdf(5.26MBytes)

お問い合わせ

企画財政課
電話:098-889-3792