法人町民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人や法人でない社団等に課される税金です。税額は、法人税(国税)の額を基礎として算出される「法人税割」と、資本金等と従業員数に応じて課される「均等割」との合計額です。
南風原町の法人町民税税率は以下のとおりとなっています。
○法人税割 (標準税率)
(参考) 平成26年9月30日までに 開始する事業年度
|
(改正前) 平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
(改正後) 令和元年10月1日以降に 開始する事業年度 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
○均等割 (標準税率)
資本金等の額 |
南風原町内の 従業員数合計 |
税率(年額) |
50億円超 |
50人超 | 300万円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人等 | - | 5万円 |