目次 前文 第1章 総則(第1条) 第2章 議会・議員の活動原則(第2条-第4条) 第3章 町民と議会の関係(第5条-第8条) 第4章 町長と議会の関係(第9条-第13条) 第5章 会議の運営(第14条・第15条) 第6章 議会・議会事務局の機能の強化(第16条-第22条) 第7章 議員の定数及び議員報酬(第23条・第24条) 第8章 議員の政治倫理(第25条) 第9章 最高規範性及び見直し手続(第26条-第28条) 附則
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(前文)
南風原町は、沖縄本島南部のほぼ中央に位置し、県都那覇市を含む6つの市町に囲まれ、県内で唯一海に面していない町である。首里王府時代から陸上交通の要衝として発展を続けてきた。 南風原町の議決機関は、明治32年(1899年)沖縄県間切規定により「南風原間切会」から明治41年(1908年)4月1日「沖縄県及び島嶼(とうしょ)町村制」の施行により村議会へと移行した。その後、悲惨を極めた沖縄戦と27年間に及ぶ米国施政権下を経て、昭和47年(1972年)の本土復帰により、日本国憲法及び地方自治法に基づく自治体及び議会として再出発し現在に至っている。 この間、先人たちは、幾多の困難を克服し、恒久平和を希求し、自治の確立と町民福祉の向上、繁栄の基盤を築き、常に町民の幸せと町政の発展のため、地方自治の進展に努めてきた。 南風原町議会は、町民から選挙で選ばれた議員によって構成され、同じく町民から選ばれた町長とともに、南風原町民の代表機関を構成する。 憲法は町長には執行権を、議会には議決権を与え、お互いにその権限を均衡させ、いわゆる「二元代表制」に基づく地方自治の組織と運営を保障している。 議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、住民の意思を政策に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、南風原町として最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。 議会が町民の代表機関として、町長とともに町政の発展と町民福祉向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権化が進み、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、執行機関の監視及び評価機能の強化拡充を図るとともに、議員間の自由闊達(かつたつ)な討議により積極的な政策立案及び政策提言を行う議会へと自らを改革していかなければならない。 更に、町民の積極的な参加と協働のもと、公平・公正にして透明性のある合議体としての議会づくりを通して、町民の多様な意見を反映でき、町民に開かれ信頼される議会へと成長発展していく必要がある。 このように、議会に課せられた使命を達成するために、議会はここに「南風原町議会基本条例」を制定する。我々は、地方自治法に定められた規定を遵守するとともに、積極的な情報の公開、政策活動への町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長及び執行機関との持続的な緊張感の保持、議員の自己研鑽(けんさん)と資質の向上、公共性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等を積極的に進めることにより、町民に信頼される品格と存在感のある議会を築きたいと思う。
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第1章 総則
(目的) 第1条
この条例は、二元代表制のもと、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、町民に身近な議会として、議会及び議員の活動原則等議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づき、町民の負託に的確にこたえ、もって町民福祉の向上と公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
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第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則) 第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 (1) 議会活動を町民に対して説明する責務を果たすため、積極的な情報公開を図り、町民が参画しやすい開かれた議会運営を行うこと。 (2) 町民の多様な意見を把握し、政策立案、政策提言等の強化に努め、町政及び議会活動に反映させること。 (3) 町民本位の立場から、議会本来の機能である政策決定並びに町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の事務について監視及び評価を行うこと。 (4) 町民の傍聴の意欲が高まるよう、分かりやすい視点、方法等で議会運営を行うこと。 (5) 議会の役割を不断に追求し、自らの改革に継続的に取り組むこと。
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(議員の活動原則) 第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 (1) 議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。 (2) 町政の課題全般について町民の意見、要望等を把握するとともに、積極的な調査研究活動、政策提言を通じて町民全体の福祉の向上に努めること。 (3) 不断の活動及び研鑽を通じて自己の資質の向上に努め、町民全体の奉仕者かつ代表者としてふさわしい活動をすること。 (4) 町民の代表者として、誠実かつ公正な職務の遂行に務め、自らの議会活動について町民への説明責任を果たすこと。
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(会派) 第4条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。 2 会派は、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。
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第3章 町民と議会の関係
(会議の公開と町民参画機会の確保) 第5条 議会は、南風原町情報公開条例(平成13年南風原町条例第17号)及び南風原町個人情報保護条例(平成13年南風原町条例第18号)との整合を図りつつ、その有する情報を町民に公開するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。 2 議会は、全ての会議を原則として公開するものとする。 3 議会は、町民の多様な意見を議会活動に反映することができるよう、町民が議会活動に参画する機会の確保を図るものとする。 4 議会は、公聴会制度、参考人制度、意見交換の場、委員会への出席、現場調査等あらゆる機会を通して、町民の意見等を議会の討議及び政策に反映させるよう努めるものとする。
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(説明責任) 第6条 議会は、議会としての意思決定又は政策決定をしたときは、その議決責任を深く認識するとともに、町民に対して説明する責務を有する。 2 議会は、議案に対する議員の賛否を公表するとともに、議会が保有する情報の提供を図るものとする。
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(議会報告会及び町民との意見交換) 第7条 議会は、議会で行われた議案等の審議の経過及び結果について町民に報告するとともに、町政全般に関する課題について意見交換を行うための議会報告会を毎年、開催するものとする。 2 議会は、前項の議会報告会のほか、町民の多様な意見を的確に把握するための意見交換の場を設けるものとする。 3 議会は、前2項の開催に関しては、随時の検証・検討に努めるものとする。
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(請願及び陳情) 第8条 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付け、真摯に取り扱うものとする。 2 議会は、請願者又は陳情者の求めに応じて、請願者又は陳情者が意見陳述等を行う場を設けるよう努めるものとする。 3 議会は、請願者又は陳情者に対し、審議結果の伝達並びに処理の経過及び結果等の情報の提供を図るものとする。
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第4章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係) 第9条 議会は、二元代表制のもと、町長等との緊張感を保持し、事務執行の監視及び評価を行うとともに、責任ある政策立案、政策提言等を通じて、町長等とともに、町政の発展に努めなければならない。 2 議会の本会議における議員と町長等の一般質問の応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。 3 一般質問は、事前通告し、町長等は答弁書を提出するものとする。
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(反問権) 第10条 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
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(町長による政策等の形成過程の説明) 第11条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。 (1) 政策等の背景と目的 (2) 総合計画における根拠又は位置づけ (3) 関係ある法令及び条例等 (4) 他の自治体の類似する政策との比較検討 (5) 政策等の実施に関わる財源措置 (6) 将来にわたる政策等の費用と効果 (7) 形成過程における町民参加とその内容 2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
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(予算・決算における政策説明資料の作成) 第12条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
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(法第96条第2項の議決事件) 第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決事件は、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次のとおり定めるものとする。 (1) 南風原町総合計画基本構想及び基本計画 (2) 南風原町地域防災計画 (3) 南風原町地域福祉計画 (4) 南風原町都市マスタープラン (5) 南風原農業振興地域整備計画
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第5章 会議の運営
(自由討議の保障) 第14条 議会は、議案等の審議、審査又は調査においては、議員相互間の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるものとする。 2 議長及び委員長は、議員相互間の自由な討議が積極的に行われるように議会の会議及び委員会を運営しなければならない。
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(委員会の活動) 第15条 南風原町議会委員会条例(昭和62年南風原町条例第18号)の規定による常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、所管事務調査の積極的な活用により、その機能を十分発揮しなければならない。 2 委員会の審査又は調査に当たっては、町民に対し資料等を積極的に公開し、町民に分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。 3 委員長は、委員会の秩序保持に努め、委員長報告の作成及び当該質疑に対する答弁は責任をもって行わなければならない。 4 委員会は、町民の要請に応じ、議案等の審査及び調査の過程等を説明するよう努めるものとする。
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第6章 議会・議会事務局の機能の強化
(議会の機能強化) 第16条 議会は、町長等の事務の執行の監視及び評価に関する機能並びに政策の立案及び提言に関する機能の強化を図るものとする。
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(調査研究機関及び検討会等の設置) 第17条 議会は、町政の課題に関する調査研究のため必要があると認めるときは、専門的知見を有する者等で構成する調査研究機関を設置することができる。 2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査研究機関の構成員に議員を加えることができる。 3 議会は、町政の課題に関する調査又は検討のため必要があると認めるときは、議員で構成する検討会等を設置することができる。
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(議員研修の充実強化) 第18条 議会は、議員の政策形成及び立案等の能力向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。 2 議会は、前項の議員研修に当たり、広く各分野の専門家、町民との研究会を開催することができる。
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(政務活動費) 第19条 議員は、政務活動費を有効に活用し、政策提言等に活かすよう町政に関する調査研究を積極的に行わなければならない。 2 議員は、政務活動費の適正な執行を図るとともに、町民に対して使途を説明する責務を有する。 3 議会は、政務活動費の収支報告書を公表すること等により、使途の透明性の確保に努めるものとする。 4 前3項に定めるもののほか、政務活動費に関しては、別に条例で定める。
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(議会事務局の体制整備) 第20条 議会は、議会の政策立案、政策提言能力の向上及び監視・評価機能の強化を図るため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備に努めるものとする。
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(議会図書室) 第21条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するものとする。
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(広報広聴の充実) 第22条 議会は、町政に係る重要な情報を、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。 2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう広報広聴活動に努めるものとする。
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第7章 議員の定数及び議員報酬
(議員定数) 第23条 議員定数は、別に条例で定める。 2 議員定数の基準は、町の人口、面積、財政力及び事業課題等を比較検討し、決定するものとする。
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(議員の報酬) 第24条 議員報酬は、別に条例で定める。 2 議員報酬は、社会経済情勢、本町の財政状況、類似する他町村の議員報酬等を勘案し、議員の活動状況を反映することを主眼に定めなければならない。
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第8章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理) 第25条 議員は、町民の負託にこたえるため、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、町民全体の代表者として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養わなければならない。
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第9章 最高規範性及び見直し手続
(最高規範性) 第26条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
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(議会及び議員の責務) 第27条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
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(見直し手続) 第28条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。 2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。 3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
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附則
(施行期日) 1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(関係条例の廃止) 2 南風原町議会の議決すべき事件を定める条例(平成17年南風原町条例第20号)は、廃止する。
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