監査委員と監査の種類 |
監査委員の業務には、毎年必ず実施するもののほか、必要があると認められるときや、住民、議会、町長からの請求・要求があったときに実施するものがあります。
必ず実施するもの
|
監査・審査の種類 |
内容 |
定期監査 |
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、町の「財務に関する事務の執行」と「経営に係る事業の管理」を監査し、結果を公表します。 |
決算審査 |
決算及び証書類などの係数を確認するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効果的に行われているかどうかを主眼として審査を実施し、審査意見を町長に提出します。 |
基金運用状況審査 |
基金の運用状況を示す書類の係数の正確性を検証するととともに、基金の運用が適正かつ効果的に行われているかどうかを主眼として審査を実施し、審査します。 |
健全化判断比率審査 |
町長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率の算定と、その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として審査します。 |
現金出納検査 (例月出納検査) |
町の現金出納は毎月定められた日に検査しなければならないこととされています。会計管理者等から提出された検査資料に基づいて検査を行い、現金の出納事務が適正に行われているかを審査します。 |
必要と認められるときに実施するもの
|
監査・審査の種類 |
内容 |
財政的援助団体等の監査 |
補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体に対し、必要があると認めるとき、まはた町長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る周東その他の事務の執行が適正かつ効果的に行われているかどうかを主眼として実施します。 |
行政監査 |
必要があると認めるとき、町の事務の執行が合理的かつ効果的に行われているか、法令等の定めるとこりに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施します。 |
随時監査 | 必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する。 |
指定金融機関等の 監査 |
必要があると認めるとき、または町長、公営企業管理者から要求があるときは、指定金融機関等の監査を行うことができます。 |
必要と認められるときに実施するもの
|
監査・審査の種類 |
内容 |
監査住民の直接請求に基づく監査 |
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員似たいし、監査を請求することができます。請求があったときはその要旨を公表し、監査を行います。 |
議会の請求に 基づく監査 |
議会は監査委員対し、町の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。 |
町長の要求に 基づく監査 |
町長から監査の要求があったときは、監査を行うことができます。 |
住民監査請求による監査 |
住民は町長や職員が行った財務会計上の違法・不当な行為によって町に損害が生じたと認める場合は、損害を補填するために必要な措置を講ずるよう監査委員に請求することができます。請求が受理されると、監査を行い、結果を公表します。 |
職員の賠償責任に 関する監査 |
出納職員等が故意または重大な過失により保管する現金等を亡失、損傷したとき、等に町長は監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。 |